目次
1,婚姻手続は日本とフィンランドの両国でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及びフィンランド婚姻法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人とフィンランド人が国際結婚をする為には、日本国民法及びフィンランド婚姻法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
フィンランドの婚姻法は婚姻年齢を、18歳以上と定めています。また、18歳未満の場合は特別な許可が必要となります。同法は、婚姻年齢に関し男女を区別していません。日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。また、日本の民法は女性のみ再婚禁止期間(100日)を定めていましたが、2024年4月1日から廃止されています。フィンランドの婚姻法には、再婚禁止期間の定めはありません。
フィンランドでは、同性婚や事実婚が法制化されています。他方で、日本民法は同性婚や事実婚認めていません。よってフィンランドで婚姻した同性カップルであっても、日本では同性婚が認められていないため、配偶者ビザを取得することはできません。また、フィンランドで事実婚が法的に有効に成立している場合でも、日本では事実婚を法律上の婚姻とは認めていなため、配偶者ビザを取得することはできません。
日本の婚姻手続とフィンランド婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。フィンランド人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。逆に日本人がフィンランドに在住しているのであれば、先にフィンランドで婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合はどうしますか?
先に日本で婚姻手続を行う場合は、以下のような流れになります。
手順1 フィンランド人の婚姻要件具備証明書と出生証明書の取得
まずは、フィンランド人の婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は、所属教会または住民登録所に申請することで取得できます。発行まで6か月間程度かかります。
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手順2 フィンランド外務省のアポスティーユ認証の取得
取得した婚姻要件具備証明書及び出生証明書に対し、フィンランド外務省からのアポスティーユ認証を受けます。アポスティーユ認証は、証明書などの書類を外国で使用する場合に、当該文書が申請な文書であることを外務省が認証する制度です。
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手順3 日本の婚姻手続
フィンランド人の婚姻要件具備証明書および出生証明書を取得したら、日本の市区町村役場で婚姻届を行います。
「日本人の必要書類」
・婚姻届 ・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの) ・戸籍謄本 ・証人2人からの署名 |
「フィンランド人の必要書類」
・婚姻要件具備証明書(日本語翻訳、アポスティーユ認証付き) ・出生証明書 ・パスポート ・在留カード(ある場合) ※離婚席がある場合は離婚証明書(日本語翻訳、アポスティーユ認証付き) |
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手順4 フィンランドの婚姻手続
日本の婚姻手続が完了したら、フィンランドの婚姻手続を行います。フィンランドの婚姻手続は以下の流れになります。下記①②の手続きを完了するとフィンランドの婚姻証明書が発行されます。
①戸籍謄本の取得とアポスティーユ認証
婚姻届が受理されたら、婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。戸籍謄本を取得したら、当該書類に日本国外務省からアポスティーユ認証を受けます。アポスティーユ認証とは、日本の官公庁から発行された証明書などの書類が、真正な書類であることを日本国外務省が認証する制度です。
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②駐日フィンランド大使館で住民登録所に婚姻の登録
婚姻の登録は駐日フィンランド大使館で行うこともできます。また、本国の住民登録所へ郵送による登録を行うこともできます。
「必要書類」
・申請書(大使館HPからダウンロード可) ・戸籍謄本(翻訳文、アポスティーユ認証付き) ・日本人のパスポートのコピー ・フィンランド人のパスポートのコピー ・在留カードのコピー |
3,先にフィンランドで結婚する場合はどうしますか?
先にフィンランドで婚姻手続を行う場合は、以下のような流れになります。
手順1 日本人の婚姻要件具備証明書の取得
まずは、日本人の婚姻要件具備証明書を在フィンランド日本国大使館又は日本の法務局で取得します
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手順2 日本国外務省のアポスティーユ認証の取得
手順1で取得した日本人の婚姻要件具備証明書に対し、日本国外務省からアポスティーユ認証を受けます。アポスティーユ認証は、原本と英語翻訳文の双方に取得する必要があります。
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手順3 フィンランド住民登録所の審査と婚姻要件具備証明書の取得
フィンランド人が住民登録されている住民登録所で、婚姻についての審査を受けます。審査期間として、1週間程度かかります。なお、審査のためには、婚姻当事者の双方が一緒に住民登録所へ出頭する必要があります。審査が終了すると、フィンランド人と日本人の双方に、住民登録所から婚姻要件具備証明書が発行されます。
「必要書類」
・パスポート ・婚姻要件具備証明書(アポスティーユ、英語翻訳付き) |
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手順4 結婚式と婚姻証明書の取得
フィンランド住民登録所から婚姻要件具備証明書が発行されたら、結婚式を行います。結婚式は、教会又は住民登録所で挙行します。教会で結婚式を行う場合は、所属教会の教会で結婚式を行う必要があります。結婚式が終了すると、住民登録所から婚姻証明書が発行されます。
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手順5 フィンランド外務省からアポスティーユ認証の取得
手順4で発行された婚姻証明書に対し、フィンランド外務省からアポスティーユ認証を取得します。
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手順6 日本の婚姻手続
在フィンランド日本国大使館・領事館又は日本の市区町村役場で日本の婚姻手続を行います。なお、日本の婚姻手続は、フィンランドでの婚姻成立後3か月以内に行う必要があります。
「必要書類」
・婚姻届 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通 ・戸籍謄(抄)本 2通 ・婚姻証明書(原本、日本語翻訳文付き) 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通 ・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面(日本語翻訳文付き) 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通 |
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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