1,介護ビザ(在留資格「介護」)とはどんなビザですか?

 介護ビザとは在留資格「介護」のことで、就労ビザの1つです。出入国管理及び難民認定法は、在留資格「介護」について「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が介護分野で就労することを認めています。

 介護ビザでは、介護福祉士の資格を保有する外国人が、介護及び介護の指導を行う業務に従事する活動が認められます。介護分野で就労可能な在留資格である、技能実習や特定技能は認められる在留期間が最長5年と上限が設けられています。これに対し、介護ビザでは在留の上限は設けられていません。介護ビザでは、期間更新が認められる限り、永続的に在留することが認められます。

 介護ビザが許可された場合、5年・3年・1年・3か月のいずれかの在留期間が付与されます。

2,介護ビザの許可要件は何ですか?

 介護ビザを取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。

・介護福祉士の国家資格を有すること
・本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること
・日本人と同等額以上の報酬
・介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

(1)介護福祉士の国家資格を有すること

 介護ビザを取得するためには、申請人である外国人が介護福祉士の国家資格を有していることが必要です。必要資格は日本の介護福祉士の国家資格であり、外国の介護系の資格を有していても、資格要件を充足することはできません。

 かつては、外国人が介護分野で就労が認められる外国人は、EPA協定国(フィリピン、インドネシア、ベトナム)の特定活動ビザの外国人と身分系ビザ(永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者等)外国人の2種類に限られていました。

 入管法改正によって在留資格「介護」が新設され、上記以外の外国人にも介護福祉士の国家資格を取得することによって、介護分野で就労するための道が開かれています。

(2)本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること

 日本の介護施設や病院などと雇用契約を締結していることが必要となります。

(3)日本人と同等額以上の報酬

 報酬は、同種同等の仕事をしている日本人と同等額以上の報酬を介護ビザで就労する外国人に支払う必要があります。また、社会保険の負担など報酬以外の待遇についても日本人と同等以上である必要があります。

 介護ビザに限らず、外国人を雇用する際には日本人と同等以上の待遇が必要となります。外国人であることを理由に報酬を下げることは、外国人差別と見なされ、ビザは下りません。社内に給与規定などがある場合は、同規定に従って日本人と外国人を同等に取り扱ってください。

(4)介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

 介護ビザの場合は、技能実習や特定技能と異なり、介護分野で従事する業務に制限はありません。よって、介護ビザでは夜勤や訪問介護することも可能です。具体的に介護分野で従事できる業務には、病院、介護施設等で入浴と食事の介助など、またケアプランの作成、訪問介護などが挙げられます。

3,どうすれば外国人が介護福祉士の国家資格を取得できますか?

 介護福祉士の国家資格を取得して介護ビザを取得するためには、以下のようなルートがあります。

(1)介護福祉士養成施設での取得

 外国人が養成施設によって介護福祉士の資格を取得する為には、まず「留学」ビザを取得して留学生として日本に入国する必要があります。そして、介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)を卒業して介護福祉士の国家資格を取得します。なお、平成29年度以降は、養成施設卒業者も、介護福祉士の資格を取得する為には、国家試験合格が必要です。もっとも、令和8年度までの卒業者に対しては、卒業度5年間の経過措置が設けられています。

(2)実務経験による取得

 3年以上介護等の業務に従事した実務経験を有し、450時間以上の実務者研修を経た者には、介護福祉士の国家試験を受験することが認められます。よって、技能実習生や特定技能外国人(介護分野)で入国し、介護施設で3年以上就労し実務者研修を経た場合は、介護福祉士の国家試験を受験することができます。その他、資格外活動許可を取得し介護施設で3年以上就労し実務者研修を経ることも考えられます。このような過程を経て、介護福祉士の国家試験に合格し介護福祉士の国家資格を取得できます。

(3)福祉系高校卒業による取得

 2009年以降に福祉系高校に入学した者で、定められた科目や単位を取得している場合、介護福祉士の国家試験を受験することができます。

(4)経済連携協定(EPA)による取得

 経済連携協定では、介護福祉士候補者として外国人を受け入れています。このEPAとは、経済活動の連携強化を目的とした日本国と相手国との間の取決めのことで、現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。EPAに基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士養成施設卒業又は実務経験を経ることによって、介護福祉士の国家資格を取得することができます。

4,介護ビザ申請の流れはどうなりますか?

 介護ビザを取得するためには、以下の流れを踏むことになります。

①介護福祉士の国家資格の取得
 まずは、介護福祉士の国家資格を取得する必要があります。上記3で検討したいずれかのルートで国家資格を取得します。

②必要書類の作成・準備

③在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請

④審査  審査期間はおよそ1~3か月の期間が掛かります。就労の予定に合わせて、早めに準備することが必要です。

⑤結果通知

5,介護ビザ申請の必要書類は何ですか?

 介護ビザ申請には、以下の書類を提出して、上記2で検討した許可要件を充足していることを証明する必要があります。

(1)在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)

「必要書類」

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真 1葉
③返信用の封筒 1通
 定型封筒に宛先を明記し、郵便切手(簡易書留)を貼付。
④介護福祉士登録証の写し 1通
⑤労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する書類 1通
・雇用契約書など
⑥招聘機関の概要を明らかにする以下のいずれかの書類 1通
・勤務先などの沿革・役員・事業内容が詳細に記載されたパンフレット
・勤務先などが作成した上記に準ずる書類
⑦申請者の派遣先での活動内容を明らかにする書類 1通
・被派遣者の場合は、雇用契約書などを用意しましょう。
⑧技能移転に係る申請書
※在留資格「技能実習」で在留していた経験がある場合

(2)在留資格変更許可申請(ビザ切り替えの場合)

「必要書類」

①在留資格変更許可申請書 1通
②写真 1葉
③パスポート及び在留カード
※窓口で提示
④介護福祉士登録証の写し 1通
⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する書類 1通
・雇用契約書など
⑥招聘機関の概要を明らかにする以下のいずれかの書類 1通
・勤務先などの沿革・役員・組織・事業内容が詳細に記載されたパンフレット
・勤務先などが作成した上記に準ずる書類
⑦申請者の派遣先での活動内容を明らかにする書類(被派遣者の場合) 1通
・雇用契約書など
⑧技能移転に係る申告書  
※在留資格「技能移転」で在留していた経験がある場合

(3)在留期間更新許可申請(ビザ更新)

「必要書類」

①在留期間更新許可申請書 1通
②写真 1葉
③パスポート及び在留カード
※窓口で提示
④住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの
⑤労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する書類 1通
※転職後に初めて更新の手続きをする場合
⑥招聘機関の概要を明らかにする以下のいずれかの書類 1通
・勤務先などの沿革・役員・組織・事業内容が詳細に記載されたパンフレット
・勤務先などが作成した上記に準ずる書類
※転職後に初めて更新の手続きをする場合

6,まとめ

 介護ビザでは、介護福祉士の資格を保有する外国人が、介護及び介護の指導を行う業務に従事する活動が認められます。介護ビザを取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。

・介護福祉士の国家資格を有すること
・本邦の公私の機関(介護施設など)との契約があること
・日本人と同等額以上の報酬
・介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

 介護ビザ申請には、必要書類を提出して、上記の許可要件を充足していることを証明する必要があります。

 

「記事監修」
 加納行政書士事務所
 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  
代表
 特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

 ご相談は完全予約制とさせていただいています。まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。