日本人と離婚、子なし…それでも定住者ビザを取得できる申請のコツ
子なし離婚でも可能性があるか不安な方へ
外国人が日本で長期的に生活するためには、在留資格の種類に応じた条件を満たす必要があります。中でも「定住者ビザ(在留資格:定住者)」は、比較的自由度が高く、就労や生活に制限が少ないため、非常に人気のある在留資格のひとつです。
しかし「離婚したけど子どもがいない」「配偶者と別れた後も日本に住みたい」…そんな状況で本当に定住者ビザが取れるのか、不安な方も多いでしょう。本記事では子どもがいない離婚後でも定住者ビザを取得できる可能性や、申請のポイント、成功のための注意点をわかりやすく解説します。
目次
定住者ビザとは?
定住者ビザとは、法務大臣が個別の事情を考慮し、特別に日本に居住することを許可する在留資格です。就労制限がなく、フルタイムで働くことも可能です。
主な取得対象者
- 日系人(3世など)
- 日本人・永住者との離婚後も日本に生活基盤がある方
- 日本人の配偶者に先立たれた方
- 難民認定者の家族など
離婚して子どもがいない場合も定住者ビザは取得可能?
結論から言えば、子どもがいない離婚後でも「定住者ビザ」を取得できる可能性はあります。ただし、そのためには以下のような条件を満たし、「日本で生活する合理的な理由」と「定着性」を証明することが重要です。
子なし離婚後の定住者ビザ申請のポイント
1. 日本での居住年数
一般的に3年以上の婚姻生活を日本で継続していたかどうかが大きな判断基準となります。婚姻期間が短すぎると、日本への定着性が弱いと判断される可能性があります。
2. 離婚の経緯と生活実態
「形式的な結婚ではなかったか」「生活の中心が日本にあったか」が審査されます。たとえば:
- 同居の有無
- 配偶者との関係性
- 結婚生活中の生活費負担
- 離婚原因の説明
3. 日本での生活基盤
以下のような要素があると、日本で生活を続ける合理性が認められやすくなります。
- 安定した職業・収入
- 日本語能力(N2以上が望ましい)
- 地域との関わり(町内会や地域活動への参加)
- 医療保険・年金加入
4. 支援者の存在
日本人の支援者(友人、勤務先、行政書士など)がいる場合は、身元保証人として書類を準備できるため、信頼性が増します。
注意点:不許可になるケース
以下の場合は不許可となるリスクが高いです。
- 離婚後に無職で収入がない
- 結婚期間が短く、ほぼ別居状態だった
- 日本語が話せない・日本での生活に馴染んでいない
- 支援者や保証人がいない
専門家のサポートが成功の鍵
子なし離婚後の定住者ビザ申請は、審査が個別性の高いケースバイケースとなるため、自己判断で申請するのは非常にリスクがあります。行政書士など在留資格の専門家に相談することで、適切な戦略や必要書類の準備が可能になります。
外部リンク:日本行政書士会連合会
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まとめ:子なし離婚でもチャンスはある!
子どもがいない離婚後であっても、「日本での生活実態」「経済的な安定」「日本語能力」「支援者の存在」など、複数の要素を組み合わせてアピールすることで、定住者ビザを取得する可能性は十分にあります。
特に状況が複雑な方や、申請が不安な方は、経験豊富な専門家に相談しながら進めることが、許可への近道です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |