【企業・個人向け】不法就労とは?罰則・事例・防止策まで徹底解説
目次
はじめに
日本では少子高齢化による人手不足が深刻化しており、多くの企業が外国人材の採用に力を入れています。しかし、在留資格(ビザ)を確認せずに雇用することは「不法就労助長罪」に該当し、企業・外国人双方に重い罰則が科される可能性があります。
本記事では、企業・個人が知っておくべき「不法就労」に関する基本知識から、罰則事例、よくある誤解、防止策までを専門家の視点からわかりやすく解説します。
1. 不法就労とは?
不法就労の定義(出入国管理及び難民認定法第70条)
以下のようなケースが「不法就労」に該当します:
- 在留資格を持たずに働く外国人
- 許可された在留資格の範囲外で就労する外国人(例:留学生が週28時間を超えてアルバイトする)
- 就労資格のないビザ(観光・短期滞在など)で働く
2. 不法就労の具体例
ケース | 内容 | 違法性 |
---|---|---|
留学生が週40時間のアルバイトをする | 許可時間を超過 | 違法 |
短期滞在者を倉庫作業員として雇用 | 就労不可資格での就労 | 違法 |
技能実習ビザで飲食店に転職 | 在留資格の範囲外の職種 | 違法 |
3. 企業・雇用主の罰則
企業や雇用主が不法就労をさせた場合、以下の罰則が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(出入国管理法第73条の2)
- 行政処分(営業停止・許認可の取消など)
- 社会的信用の喪失(マスコミ報道、SNS炎上など)
4. よくある誤解
誤解 | 正しい理解 |
---|---|
外国人が日本にいる=働ける | 働けるかどうかは「在留資格」により異なる |
本人が大丈夫と言っていた | 雇用主の確認義務がある(本人任せNG) |
バイトなら問題ない | アルバイトでも就労制限がある(例:資格外活動許可) |
5. 不法就労を防ぐための対策
雇用前のチェックリスト
- 在留カードの確認(顔写真・資格・期限)
- 在留資格の種類と就労可否の確認
- 必要に応じて**「資格外活動許可証」**の確認
雇用後の管理
- 在留期限のスケジュール管理(カレンダー登録推奨)
- 定期的な在留カードの更新確認
- 雇用状況届出義務(ハローワークへの届出)
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6. 不法就労が発覚したらどうする?
- 即時の就労中止
- 弁護士や行政書士への相談(専門家のサポートが重要)
- 自主的な出頭・報告も検討
- 今後の再発防止のための社内研修・就労管理体制の整備
7. 専門家への相談が安心です
不法就労の判断や手続きには専門知識が必要です。出入国在留管理庁届出済の行政書士やビザ専門家への相談をおすすめします。
当事務所では、外国人雇用支援・ビザ取得代行サービスを提供しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
不法就労とは | 就労資格のない外国人の労働行為全般 |
企業の責任 | 刑事罰・行政処分・社会的信用低下の可能性 |
防止策 | 在留カード確認・就労資格の把握・継続的な管理 |
対処法 | 専門家への相談・社内体制の整備 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 在留カードのコピーだけで確認は十分ですか?
A. 原本確認が原則です。コピーだけでは偽造の可能性を見抜けません。
Q2. アルバイトだから資格外活動の確認は不要?
A. 不正確です。留学生や家族滞在者が就労するには必ず資格外活動許可が必要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |