目次
1,帰化許可要件は何ですか?
会社を退職しても帰化許可がされるかについて、まずは帰化許可要件について検討します。帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。
①住所要件 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。 ②能力要件 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。 ③素行要件 素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。 ④生計要件 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。 ⑤重国籍防止要件 重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。 ⑥思想要件 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。 ⑦日本語能力要件 基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。 |
2、生計要件とは何ですか?
国籍法第5条第1項第4号は、帰化要件の1つとして生計要件を定めています。つまり、帰化にあたり日本で経済的に安定継続して生計を維持できることを要求しています。
この生計要件は、世帯年収を基準として判断されます。つまり、申請人本人のみに限らず、同居する親族全員の収入で審査されます。よって、申請者自身の収入が低い場合や専業主婦などで無収入である場合も、配偶者やその他同居の親族の収入によって、安定継続して生計を維持していくことができる場合は、生計要件を充足します。生計要件は、必ずしも申請人本人に備わっていることは必要ありません。
帰化申請の生計要件を充足するためには、毎月安定した収入を得ていることが最も重要です。もっとも、預貯金などの資産を有する場合は、収入を補う形で生計要件を充足することができます。ただし、預貯金は、生計要件の立証において、あくまで補助的手段と考えます。
3,会社を退職した場合でも帰化許可されますか?
(1)帰化申請前・帰化申請中に退職して無職となった場合
会社を退職しても帰化許可されるか、については上記1で検討した④生計要件に関わる問題となります。原則としては、帰化申請中に会社を退職した場合は、帰化申請は不許可になります。会社を退職して無職となった場合は、生計要件を満たすことができないとして不許可になります。もっとも、生計要件は世帯年収を基準に判断されるため、配偶者その他同居の親族が安定した収入を得ている場合は、生計要件を充足できる可能性もあります。
(2)帰化申請中に退職して他の会社に転職した場合
帰化申請中は転職してはいけない、という決まりはありません。もっとも、帰化申請中は申請時点から事情の変更が生じる行動は避けることが望ましいと考えます。申請時点では、帰化の許可要件を満たしていても、事情の変更によって許可要件を充足できなくなる危険性もあります。
なお、帰化申請が受理される際には、転職や会社を起業する予定があるか、と法務局に必ず聞かれます。予定がないと答えた場合は、帰化申請の結果が出るまで、転職や企業は控えることが望ましいと考えます。
帰化申請中に転職した場合は、審査期間が長くなります。まずは、申請した法務局に転職したことを報告しなければいけません。法務局に転職の事実を報告したら、転職先に関する追加書類を要求されます。転職先での業務内容や収入、社会保険の加入の有無などが新たに審査されることになり、これに関する資料が追加書類となります。
(3)帰化申請前に退職して他の会社に転職した場合
帰化申請前に退職して他の会社に転職した場合は、新しい会社で安定した収入を得ることができるか否かについて、生計要件との関係で審査されます。中小企業から大手企業に転職し、収入が大幅に増加するような場合は、生計の安定性や継続性といった観点から有利に働くことができます。このような場合でない場合は、転職から1年間は帰化申請を見合わせることが好ましいと考えます。なぜなら、転職して間もない時期は、転職先で就労を続け安定して収入を維持できるか、という観点から生計要件の信用性が低いからです。
4,まとめ
国籍法第5条第1項第4号は、帰化要件の1つとして生計要件を定めています。つまり、帰化にあたり日本で経済的に安定継続して生計を維持できることを要求しています。会社を退職しても帰化許可されるか、については上記1で検討した④生計要件に関わる問題となります。原則としては、帰化申請中に会社を退職した場合は、帰化申請は不許可になります。
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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