在留資格「日本人の配偶者等」:必要書類と申請フローを徹底解説!

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚し、日本で共に生活を送る外国人の方にとって非常に重要なものです。しかし、申請手続きは複雑で、多くの書類を準備する必要があります。本記事では、2025年最新の情報に基づき、必要書類と申請フローを分かりやすく解説します。スムーズな申請のために、ぜひご一読ください。

1. 「日本人の配偶者等」とは?どんな人が対象?

「日本人の配偶者等」の在留資格は、以下のいずれかに該当する方に付与されます。

  • 日本人の配偶者:日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人の方。
  • 日本人の特別養子:日本人を養親とする特別養子縁組が成立している外国人の方。
  • 日本人の子として出生した者:日本人の子として出生した外国人の方(出生時に日本国籍を有していたが、その後国籍を離脱した場合なども含む)。

本記事では、特に「日本人の配偶者」に焦点を当てて解説を進めます。

2. 申請の種類:新規、変更、更新

「日本人の配偶者等」の在留資格には、主に以下の3つの申請種類があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請(新規申請):海外から日本へ入国する外国人配偶者が、初めてこの在留資格を取得する際に必要です。
  • 在留資格変更許可申請:日本に既に滞在している外国人(例:留学ビザから切り替えたい方)が、日本人の配偶者として滞在するために必要です。
  • 在留期間更新許可申請:既に「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が、在留期間を延長する際に必要です。

ご自身の状況に合わせて、適切な申請を選択してください。

3. 【最重要】申請に必要な書類一覧

ここでは、最も一般的な「在留資格認定証明書交付申請(新規申請)」および「在留資格変更許可申請」を想定した必要書類を解説します。更新申請については、後述のポイントもご確認ください。

共通して求められる基本的な書類

  • 申請書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
  • 顔写真:縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したもの。背景なし、無帽、無背景。
  • 返信用封筒:定形封筒に宛先を記載し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
  • 提出資料一覧表(チェックリスト):出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

日本人が準備する書類

  1. 戸籍謄本:発行から3ヶ月以内のもの。婚姻の事実が記載されているもの。
  2. 住民票(世帯全員の記載があるもの):発行から3ヶ月以内のもの。
  3. 在職証明書または会社等の登記事項証明書:直近の課税証明書と合わせて、経済的安定性を示す重要な書類です。
  4. 所得(課税)証明書および納税証明書:直近1年間のもの。扶養者の有無が記載されているもの。
  5. 身元保証書:日本人が外国人配偶者の身元保証人となることを示す書類。
  6. 世帯全体の住民税の課税証明書及び納税証明書:世帯全体の経済状況を示すため。

外国人配偶者が準備する書類

  1. パスポート:原本提示、コピー提出。
  2. 在留カード(日本にいる場合):原本提示、コピー提出。
  3. 出生証明書:本国の公的機関が発行したもの。
  4. 婚姻証明書:本国の公的機関が発行したもの。
  5. 履歴書:出生から現在までの経歴を詳細に記載。学歴、職歴、居住歴など。
  6. スナップ写真:夫婦で写っているもの。交際期間中から結婚後まで、様々な時期のものが数枚。夫婦関係の信ぴょう性を裏付ける重要な証拠です。
  7. 質問書:交際経緯、結婚に至るまでの状況、今後の生活設計などを詳細に記載。

その他、状況に応じて求められる書類

  • 親族に関する書類:家族構成や親族関係を示すもの。
  • 住居に関する書類:賃貸契約書や登記事項証明書など。
  • 交際経緯を証明する資料:LINEのやり取り、Eメール、国際電話の通話記録など。
  • 預貯金残高証明書:経済的安定性を補強する場合。

重要ポイント!

  • 全ての書類は発行から3ヶ月以内が原則です。
  • 外国語で作成された書類には、日本語訳(翻訳者の署名入り)が必要です。
  • 偽りなく、真実を記載・提出することが最も重要です。 虚偽の申請は、不許可だけでなく、将来のビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。
  • 個別の状況により、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。

4. 申請フロー:スムーズな手続きのために

ここでは、一般的な申請フローを解説します。

  1. 必要書類の確認・準備:上記リストを参考に、漏れがないように書類を収集します。
  2. 申請書の作成:正確かつ丁寧に記入します。不明な点は、出入国在留管理庁のウェブサイトや相談窓口で確認しましょう。
  3. 添付書類の準備:全て揃っているか最終確認し、日本語訳が必要な書類は準備します。
  4. 申請
    • 在留資格認定証明書交付申請(新規申請):通常、日本にいる日本人配偶者または代理人が、外国人配偶者の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
    • 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請:外国人配偶者本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に出向いて申請します。
  5. 審査:申請から結果が出るまでには、数週間から数ヶ月かかる場合があります。追加資料の提出を求められることもあります。
  6. 結果通知
    • 認定証明書交付申請:認定証明書が送付されます。外国人配偶者は、この証明書を持って本国の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
    • 変更・更新申請:許可された場合、新しい在留カードまたは既存の在留カードに新しい在留期間が記載されます。不許可の場合は、その理由が通知されます。

5. 更新申請のポイント

在留期間更新許可申請では、以下の点が特に重視されます。

  • 夫婦の実態の継続性:現在も夫婦として同居し、共同生活を送っているか。
  • 婚姻の信ぴょう性:偽装結婚ではないか。
  • 税金の支払い状況:住民税等の納税義務を果たしているか。
  • 収入の安定性:日本で安定して生活できる経済力があるか。
  • 法令遵守状況:過去に不法滞在や犯罪歴などがないか。

更新申請の場合も、上記の書類の多くが必要となりますが、特に直近の所得証明書や納税証明書、夫婦関係を証明する資料(一緒に写っている写真、住民票など)が重要です。

6. 不許可になった場合は?

万が一、申請が不許可になった場合でも、諦める必要はありません。不許可になった理由を確認し、再申請を検討することができます。不許可理由によっては、追加資料の提出や、弁護士・行政書士などの専門家への相談が有効な場合もあります。

7. まとめ:円滑な申請のために

「日本人の配偶者等」の在留資格申請は、準備と正確さが成功の鍵です。

  • 早めの準備:必要書類の収集には時間がかかります。余裕を持って準備を始めましょう。
  • 正確な情報提供:虚偽なく、真実を詳細に伝えることが信頼に繋がります。
  • 専門家への相談も検討:複雑なケースや不安がある場合は、出入国在留管理庁のインフォメーションセンターや、入管業務を専門とする行政書士に相談することも一つの手です。

日本人と外国人配偶者が日本で幸せな生活を送るための第一歩として、この在留資格の取得は非常に重要です。本記事が、皆様の申請手続きの一助となれば幸いです。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法