【外国人雇用の失敗事例】知らなかったでは済まされない在留資格違反とは?

近年、少子高齢化に伴う人手不足を背景に、外国人材を雇用する企業が増加しています。しかし、在留資格の確認不足や管理ミスにより「不法就労助長罪」に問われるケースも後を絶ちません。

本記事では、実際に起きた外国人雇用の失敗事例をもとに、「知らなかった」では済まされない在留資格違反のリスクと、企業が取るべき対策について詳しく解説します。


1. 外国人の雇用で必ず確認すべき「在留資格」とは

外国人を日本で合法的に働かせるためには、**「就労可能な在留資格」**を有していることが絶対条件です。代表的な就労ビザには、以下のようなものがあります:

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 特定技能ビザ
  • 経営・管理ビザ
  • 技能ビザ など

参考記事:就労ビザの基礎知識|申請のポイントと最新情報


2. 【実例あり】外国人雇用の失敗事例3選

① 飲食店でのアルバイト雇用(留学ビザ)

概要:地方の飲食店が、大学留学生をフルタイムで雇用。資格外活動許可は週28時間までだったが、40時間以上勤務。

結果:学生のビザ更新が拒否され、企業側も不法就労助長罪で書類送検。

② 技能実習生の職務逸脱

概要:建設業で受け入れた技能実習生を、系列の飲食店に応援派遣。

結果在留資格に定められた業務と異なる業務をさせたとして、監理団体に対して業務停止命令。

③ 留学生を「特定技能」資格があると誤認

概要:日本語学校卒業後の外国人に「特定技能ビザがある」と本人が主張。企業も確認せずに採用。

結果:実はビザ未取得であり、不法就労状態。企業は雇用主として罰則対象に


3. 不法就労のリスクと企業に課される罰則

外国人の在留資格違反は、本人だけでなく雇用主も厳しい処罰を受ける可能性があります。

違反内容企業に課される罰則
不法就労助長罪(入管法73条の2)3年以下の懲役または300万円以下の罰金
在留資格外活動の黙認助長とみなされる可能性あり
書類不備・未確認指導、改善命令、業務停止の対象

4. 適切な外国人雇用のための確認ポイント

企業が在留資格違反を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

雇用前にチェックするポイント

  • 在留カードの確認(表裏)
  • 就労可否の種類(「就労制限なし」など)
  • 有効期限の確認
  • 留学生等の場合は「資格外活動許可」の有無

関連記事:外国人を雇う企業が必ず確認すべき在留資格と就労制限とは?

雇用後に行うべき対応

  • 在留資格の期限管理(満了1~3ヶ月前に更新確認)
  • 勤務内容の定期的な見直し
  • 雇用契約とビザ内容が一致しているかチェック

5. まとめ|専門家のサポートでリスクを回避

在留資格違反は、「知らなかった」「本人が言っていたから」では済まされません。外国人雇用においては、制度理解と正確な確認が不可欠です。

違反リスクを避けるには、行政書士や専門家への相談も視野に入れましょう。


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よくある質問(FAQ)

Q1:外国人の在留資格はどこで確認できますか?
A:本人が所持する在留カード、または在留資格認定証明書を確認しましょう。

Q2:資格外活動とは何ですか?
A:本来のビザで認められた活動以外に行う副業など。許可を得ない活動は違反となります。

Q3:雇用後に不法就労が発覚した場合はどうすれば?
A:速やかに雇用を停止し、専門家や入管へ相談することが重要です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法