日本で普通帰化するための要件とは?|わかりやすく解説
目次
はじめに
日本での永住や市民権を考える外国人にとって、「帰化申請」は重要な手続きです。この記事では、普通帰化に必要な条件や流れを、法務省の公式情報をもとにわかりやすく解説します。帰化を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
普通帰化とは?
帰化には大きく分けて以下の3種類があります:
- 普通帰化(一般的な帰化手続き)
- 簡易帰化(日本人配偶者などが対象)
- 大帰化(特別な功績がある人に適用)
この記事では普通帰化にフォーカスし、必要な7つの要件を詳しく説明します。
普通帰化の要件【7つの条件】
以下は、法務省が定める普通帰化の基本要件です。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
最低でも継続して5年間日本に住んでいることが必要です。就労ビザや学生ビザでもOKですが、在留資格によってカウントされないケースもあるので注意が必要です。
✅ 参考:法務省 帰化許可申請 https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
2. 18歳以上で本国法によって成年に達していること(能力要件)
帰化を申請する本人が成人している必要があります。母国の法律で成人年齢が異なる場合は、その法律に従います。
3. 素行が善良であること(素行要件)
過去に重大な犯罪歴や交通違反の多発がないことが重要です。税金や年金の滞納も審査に影響します。
4. 生計が立てられること(生計要件)
安定した収入や生活基盤があることが求められます。就労者だけでなく、配偶者の扶養に入っているケースもOKです。
5. 日本国籍を有しないこと(重国籍防止)
帰化が許可されると日本国籍を取得することになります。そのため、原則として現在の国籍を放棄しなければなりません。
6. 日本の憲法に反する思想を持っていないこと(思想要件)
日本国憲法の基本原則に反する思想・行動歴があると、帰化は難しくなります。反社会的勢力との関わりも審査対象です。
7. 日本語能力があること(言語能力要件)
読み書きや日常会話レベルの日本語能力が求められます。小学校2年生程度の読み書き力が目安とされています。
帰化申請の手続きの流れ
- 事前相談(法務局)
- 必要書類の準備
- 申請書の提出
- 面接・審査(半年〜1年)
- 帰化許可の告示
- 市区町村役場での手続き
💡詳しい流れはこちら → 帰化申請の流れを徹底解説
必要書類の一覧
- 帰化許可申請書
- 写真(5cm×5cm)
- 履歴書
- 資産・収入証明書(給与明細、源泉徴収票など)
- 戸籍謄本(外国のものも含む)
- 在留カードのコピー など
帰化申請が不許可になるケースとは?
以下のようなケースでは帰化が認められないことがあります。
- 所得が不安定(例:無職、アルバイトのみ)
- 税金や健康保険の未納
- 犯罪歴(交通違反含む)
- 虚偽の申請
帰化のメリット・デメリット
メリット
- 日本のパスポートを取得できる
- 選挙権・被選挙権を得られる
- 永住権よりも法的安定性が高い
デメリット
- 元の国籍を失う
- 一部手続きで再取得が困難な場合あり
まとめ:帰化の準備は早めに、正確に!
普通帰化は時間も書類も多く必要な大きな手続きですが、条件を正しく理解し、準備を整えれば許可の可能性は高まります。
✅ 関連記事:日本国籍取得後にできること一覧|メリット・権利・義務を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q1. 学生ビザでも帰化できますか?
A. 原則、就労資格のあるビザで5年滞在していることが必要です。
Q2. 家族も一緒に帰化できますか?
A. 家族単位での申請は可能ですが、個別に審査されます。
Q3. 日本語能力試験(JLPT)は必要ですか?
A. 必須ではありませんが、N3レベル以上が目安になります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |