日本滞在中に結婚!短期ビザから配偶者ビザへの変更は原則NG?専門家が解説

日本に短期滞在(観光、知人訪問など)で来日中に、日本人の方とご結婚され、そのまま日本で暮らしたいと考える方は少なくありません。しかし、短期滞在ビザから直接、日本人の配偶者ビザへ変更することは原則として認められていません。 この記事では、短期滞在から配偶者ビザへの変更を検討されている方へ、知っておくべき重要な注意点と、適切な手続きについて詳しく解説します。


なぜ短期滞在から直接変更が難しいのか?

短期滞在ビザは、その名の通り「短期間の滞在」を目的としたビザであり、日本での長期滞在や居住を前提としていません。このため、入国管理局(出入国在留管理庁)は、短期滞在の目的が「日本での結婚と居住」であったと判断する可能性があり、その場合、ビザの目的外使用とみなされ、変更申請が不許可となるリスクが非常に高くなります。


原則は「一旦、母国へ帰国して申請」

最も確実で安全な方法は、一度母国に帰国し、現地で日本人の配偶者ビザを申請することです。

  1. 国際結婚の成立: 日本または申請者の母国で正式に結婚手続きを行います。
  2. 在留資格認定証明書交付申請(日本側): 日本人の配偶者の方が、日本の出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
  3. ビザ申請(海外側): 交付された在留資格認定証明書を、申請者が母国にある日本大使館や領事館に提出し、日本人の配偶者ビザを申請します。

この流れであれば、出入国在留管理庁は、適正な手続きとしてスムーズに審査を進める可能性が高まります。


例外的に日本国内での変更が認められるケース

ごく稀に、短期滞在から日本国内で配偶者ビザへの変更が認められるケースもありますが、これは非常に限定的です。具体的には、以下のような**「やむを得ない特別な事情」**が、客観的な証拠とともに認められる場合です。

  • 人道上の理由: 申請人が重篤な病気にかかり、緊急に日本での治療が必要な場合など。
  • 予測不可能な事態: 母国の政情不安、天災などにより、急遽帰国が困難になった場合。
  • その他、個別の特別な事情: 出入国在留管理庁が総合的に判断して、日本での滞在を継続せざるを得ないと認める事情。

これらの事情は、単に「帰国が面倒だから」といった理由では認められません。客観的で説得力のある証拠が不可欠です。例えば、医師の診断書、政府機関からの通知などが挙げられます。


日本国内での変更を検討する際の注意点

もし、やむを得ない事情で日本国内での変更を検討する場合は、以下の点に細心の注意を払ってください。

  • 専門家への相談: ご自身での判断は非常に危険です。必ず行政書士などの専門家に相談し、自身のケースが例外に該当するか、どのような書類が必要かなど、具体的なアドバイスを受けてください。
  • 申請理由の明確化と裏付け: なぜ日本で変更する必要があるのか、その理由を明確にし、それを裏付ける客観的な証拠を豊富に提出する必要があります。
  • 不許可のリスク: 例外的なケースであっても、不許可となる可能性は常に存在します。不許可の場合、不法滞在となるリスクや、次回以降のビザ申請に悪影響を及ぼす可能性があります。

まとめ:賢明な選択でスムーズな日本生活を

短期滞在から日本人の配偶者ビザへの変更は、原則として困難な手続きです。最も確実な方法は、一旦母国へ帰国し、適切な手続きを踏んでビザを申請することです。

もし、特別な事情で日本国内での変更を検討される場合は、必ず専門家(行政書士など)に相談し、慎重に進めるようにしてください。適切な手続きを踏むことで、安心して日本での新婚生活をスタートさせることができます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法