目次
1,配偶者ビザの許可要件は何ですか?
結婚式の有無が配偶者ビザ申請に影響するかについて、まずは配偶者ビザの許可要件について検討します。結婚式の有無は、下記の「婚姻の信ぴょう性」要件に関わる問題となります。
配偶者ビザは、日本人と結婚すれば当然に付与されるものではありません。以下で検討する許可要件をクリアする必要があります。配偶者ビザは就労制限がなく、また永住申請や帰化申請の要件が緩和されるなど、他の在留資格と比較して優遇されています。このため、配偶者ビザでは以下の許可要件を充足しているか否か厳格に審査されます。
(1)婚姻の信ぴょう性
配偶者ビザを取得するためには、法律上の婚姻関係にあることは当然として、婚姻の実体が認められること、つまり婚姻の信ぴょう性が認められることが必要となります。配偶者ビザは就労制限がなく永住申請や帰化申請の要件が緩和されているなどの、他の在留資格と比較して優遇された在留資格であるため、偽装結婚や悪質なブローカーが介在する結婚によって、配偶者ビザの取得を試みる外国人も少なくありません。そのため、婚姻の信ぴょう性が認められるか否かは、厳格に審査されます。
この婚姻の信ぴょう性の立証責任は、申請者側にあります。つまり、自分たちの結婚が真摯な婚姻意思に基づくものであることを、申請人が証明できなかった場合は、配偶者ビザは不許可となります。配偶者ビザの申請では「質問書」の提出が必須となりますが、この質問事項の1つに結婚に至った経緯の質問があります。ここでは、結婚までの経緯を詳細に説明するとともに、説明を裏付ける写真や交信履歴などを提出していくことが重要となります。
婚姻の信ぴょう性に係る不許可事由の例
・交際期間が短い場合、実際に会った回数が少ない場合 ・年齢差が大きい場合 ・日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している場合 ・出会い系サイトやSNS等で知り合った場合 |
(2)生計要件
配偶者ビザを取得するためには、日本で生計を維持できることが必要となります。この生計要件の立証責任も申請者側にあります。すなわち、日本で安定継続的に生計を維持できることを立証できなかった場合は、配偶者ビザは不許可となってしまいます。
この生計要件は、配偶者ビザ申請の必須書類である「課税証明書」をもって判断されます。課税証明書には年収額が記載されていますが、個人事業主や会社経営者などで、確定申告をしていない場合は課税証明書に年収額が反映されないので、気を付ける必要があります。
年収が低い場合は、親族からの支援が受けられるか、就職活動状況、保有資産など多方面から生計を維持できることを立証していく必要があります。もちろん、これを裏付ける資料(親族が支援する旨の記名押印した書類など)が必要です。
(3)素行善良
素行善良とは前科前歴がないことです。過去の在留状況も斟酌されます。オーバーステイやオーバーワークといった事実があった場合は消極的に作用します。過去に素行不良がある場合は、「反省文」を書きましょう。
「素行善良に係る不許可事由の例」
・外国人パブで出会った場合(留学ビザや就労ビザでは風営関係で働くことは禁止されています) ・難民申請中に偶者ビザへ変更申請した場合(就労を目的とした偽装難民申請は消極的に作用します) |
2,質問書とは何ですか?
質問書とは以下のようなものです↓
上記1で検討した通り、配偶者ビザは許可要件を充足し、その証明を行わなければ取得することはできません。許可要件充足性の立証は、必要書類を提出して証明していきます。この必要書類の1つに質問状があります。配偶者ビザの申請において質問状は提出が必須の書類となっています。
配偶者ビザにおいては、自分たちの結婚が偽装結婚ではなく、真摯な婚姻意思に基づく結婚であることを、申請人側が証明する必要があります。この質問状は、婚姻の信ぴょう性の立証において極めて重要な書類で、審査に大きく影響します。そして、この質問書の質問項目の1つに、結婚式に関する質問項目があります。
3,質問書の質問項目は何ですか?
配偶者ビザ申請書類の質問書には、以下の質問項目があります。率直に事実を記載していく必要があります。このような質問書が要求される趣旨は、偽装結婚や悪質なブローカーを介した国際結婚を防止することに求められます。よって、この質問書は審査に大きく影響します。
「質問書の質問項目」
①申請人(外国人)と配偶者に関する情報 ②結婚に至った経緯 ③夫婦間の会話の言語 ④結婚届の証人について ⑤結婚式(披露宴)の時期・場所・出席者について ⑥結婚歴 ⑦来日回数・時期 ⑧配偶者が申請人の母国に行った回数・時期 ⑨申請人の退去強制の有無 ⑩親族についての情報 ⑪親族で結婚を知っている人は誰か |
4,結婚式をしていない場合でも配偶者ビザを取得できますか?
(1)結婚式は審査に影響するか
上記2,3で検討した通り、質問その質問項目の1つに、結婚式に関する質問があります。この質問書は、偽装結婚か否か、婚姻の信ぴょう性つまり真摯な婚姻意思に基づく婚姻か否か、を審査さする資料となります。実際に結婚式を行っており、写真その他の証明資料を提出できる場合は、婚姻の信ぴょう性の立証という観点から有利に働くことは間違いありません。よって、結婚式の有無は、少なからず配偶者ビザ申請の審査に影響します。
(2)結婚式を行っていない場合
結婚式を行っていない場合は、質問書の結婚式に関する質問項目になにも記載することができません。確かに、結婚式を行っていない場合は、結婚式を行っている場合と比べて、婚姻の信ぴょう性という観点から、不利になることは否めません。
しかし、この質問書は、婚姻の信ぴょう性の有無に関する判断材料です。そして、結婚式の質問事項は、数ある質問事項のうちの判断材料の一つにすぎません。よって、結婚式を行っていないから、直ちに配偶者ビザ申請が不許可になるということはありません。結婚に至った経緯など、その他の質問事項を通して、真摯な婚姻意思に基づく婚姻であることを説明し証明していくことができます。結婚式を行っていない場合でも配偶者ビザを取得することは可能です。
「なぜ結婚式を行っていないのか?」「偽装結婚ではないか?」と、審査官は疑いの目を持つ可能性はありますが、「なぜ結婚式を行わなかったのか」を説明すれば問題ありません。そして、その他の質問事項を通じて、婚姻の信ぴょう性を証明できれば問題ありません。実際に、結婚式を行っていない場合でも、配偶者ビザ申請の許可は下りています。
5,まとめ
配偶者ビザは、日本人と結婚すれば当然に付与されるものではありません。許可要件をクリアする必要があります。配偶者ビザを取得するためには、法律上の婚姻関係にあることは当然として、婚姻の実体が認められること、つまり婚姻の信ぴょう性が認められることが必要となります。結婚式を行っていない場合は、結婚式を行っている場合と比べて、婚姻の信ぴょう性という観点から、不利になることは否めません。しかし、結婚式を行っていないから、直ちに配偶者ビザ申請が不許可になるということはありません。結婚に至った経緯など、その他の質問事項を通して、真摯な婚姻意思に基づく婚姻であることを説明し証明していくことができます。結婚式を行っていない場合でも配偶者ビザを取得することは可能です。
![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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