永住者の配偶者ビザの生計要件|必要な年収はいくら?
目次
はじめに
「永住者の配偶者ビザ」(正式名称:在留資格「永住者の配偶者等」)を申請する際、**生計要件(安定した収入)**を満たすことが非常に重要です。
この記事では、永住者の配偶者ビザを取得・更新するためにどの程度の年収が必要か、審査基準、注意点などを専門的な観点から解説します。
生計要件とは?
生計要件とは、申請者と配偶者が日本で安定した生活を営めるだけの収入または資産を有しているかを審査される基準です。
法務省は明確な年収基準を公表していませんが、実務上の目安として、最低でも年間250万円以上の世帯年収が必要とされています。
永住者の配偶者ビザに必要な年収の目安
扶養人数 | 必要とされる年収の目安(概算) |
---|---|
1人(配偶者のみ) | 約250万円以上 |
2人(配偶者+子1人) | 約300万円以上 |
3人(配偶者+子2人) | 約350万円以上 |
※上記はあくまで目安です。収入の安定性や職業の継続性、雇用形態なども総合的に判断されます。
認定と更新で求められる年収の違い
- 在留資格認定(新規取得)
➡ より厳格な審査が行われ、提出資料の整合性が重視されます。特に初回申請では「雇用証明書」や「納税証明書」の内容が重要です。 - 在留期間更新申請
➡ 既に在留実績があるため、収入が多少少なくても認められるケースがあります。ただし、収入ゼロや失業状態が長期に及ぶと更新不可のリスクがあります。
生計要件を満たせない場合の対応策
- 世帯収入として合算
➡ 配偶者(永住者本人)に収入があれば合算可能です。ただし、扶養義務があることを証明する必要があります。 - 資産を証明する
➡ 預貯金が300万円以上ある場合、補完資料として提出することでカバー可能な場合があります。 - 就職予定証明
➡ 申請時に内定が決まっている場合は、雇用契約書や内定通知書の提出で審査が通る可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. アルバイトや派遣社員でもビザは取得できますか?
A1. 雇用形態が非正規でも安定した収入があれば可能です。ただし、雇用期間や収入の変動が激しい場合は、審査に影響する可能性があります。
Q2. 年収が250万円以下でも認められるケースはありますか?
A2. 単独での収入が少なくても、配偶者の収入や資産状況と合わせて総合的に評価されます。
専門家に相談するのがおすすめ
ビザ申請は個別事情により審査結果が大きく異なります。自分が年収要件を満たしているか不安な方は、入管業務に精通した行政書士に相談することをおすすめします。
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まとめ
- 永住者の配偶者ビザを取得・更新するには、最低でも年収250万円以上が目安。
- 世帯年収での合算や資産の保有も考慮される。
- 年収が低くても、誠実な生活実態と安定した収入見込みがあれば許可されるケースも。
ビザ申請における生計要件は非常に重要な要素です。不安な点がある方は、早めに専門家へ相談することが成功への近道です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |