文化活動ビザでアルバイトはできる?資格外活動許可の取得方法


1. 文化活動ビザとは?

文化活動ビザは、日本の大学や専門学校に通う留学生のビザとは異なり、「収入を伴わない学術・芸術・文化活動」を行う外国人に与えられる在留資格です。

例:

  • 書道や華道、日本舞踊の研究
  • 茶道の習得
  • 日本文学の翻訳研究 など

参考:出入国在留管理庁:在留資格「文化活動」


2. 文化活動ビザでアルバイトはできる?

原則として、文化活動ビザでは就労は認められていません。つまり、コンビニや飲食店でのアルバイトも違法行為になります。

しかし、出入国在留管理庁の「資格外活動許可」を取得すれば、条件付きでアルバイトが可能です。


3. 資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、本来の在留資格では認められていない活動(=就労など)を一部認める制度です。文化活動ビザでの滞在者が生活費の補填などを目的として、1週間あたり28時間以内の範囲でアルバイトできるようになります。


4. 資格外活動許可の申請方法と必要書類

申請場所

最寄りの出入国在留管理局(入管)

必要書類

  • 資格外活動許可申請書(出入国在留管理庁の公式様式)
  • パスポート
  • 在留カード
  • アルバイト先の雇用契約書や仕事内容の説明書
  • 所属機関(日本語学校など)からの推薦状(任意)

申請手数料

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5. 申請時の注意点とよくある不許可理由

注意点

  • 本来の「文化活動」が主たる目的であることが条件
  • 許可されるまでは絶対に働かないでください。不法就労となり、ビザの取り消しや強制退去のリスクがあります

よくある不許可理由

  • 文化活動の実績が不十分
  • アルバイトの就労時間が週28時間を超えている
  • 活動内容が文化活動と矛盾している

6. まとめ

文化活動ビザでの滞在中でも、「資格外活動許可」を取得すれば一定の条件下でアルバイトが可能です。生活費の補填や日本文化の理解を深めるために、正しい手続きを踏んで申請しましょう。

重要ポイントまとめ:

  • 原則として就労不可
  • 許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能
  • 書類不備・就労内容の不一致に注意!

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法