離婚後の「日本人の配偶者等」ビザの対応方法と変更申請の流れ

はじめに

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得している外国人の方が、離婚した場合、この在留資格はどうなるのか?
多くの方が不安に思うこのテーマについて、行政書士などの専門家監修のもと、わかりやすく解説します。


離婚後、「日本人の配偶者等」ビザはどうなる?

結論から言うと、離婚した時点で「日本人の配偶者等」の在留資格を継続することは原則としてできません。

この在留資格は、「日本人と婚姻していること」が前提条件となっており、離婚した段階でその前提が失われるため、資格の根拠も消滅します。

ただし、即座に強制退去になるわけではない

入管庁では、離婚後も一定期間の在留を許可しており、離婚から6か月以内であれば、在留資格変更などの対応が可能です。


離婚後にすべきこと:必ず「届出」と「在留資格の変更」を!

1. 離婚届出の義務(14日以内)

離婚した場合、14日以内に入管(出入国在留管理庁)へ「配偶者関係の終了届出」を提出する必要があります。怠ると将来の在留資格審査に悪影響を及ぼします。


2. 在留資格の変更(できるだけ早めに)

離婚後も日本に在留を希望する場合は、**他の在留資格への「変更申請」**が必要です。よくあるケースは以下のとおりです:

変更先の在留資格対象となるケース
定住者子どもが日本人/長期間日本に在留/人道的配慮が必要など
技術・人文知識・国際業務就職先がある場合(例:通訳・SEなど)
経営・管理自営業や起業予定がある場合

関連記事:日本人と離婚後に日本に住み続けるには?定住者ビザの活用法


離婚後の「定住者」ビザの可能性と要件

離婚後の在留資格としてもっとも一般的なのが「定住者」ビザです。以下のような事情がある場合、認められる可能性があります。

認められやすいケース例

  • 日本人との間に子どもがいて、親権を持ち日本で養育している
  • 日本に長期間住んでおり、生活基盤が完全に日本にある
  • 結婚生活が相当期間続いていた(目安:3年以上)
  • DVなどによりやむなく離婚した

必要書類の一例

  • 離婚届受理証明書
  • 子どもの戸籍謄本・住民票(同居している証明)
  • 日本での生活実態を示す資料(住民票・納税証明など)
  • 離婚に至る事情説明書

関連記事:定住者ビザとは?要件・申請方法・他の在留資格との違いを徹底解説


離婚を隠すとどうなる?

離婚を届け出ず、配偶者ビザで在留を続けた場合、虚偽申告・在留資格の取消し・強制退去の対象になる可能性があります。
不安がある方は、早めに行政書士など専門家へ相談することをおすすめします。

外部リンク:在留資格の取消し制度(出入国在留管理庁)


まとめ:離婚後は「期限内の届出と適切な在留資格変更」がカギ

対応項目期限・ポイント
離婚の届出14日以内に入管へ届け出
在留資格変更離婚後6か月以内に申請を
放置した場合資格取消しや退去強制のリスクあり

相談するなら専門家へ

「自分がどの在留資格に変更できるかわからない」「申請書類をどう準備したらいいか不安」といった場合は、行政書士や入管業務に詳しい専門家に相談するのが最善策です。


よくある質問(FAQ)

Q. 離婚したらすぐに日本を出なければいけませんか?
→ いいえ。ただし、6か月以内に在留資格変更をしなければ不法滞在になるおそれがあります。

Q. 子どもがいない場合も「定住者」ビザを取れますか?
→ ケースによります。結婚期間や生活基盤の状況、人道的事情などが評価されます。

Q. 離婚後も日本で働けますか?
→ 在留資格の変更により可能です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などが候補となります。


最後に

離婚は人生の転機ですが、日本での在留を続けるためには適切な手続きと早めの行動がカギです。
一人で悩まず、専門家のサポートを得ながら進めていきましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法