文化活動ビザでアルバイトはできる?資格外活動許可の取得方法
目次
1. 文化活動ビザとは?
文化活動ビザは、日本の大学や専門学校に通う留学生のビザとは異なり、「収入を伴わない学術・芸術・文化活動」を行う外国人に与えられる在留資格です。
例:
- 書道や華道、日本舞踊の研究
- 茶道の習得
- 日本文学の翻訳研究 など
2. 文化活動ビザでアルバイトはできる?
原則として、文化活動ビザでは就労は認められていません。つまり、コンビニや飲食店でのアルバイトも違法行為になります。
しかし、出入国在留管理庁の「資格外活動許可」を取得すれば、条件付きでアルバイトが可能です。
3. 資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、本来の在留資格では認められていない活動(=就労など)を一部認める制度です。文化活動ビザでの滞在者が生活費の補填などを目的として、1週間あたり28時間以内の範囲でアルバイトできるようになります。
4. 資格外活動許可の申請方法と必要書類
申請場所
最寄りの出入国在留管理局(入管)
必要書類
- 資格外活動許可申請書(出入国在留管理庁の公式様式)
- パスポート
- 在留カード
- アルバイト先の雇用契約書や仕事内容の説明書
- 所属機関(日本語学校など)からの推薦状(任意)
申請手数料
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5. 申請時の注意点とよくある不許可理由
注意点
- 本来の「文化活動」が主たる目的であることが条件
- 許可されるまでは絶対に働かないでください。不法就労となり、ビザの取り消しや強制退去のリスクがあります
よくある不許可理由
- 文化活動の実績が不十分
- アルバイトの就労時間が週28時間を超えている
- 活動内容が文化活動と矛盾している
6. まとめ
文化活動ビザでの滞在中でも、「資格外活動許可」を取得すれば一定の条件下でアルバイトが可能です。生活費の補填や日本文化の理解を深めるために、正しい手続きを踏んで申請しましょう。
重要ポイントまとめ:
- 原則として就労不可
- 許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能
- 書類不備・就労内容の不一致に注意!
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |