日本人の配偶者ビザを離婚後に就労ビザに変更する方法|必要書類と申請の流れ
日本人と離婚した後も日本で働きたい——そんな方にとって「日本人の配偶者等ビザ」から「就労ビザ」への切り替えは重要なステップです。本記事では、離婚後に日本で働き続けるために必要なビザ変更手続きを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
結論:就労ビザへの変更は可能!ただし条件と準備が重要
離婚後も合法的に日本に在留し続けるには、在留資格を見直す必要があります。就労を希望する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」などの就労系ビザへ変更することで、日本での生活と仕事を継続できます。
1. 日本人の配偶者ビザと離婚の影響
「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻状態の維持を前提としているため、離婚が成立するとその前提が崩れます。
- 離婚後、6か月以内に在留資格変更手続きを行わないと、在留資格取り消しのリスクあり(出入国管理及び難民認定法第22条の4)
2. 離婚後の在留資格変更の選択肢
以下の在留資格が主な候補です:
ビザの種類 | 主な対象 | 雇用条件 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ホワイトカラー職(翻訳、IT、営業など) | 大卒などの学歴または実務経験が必要 |
特定技能1号 | 外食・介護・建設などの14分野 | 技能試験・日本語試験の合格が必要 |
定住者ビザ | 日本人との子がいる、長期在留歴があるなど | 条件が限られるが自由度が高い |
【関連記事】技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!
3. 就労ビザへの変更要件
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、以下の要件を満たす必要があります:
- 就職先の会社が適正な雇用契約を結んでいる
- 学歴(大学卒以上)または10年以上の実務経験
- 職務内容が専門的・技術的分野に該当している
就職が内定していることが前提となるため、先に就職活動を行う必要があります。
4. 就労ビザ変更の申請手続きと書類一覧
必要書類(例:技術・人文知識・国際業務)
- 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁様式)
- 雇用契約書の写し
- 会社の登記事項証明書・決算書
- 卒業証明書、職務経歴書
- 履歴書
- 現在の在留カード、パスポート
申請先:住所地を管轄する出入国在留管理局
5. 不許可を避けるためのポイント
- 在留期限が近い場合は早めに動く(目安:3か月以上前)
- 就労先の信頼性が高いか(資本金・黒字経営)
- 学歴や実務経験の証明書類が不十分でないか
- 離婚後の生活状況が不安定でないか(生活支援者の存在なども加点要素に)
6. 専門家に相談するメリット
在留資格変更の審査は厳格なため、行政書士やビザ専門家に相談することで許可率が高まります。特に離婚後で書類の整合性や理由書の記載が難しい場合、第三者のサポートが有効です。
7. よくある質問(FAQ)
Q1:離婚したばかりでもすぐに変更できますか?
A:はい、在留期限内であれば可能です。離婚後6か月以内に変更手続きするのが原則です。
Q2:子どもが日本国籍なら定住者ビザも選べますか?
A:はい。お子さんの親権を持ち、養育している実態があれば、定住者ビザの申請も可能です。
【関連外部リンク】出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請
まとめ|就職先を決めたら早めのビザ変更手続きを
離婚後も日本で働き続けるには、就労ビザへの変更が不可欠です。必要な条件を満たし、正確な申請を行えば、引き続き日本で生活を送ることができます。就職先が決まり次第、速やかに変更申請の準備を始めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |