目次
1,永住ビザ(在留資格「永住者」)の許可要件は何ですか?
生活保護を受給している場合でも永住申請できるかについて、まずは永住許可要件について検討していきます。永住権を取得する為に充足しなければならない入管法上の許可要件は、以下の3つです。
「永住許可要件」
・素行が善良であること(素行善良要件) ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件) ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件) |
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
素行が善良であるとは、法律を遵守し日常生活においても社会的に非難されることの無い生活を営んでいること、を意味します。つまり、罰金刑や懲役刑などの刑事罰を科せられたことがないことが必要です。飲酒運転などの重大な交通違反は刑事罰となるので素行善良要件に抵触します。軽微な交通違反の場合でも、過去5年間のうち5回以上の交通違反があった場合、素行善良であるとは認められません。
過去に刑事罰を科されている場合は、処分の日から相当程度の期間をあけて申請しなければ、許可される見込みはありません。相当程度の期間とは具体的には、懲役刑の場合は出所後10年経過、執行猶予の場合は猶予期間の経過後5年経過、罰金刑の場合は刑の執行の日から5年経過している必要があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることを意味します。そして、この独立生計要件を充足していると認められるためには、一定の収入があることが必要です。この基準としては単身世帯の場合は年収300万円以上が必要となります。また、扶養者がいる場合には扶養者1人につき60万円程度プラスして考える必要があります。
例えば、夫と妻の二人世帯の場合で妻が夫の扶養に入っている場合は、年収360万円程度の収入を得ていることが望ましいいという事になります。独立生計要件の判断は世帯年収を基準になされますので、妻が夫の扶養に入っておらず収入を得ている場合には、妻の年収も考慮に入れることができます。しかし、妻の収入がアルバイトである場合には世帯年収として考慮することは出来ません。
この独立生計要件の充足に必要な年収を得ているかは、身分系ビザ(配偶者ビザなど)から永住申請する場合は直近3年分の年収が審査の対象となり、就労ビザから永住申請する場合は直近5年分の年収が審査の対象となります。そして、独立生計要件を充足しているかの判断は、課税証明書に基づいて判断されます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
その者の永住が日本国の利益に合すると認められる為には、以下の①~④の要件を充足していることが求められます。
①居住要件
原則として「引き続き」10年以上日本に在留している必要があります。また、この10年間のうち、就労系の在留資格(技能実習及び特定技能1号を除く)又は居住資格をもって「引き続き」5年以上在留している必要があります。
「引き続き」とは在留が継続していることを意味します。出国日数が多い場合は「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。具体的には連続して90日以上、また1年間で100日以上出国していた場合は、「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。この場合、「引き続き」10年以上在留しているか否かの計算はリセットされます。長期出国の時点から計算し直し、という事になります。
②公的義務を適正に履行していること
公的義務(納税、年金や社会保険料の納付、入管法に定める届出義務など)を適正に履行していることが必要です。公的義務を履行していることの証明として、住民税では直近5年分(日本人の配偶者等の場合は、直近3年分)、年金では直近2年分、社会保険では直近2年分の証明書を提出する必要があります。税金、年金、社会保険の未納・滞納があった場合は許可されることはありません。審査対象期間のうち、支払いの遅滞が1回でもあった場合でも不許可となります。
会社員の場合は給料から天引きされますが、個人事業主の場合は注意が必要となります。会社員の場合でも、転職して会社が変わっている場合は転職期間中の支払状況に注意する必要があります。
③最長の在留期間であること
現在有している在留資格が、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間である必要があります。最長の在留期間は5年ですが、在留期間「3年」を有する場合は、当面、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととされています。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
2、産休や育休は永住ビザ申請に影響しますか?
「独立生計要件との関係」
産休や育休中の場合は、上記1(2)で検討した独立生計要件に関わる問題となります。産休は出産予定日前の6週間と出産後の8週間、育児休業は産休後子供が1歳になるまで取得することができます。よって産休と育休を両方取得した場合は、約1年間休職することになります。この休職中の期間は、勤務先企業から給料が支払われなくなります。
しかし、産休や育休を取得した場合は、以下の給付金を受給することができます。この給付金受給の証明書を提出した場合は、産休や育休期間中の収入と認められます。よって、この給付金受給の証明書は、産休や育休期間中の収入証明として非常重要な書類となります。産休や育休後に復職した場合でも絶対に捨てないで下さい。
なお、永住申請では直近5年間の所得を証明する書類を提出します。一般的には、課税証明書や納税証明書を提出します。産休や育休中は所得を得ていないため課税証明書や納税証明書を取得できない場合があります。この場合は、産休や育休期間中の非課税証明書と上記給付金の受給証明書を提出します。もちろん、産休や育休前後の課税証明書や納税証明書の提出は必須です。
「産休や育休に関する給付金」
・出産一時金:42万円(健康保険より) ・出産手当金:産後42日前と産後56日間、給料の3分の2(健康保険より) ・育児休業給付金:180日間は給料の67%、以後子供が1歳まで50%(雇用保険より) |
3,休業期間中に永住申請することはできますか?
休業期間中であっても永住申請が否定されるわけではありません。しかし、可能な限り復職してから永住申請することが望ましいと考えます。産休や育休といった休業期間中に永住申請した場合は、職場復帰の可能性について厳しく審査されます。産休や育休後に、様々な理由によって職場復帰しない可能性が否定できません。職場復帰しなかった場合は、永住ビザの独立生計要件を充足することが困難になります。この点に疑義が生じた場合は、不許可となる可能性が高まります。
4,産休や育休中の里帰り出産で出国しても大丈夫ですか?
上記1(3)①で検討した通り、永住ビザの許可要件の1つとして居住要件があります。この居住要件を充足するためには、原則として「引き続き」10年以上日本に在留している必要があります。「引き続き」とは在留が継続していることを意味します。出国日数が多い場合は「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。具体的には連続して90日以上、また1年間で100日以上出国していた場合は、「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。
育休や産休を取得して里帰り出産した場合は、上記の「引き続き」の要件を充足することができなくなります。よって、永住申請を考えている場合は、永住ビザの居住要件を充足できなくなる可能性があることを十分に理解して、里帰り出産をするか否か考える必要があります。
なお、長期出国した場合は「引き続き」10年以上在留しているか否かの計算はリセットされます。つまり、長期出国の時点から計算し直し、という事になります。
5,まとめ
休業期間中であっても永住申請が否定されるわけではありません。しかし、可能な限り復職してから永住申請することが望ましいと考えます。産休や育休後に、様々な理由によって職場復帰しない可能性が否定できません。
産休や育休中の場合は、上記1(2)で検討した独立生計要件に関わる問題となります。産休や育休を取得した場合は、給付金を受給することができます。この給付金受給の証明書を提出した場合は、産休や育休期間中の収入と認められます。よって、この給付金受給の証明書は、産休や育休期間中の収入証明として非常重要な書類となります。
育休や産休を取得して里帰り出産した場合は、「引き続き」の要件を充足することができなくなります。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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