1,技術人文知識国際業務ビザと経営管理ビザの違いは何ですか?

(1)技術人文知識国際業務ビザ

 技術人文知識国際業務ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」」のことで就労ビザの1つです。就労系の在留資格では、もっともポピュラーな就労ビザです。技術人文知識国際業務は、それぞれの分野において専門性が要求される業務に従事することが認められます。そのため、学歴や職歴の要件を満たし、業務に必要な専門的な知識や技術を有していることを証明する必要があります。

 出入国管理及び難民認定法は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要する業務に従事する活動」と定め、該当する業務に従事することを認めています。

(2)経営管理ビザ

 経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。

 経営管理ビザの許可要件の1つとして、事業の継続性が認められることを要求しています。そして、この事業の継続性を説明するものとして、「事業計画書」を提出する必要があります。この事業計画書は、経営管理ビザの許可不許可に大きな影響を及ぼします。

2,会社経営をする場合は技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへ変更する必要がありますか?

(1)変更の必要性

 上記1で検討した通り、技術人文知識国際業務ビザは、会社と契約を締結し、技術人文知識国際業務に該当する業務に従事することを認める在留資格です。したがって、技術人文知識国際業務では、会社を経営することまでは認められていません。技術人文知識国際業務ビザで会社経営を行うことは、資格外活動となり不法就労となります。技術人文知識国際業務ビザを有する外国人が、会社を設立するなどして経営を行う場合は、経営管理ビザへ変更する必要があります。

 なお、大会社の経営企画など、経営管理の業務が一部に含まれているが、会社との契約により従事している場合は技術人文知識国際業務ビザで従事することも認められます。

(2)変更の時期

 技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへの変更は、会社経営を始める前に行う必要があります。前述のように、経営管理ビザへの変更を行う前に技術人文知識国際業務ビザのまま経営を始めると不法就労になります。また、この様な場合に、後から経営管理ビザへの変更申請を行っても不許可になります。

 経営管理ビザへの変更申請の時期は、会社設立手続きが完了した以降です。また、前職を退職する前に経営管理ビザへの変更申請をすることが望ましいと考えます。会社が設立し変更申請を済ませてから退職することが好ましいです。前職を退職してから経営管理ビザへの変更申請をした場合は、変更申請中の無職の期間は、技術人文知識国際業務に該当する活動を行っていないことになります。技術人文知識国際業務ビザは、該当する活動を3か月以上行っていない場合は、取り消される可能性があります。そして、技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへの変更には、1~3か月の審査期間が掛かります。

3,技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへの変更手順はどうなりますか?

 経営管理ビザへの変更では、申請までに多くの事前準備が必要になります。以下では申請までに備えて置く条件と手順を検討していきます。

手順1 事業所(会社本店所在地)の確保

 まずは、経営管理ビザ申請に向けて事業所を確保する必要があります。事業所は、原則として自宅兼事務所の場合は不可です。また、事業を行うために必要な設備を備えていない場合は、事業所として認められません。

 会社設立準備期間週に個人名義で賃貸している場合は、申請前に会社名義に変更する必要があります。また、賃貸物件は事務所として使用可能な契約である必要があります。申請のためだけに借り、申請中に解約すると不許可になります。入管庁は申請場所の確認をします。

手順2 会社定款の作成

会社を設立する為には定款を作成する必要があります。定款とは会社の基本事項を定めたもの、つまり会社経営のルールです。定款には以下の絶対的記載事項を必ず記載する必要があります。下記以外の事項も任意的な記載事項や会社設立後決まった時点で記載しなければならない事項もあります。

「定款の絶対的記載事項」

①商号(会社名)
②会社の事業目的(事業内容)
③会社本店の所在地住所(事業所の場所)
④発起人の氏名や住所(手続きを行う人の氏名や住所)
⑤発行可能株式総数(発行できる株式数の上限値)
⑥出資金や現物出資の内容(設立時の出資額)

手順3 定款認証手続き

 作成した会社定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款認証手続きを行う公証役場は、会社の所在地を管轄する公証役場です。定款認証では、会社定款に違反や間違いがないかチェックされ、問題がなければ認証されます。

手順4 会社資本金の払い込み

 定款に記載した作成日後に、定款記載の資本金の払い込みと行います。この資本金の払い込みは日本の金融機関で行う必要があります。技術人文知識国際業務の在留資格を持っている場合は、日本の金融機関で口座を持つことができます。この場合は利用しても問題ありません。

手順5 法人登記申請書類の作成

 定款に係る手続きが済んだら、法人登記の準備をする必要があります。法人登記申請には印鑑証明書が必要になります。印鑑登録をしていない場合は、本国の役所からサイン証明などの証明書を取得する必要があります。

手順6 法人登記申請

 法務局で法人登記申請を行います。登記の申請の代理は司法書士のみに認められています。法人登記申請を行った日が会社設立日となります。

 法人登記に間違いや会社内容に問題があった場合は、経営管理ビザの許可が下りません。法人登記は司法書士に依頼することが好ましいいと考えます。なお、行政書士は登記申請の代理は認められていないため、できません。

手順7 税務署などでの開業届

「税務署」

・法人設立届
・青色申告承認申請
・源泉税
・消費税関係届出

「市役所・都道府県事務所」

・法人設立届

「ハローワーク」

・労働保険、雇用保険の届出

「年金事務所」

・年金関係の届出

手順8 各種許認可の取得

事業を行う為に許認可を得る必要がある場合は、必要な許認可を取得します。許認可を取得するためには、必要な国家資格を保持している必要がある場合もあります。この場合の必要な国家資格の保有者は申請人(外国人)であると管理者たる日本人であると問いません。許認可を取得する必要がある事業の場合で、許認可を取得していない場合は、経営管理ビザ申請は不許可になります。以下の業種が代表的な許認可を得る必要がある事業です。

「許認可が必要な事業例」

・飲食業
・不動産業
・運送業
・建設業
・古物商
・旅行業
・人材派遣業 など

手順9 経営管理ビザ(在留資格)申請       

 法人登記を得るまで、会社設立準備で用意した書類は、経営管理ビザ申請でも必要になります。在留資格の変更や認定の申請書と共に入管に提出してください。経営管理ビザを取得するためには、事業の継続性や安定性、具体的な実現性が認められる必要があります。事業計画書はこの点の審査に大きく影響します。また、申請後審査の過程で追加書類の提出を要求されることもあります。許可要件を満たしているか判断するために必要な資料として要求されているので、必ず提出してください。

4,技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへの変更申請に必要な書類が何ですか?

 出入国在留管理庁は、外国人が所属する機関の性格や規模によって、以下のようにカテゴリー分けをしています。それぞれのカテゴリーによって、必要となる書類は異なってきます。

「カテゴリー1」日本証券取引所の上場企業や独立行政法人など
「カテゴリー2」在留申請オンラインシステムの利用の承認を受けた機関(カテゴリー1・4の該当機関を除く)など
「カテゴリー3」前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した団体・個人(カテゴリー2の該当機関を除く)
「カテゴリー4」カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

 以下の書類以外にも、事業の形態によって必要な営業許可証やメニュー表の写しなどの提出が必要になることもあります。

「全てのカテゴリーの必要書類」

・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記し、404円分の切手を貼付)
・パスポート及び在留カード
・申請理由書
 経歴・企業の理由・資本金の形成過程の説明・共同経営者と知り合ったきっかけ・共同経営者との役割分担・企業準備に行ったこと・自分の強み・経営理念・会社の概要・将来の事業展望などを記載

「カテゴリー1の必要書類」

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する補助金交付決定通知書の写しなどの文書
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する認定証等の写しなどの文書

「カテゴリー2の必要書類」

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

「カテゴリー3の必要書類」

①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料
A,日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株式会社の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
B,外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
C,日本において管理者として雇用される場合
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書 関連する職務に従事した機関および活動内容および期間を明示した履歴書 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
③事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
A,当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
B,勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 C,その他の勤務先の作成した上記に準ずる文書
④事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
A,常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書および住民票その他の資料
B,登記事項証明書
※事業内容を明らかにする資料として提出していれば提出不要
C,その他事業の規模を明らかにする資料
⑤事業所用施設の存在を明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
⑥事業計画書の写し
⑦直近の年度の決算文書の写し

「カテゴリー4の必要書類」

①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料
A,日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株式会社の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
B,外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
C,日本において管理者として雇用される場合
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書 関連する職務に従事した機関および活動内容および期間を明示した履歴書 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
③事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
A,当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
B,勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 C,その他の勤務先の作成した上記に準ずる文書
④事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
A,常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書および住民票その他の資料
B,登記事項証明書※事業内容を明らかにする資料として提出していれば提出不要
C,その他事業の規模を明らかにする資料
⑤事業所用施設の存在を明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
⑥事業計画書の写し
⑦直近の年度の決算文書の写し
⑧前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
A,源泉徴収の免除を受ける機関の場合
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
B,上記を除く機関の場合
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
⑨次のいずれかの資料
A,直近3か月分の給与所得
・退職所得等の所得税徴収高計算書(徴収日付印のあるものの写し)
B,納期の穀例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

5,まとめ

 技術人文知識国際業務ビザで会社経営を行うことは、資格外活動となり不法就労となります。技術人文知識国際業務ビザを有する外国人が、会社を設立するなどして経営を行う場合は、経営管理ビザへ変更する必要があります。技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへの変更は、会社経営を始める前に行う必要があります。後から経営管理ビザへの変更申請を行っても不許可になります。

「記事監修」
 加納行政書士事務所
 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
 特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

 ご相談は完全予約制とさせていただいています。まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。