目次
1,永住ビザが失効する場合はありますか?
永住ビザ(在留資格「永住者」)は、在留期限がなく日本で永続的に生活することが認められている在留資格です。永住ビザは強力な在留資格ですが、完全無欠ではなく失効する場合もあります。永住ビザが失効する場合の1つとして、適切な手続きを取らずに長期間出国した場合があります。海外出張や里帰り出産その他本国に帰省する場合が、長期出国としてよくある場合です。この場合に注意を怠ると永住ビザが失効してしまいます。永住ビザが失効した場合は、一から出直しになります。つまり、新たに就労ビザや配偶者ビザを取得して入国し、永住ビザ取得に必要な期間の在留を継続しなければいけません。苦労して取得した永住ビザが失効しないように、以下では出国する際の注意点を検討いたします。
2、永住ビザ外国人でも再入国許可が必要ですか?
在留資格を有する外国人が出国する場合は、適切な手続きを経て出国しない場合は、保持している在留資格は失効してしまいます。これは、永住ビザを有する外国人であっても、同様です。よって、永住ビザ外国人であっても、出国する場合は、再入国許可を取得する必要があります。
出国する際に必要な手続きは、出国期間が1年以上か1年以内かによって異なります。もっとも、一度出国した後に再入国許可の延長などはできません。よって、観光旅行程度の短期出国でない限りは、できる限り1年以上出国しても大丈夫な手続きを済ましておくことが望ましいと思います。
(1)出国期間が1年以上の場合に必要な手続
出国期間が1年以上の場合は、出国する前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。再入国許可を取得せずに1年以上出国した場合は、保持している在留資格は失効してしまします。再入国許可の期限は出国から「5年」です。再入国許可には、期限内であれば出入国に制限がないものと、1回しか出入国が認められないものの2種類があります。再入国許可を取得する場合は、期限内は何回でも出入国できる許可を取得しておくことが望ましいと思います。なお、前者と後者では、手数料が異なってきます。再入国許可に必要なものは、申請書とパスポート、在留カード、手数料です。
(2)出国期間が1年以内の場合に必要な手続
再入国許可を取得していない場合でも、出国の日から1年以内であれば再入国することが認められます。これを「みなし再入国」といいます。みなし再入国が認められる為には、出国時に記入する「再入国出入国記録」という用紙の「一時的な出国であり、再入国する予定です」という記載の欄に、チェックする必要があります。このような形で、出国する際に入国審査官に再入国する意思があり、一時的な出国であることの意思表示をしてください。なお、みなし再入国の手続きは用紙にチェックするだけなので、手数料などは必要ありません。
3,再入国許可とは何ですか?
永住者といえども外国人であることは変わりありません。日本人とはことなり、入国の自由や再入国の自由といった権利までは、永住ビザでは認められていません。外国人が帰化した場合と永住ビザとの大きな違いの1つに、出国や再入国の問題があります。よって、永住者であっても、出国する場合は「再入国許可」を取得していない場合は、原則として永住ビザは失効してしまいます。
「再入国許可の定義」
再入国許可とは、日本に在留する外国人が、一時的に海外へ出国し再び日本に戻る予定である際に、出入国管理を簡略化するため、日本を出国前にあらかじめ日本国政府から与えられる特別な許可 |
4,「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違いは何ですか?
(1)再入国許可とみなし再入国許可の違い
「再入国許可」と「みなし再入国許可」には、以下のような違いがあります。出国の目的や在留カードの有効期限などに応じて、適切な手続きを取ってから出国する必要があります。以下の手続きは、必ず出国する前に行う必要があります。出国してから手続きを行うことはできません。
再入国許可 | ・在留資格の有効期間が3か月以内の外国人の場合 ・出国期間が1年以上の場合 |
みなし再入国許可 | ・在留資格の有効期間が3か月以上の外国人の場合 ・出国期間が1年以内の場合 |
出国後1年以内に再入国する場合は、みなし再入国で問題はありません。しかし、一度出国すると、みなし再入国許可の延長などはできません。よって、可能な限り出国する際は、再入国許可を取得することが好ましいと考えます。
(2)再入国許可申請の方法
再入国許可申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行うことができます。再入国許可は、申請すれば即日取得することができます。
「再入国許可申請の方法」
申請場所 | 申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局 |
申請できる人 | ・申請人本人又は法定代理人 ・行政書士又は弁護士 |
必要書類 | ・再入国許可申請書 ・在留カード ・パスポート |
申請手数料 | ・シングル(一度の出入国に限り有効):3,000円 ・マルチ(有効期限内であれば何度でも出入国可能):6,000円 |
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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