日本人配偶者ビザの不許可理由トップ3と再申請の成功戦略

日本での新たな生活を夢見て、日本人配偶者ビザを申請する外国人の方は少なくありません。しかし、残念ながら不許可となってしまうケースも存在します。なぜ不許可になるのか、そしてもし不許可になってしまった場合、どのように再申請すれば許可を得られるのか。本記事では、日本人配偶者ビザの不許可理由の多くと、再申請の際に押さえるべき重要ポイントを徹底解説します。

日本人配偶者ビザが不許可になる、よくある3つの理由

配偶者ビザの審査は、申請者と日本人配偶者の関係が真実であるか、安定した結婚生活が送れるか、そして日本での生活において問題がないか、といった点を総合的に判断して行われます。不許可となる主な理由は以下の3つに集約されます。

1. 交際・婚姻の信憑性が疑われるケース

最も多い不許可理由の一つが、婚姻の信憑性が疑われるケースです。偽装結婚や、短期間での入籍など、疑わしい点があると判断されると不許可になります。

  • 具体的なケースの例:
    • 出会いから結婚までの期間が極端に短い: 特に国際結婚の場合、ある程度の交際期間を経て結婚に至るのが一般的です。出会ってすぐに結婚となると、その真実性が疑われることがあります。
    • SNSや交際中の写真が少ない、または不自然: 二人の関係を示す客観的な証拠が少ないと、信憑性が疑われます。
    • 年齢差が極端に大きい: これ自体が不許可の直接的な理由になるわけではありませんが、他の疑わしい点と重なると、偽装結婚を疑われる材料になることがあります。
    • 双方の家族が結婚を知らない、または反対している: 家族公認でない結婚は、真実性が低いと判断される傾向があります。

2. 申請人または日本人配偶者の経済力が不十分なケース

日本で安定した生活を送るための経済力も重要な審査ポイントです。安定した収入がない、または収入が低いと判断されると、生活保護の可能性や不法滞在のリスクを考慮され、不許可になることがあります。

  • 具体的なケースの例:
    • 日本人配偶者が無職、または収入が極端に低い: 配偶者ビザは、日本人配偶者が外国人を扶養できる能力があることが前提です。
    • 不安定な収入源しかない: パートタイム勤務のみ、フリーランスで収入が不安定など、将来にわたって安定した生活が見込めないと判断される場合があります。
    • 過去に生活保護を受給していた履歴がある: 申請時だけでなく、過去の状況も審査の対象となることがあります。

3. 申請人または日本人配偶者に過去の入管法違反や犯罪歴があるケース

過去に不法滞在、オーバーステイ、入国拒否、強制送還などの履歴がある場合、または犯罪歴がある場合は、許可が非常に難しくなります。これは、日本の法秩序を遵守しない人物とみなされるためです。

  • 具体的なケースの例:
    • 過去に留学ビザや就労ビザで不法残留・オーバーステイの履歴がある: 最も重い不許可理由の一つです。
    • 虚偽の申告をしてビザを取得しようとした履歴がある: 虚偽の申請は、入管当局の信頼を損ねる行為とみなされます。
    • 罰金刑以上の犯罪歴がある: 内容によっては、永続的に入国が認められないこともあります。

不許可になったら諦めるしかない?再申請のポイント

配偶者ビザが不許可になったとしても、諦める必要はありません。不許可になった理由を正確に把握し、適切な対策を講じることで、再申請で許可を得られる可能性は十分にあります。

1. 不許可理由を「しっかり」確認する

不許可通知書には、不許可になった理由が記載されています。この理由を曖昧に捉えるのではなく、具体的に何が問題だったのかを正確に把握することが最重要です。不明な点があれば、入国管理局に問い合わせることも可能です(ただし、具体的な助言は期待できない場合が多いです)。

2. 不許可理由を解消するための「客観的な証拠」を準備する

不許可理由が判明したら、その理由を解消するための具体的な対策を講じ、それを裏付ける客観的な証拠を収集します。

  • 交際・婚姻の信憑性に関する場合:
    • 交際期間をさらに重ね、具体的な交際実績を作る: 不許可後にさらにデートを重ね、その写真やSNSのやり取り、友人・知人との交流を示す証拠を集めます。
    • 家族・友人との交流を深める: 双方の家族や友人と一緒に写った写真、交流を示すメッセージなどを準備します。
    • 結婚生活の具体的な計画を立てる: どこに住むのか、どのように生計を立てるのかなど、具体的な計画を説明する書類を作成します。
  • 経済力に関する場合:
    • 日本人配偶者が安定した職に就く、または転職して収入を増やす: 雇用契約書、給与明細、源泉徴収票などで安定した収入を証明します。
    • 預貯金を増やす: 預金通帳のコピーなどで、まとまった貯蓄があることを示します。
    • 扶養者の追加: 日本人配偶者の親族など、経済的にサポートしてくれる人がいる場合は、その方の同意書や収入証明を提出することも検討します。
  • 過去の違反・犯罪歴に関する場合:
    • まずは専門家に相談: 過去の履歴がある場合は、個人での再申請は非常に困難です。行政書士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。
    • 反省の意と再発防止策を示す: 過去の違反について深く反省していること、二度と繰り返さないための具体的な対策を文書で示すことが求められる場合があります。

3. 申請書類を「より丁寧に、詳細に」作成する

初回申請で提出した書類に加え、不許可理由を解消するための追加書類や、二人の関係性をより詳細に説明する書類を作成します。

  • 質問書の記載を充実させる: 出会いから結婚に至る経緯、交際中のエピソード、結婚後の生活設計などを具体的に、そして真実を詳細に記載します。
  • 追加資料を添付する: 交際中の写真、SNSのやり取り、家族との交流を示す写真、手紙、プレゼントの領収書など、二人の関係が真実であることを示すあらゆる客観的な証拠を添付します。
  • 理由書・陳述書を作成する: 不許可理由について、なぜそのようになったのか、現在はどのように改善したのかを詳細に説明する理由書や陳述書を作成します。これは専門家と協力して作成することをお勧めします。

4. 専門家(行政書士)に依頼することを強く推奨

日本人配偶者ビザの再申請は、初回申請に比べて難易度が格段に上がります。不許可理由の分析、適切な書類の収集、そして入管当局への説得力のある説明など、専門的な知識と経験が不可欠です。入管業務を専門とする行政書士に依頼することで、許可の可能性を飛躍的に高めることができます。

  • 行政書士に依頼するメリット:
    • 不許可理由の正確な分析と対策の立案
    • 必要な書類のリストアップと収集のアドバイス
    • 説得力のある理由書・陳述書の作成
    • 入管当局とのやり取りの代行
    • 最新の審査基準や傾向を把握している

まとめ:諦めずに、計画的に再申請を

日本人配偶者ビザの不許可は大きなショックかもしれませんが、適切に対処すれば再申請での許可は十分に可能です。不許可理由を正確に把握し、それを解消するための具体的な行動と、説得力のある証拠を準備することが重要です。そして何よりも、入管業務に精通した専門家(行政書士)のサポートを得ることを強くお勧めします。夢の日本での生活を実現するために、諦めずに最適な道を模索しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法