目次
1,高度専門職2号とは、何ですか?
高度専門職2号ビザ(在留資格)は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを一層促進することを目的としています。この点は高度専門職1号と変わりありません。高度専門職2号では、高度専門職1号又は高度外国人材としての特定活動の在留資格をもって3年以上在留するなど、下記3の要件を充足する外国人を対象に、在留期限を無制限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格となっています。このように、高度専門職2号は、高度専門職1号イロハ(又は高度外国人材としての特定活動)を有して在留する高度外国人材を対象としたビザとなります。高度専門職2号ビザを取得するためには、学歴・職歴・年収などの項目ごとに割り振られたポイントの合計ポイントが70点以上であることが必要です。
2,高度専門職2号ビザの許可要件は何ですか?
高度専門職2号ビザを取得するためには、以下の6つの許可要件の全てを充足する必要があります。
「高度専門職2号の許可要件」
①申請人が行おうとする活動について、「高度専門職2号」で定められている活動を行うこと ②高度人材ポイント計算表を使用して計算したポイントの合計が70点以上あること ③「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。 ④素行が善良であること ⑤当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること ⑥申請人が日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと |
「高度外国人ポイント計算表」
3,高度専門職ビザ2号申請の必要書類は何ですか?
(1)在留資格変更許可申請のみ可
高度専門職ビザ2号を取得するためには、上記2で検討した通り、高度専門職ビザ1号の高度外国人材として、3年以上日本で活動していた実績があることが必要です。よって、在留資格「高度専門職2号」は、通常、上陸許可・在留資格認定証明書交付(海外から呼び寄せ)の対象とはなりません。高度専門職1号(イロハ)」(又は高度外国人材としての「特定活動」)からの高度専門職2号ビザへの「在留資格変更許可申請」のみが認められます。
(2)高度専門職ビザ2号申請の必要書類
高度専門職ビザ2号は1号と同様に、上記の高度人材ポイント計算表で70点以上取得している必要があります。そのため、まずはポイント70点以上取得していることを、立証資料を提出して証明していく必要があります。また、高度専門職2号は1号と異なり、1号高度外国人材として日本で活動している外国人が対象となるため、納税関係の証明書などが必要となります。
「高度専門職2号の必要書類」
①在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書は、在留資格ごとに用意されています。高度専門職1号の在留資格変更許可申請書を提出してください。 |
②写真 ・写真のサイズは縦4cm、横3cm ・申請人本人のみが撮影されたもの ・縁を除いた部分の寸法が規定値を満たしたもの ・無帽で正面を向いたもの ・影を含めて、背景がないもの ・鮮明であるもの ・提出日より3か月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名が記載されたもの |
③返信用封筒 宛先を記載し、簡易書留に必要な切手を貼付してください。 |
③ポイント計算表 高度人材ポイント70点以上が要件となるため、ポイント計算表の提出が必要となります。 |
④ポイント計算の疎明資料 以下のような高度人材ポイントが70点以上であることを疎明する資料を提出する必要があります。 ・「学歴」を証明する資料 ・「職歴」を証明する資料 ・「年収」を証明する資料 ・「研究実績」を証明する資料 ・該当するボーナス加算を証明する資料 |
⑤直近(過去5年分)の所得や納税状況を証明する資料(住民税の課税証明書および納税証明書、預金通帳の写しなど) |
⑥公的年金や公的医療保険の納付状況を証明する書類 |
⑦パスポート及び在留カード 提示 |
(3)ポイント計算の疎明資料
「学歴を証明する資料」
高度人材ポイントでは、修士号や博士号など学歴によってポイントが割り振られています。よって、高度人材に該当する学歴を証明する必要があります。複数の分野にまたがって専門職学位を取得している場合は、別途ポイントが加算されます。以下の書類を提出して学歴を証明します。 ・卒業証明書 ・学位取得証明書 |
「職歴を証明する資料」
高度人材ポイントでは、職歴にもポイントが割り振られています。よって、高度人材に該当する職歴を証明していく必要があります。職歴の証明は「勤務先の在籍証明書」を提出して証明します。在籍証明書は所属機関が作成したものに限られます。過去の勤務先が倒産しているなどで、在籍証明書を取得できない場合は職歴を証明することができなくなる可能性があります。 |
「年収を証明する資料」
高度人材ポイントでは、申請人の年収にもポイントが割り振られています。よって、高度人材に該当する年収を証明していく必要があります。 この証明しなければならない年収は、申請人の過去の年収ではありません。証明すべき年収は、申請人が日本在留中の「見込年収」です。よって、所属機関からの「見込年収証明書」などを提出して、年収を証明します。 |
「研究実績を証明する資料」
高度人材ポイントでは、研究活動に関する分野で研究実績がある場合は、ポイントが加算されます。特許を取得しているなどの研究実績がある場合は、以下のような資料を提出して、高度人材に該当することを証明します。 | |
研究実績 | 証明資料 |
発明者として特許を受けた発明が1件以上ある | 申請人氏名が明記された特許証の写しなど |
入国前に、外国政府から補助金・競争的資金などを受けた研究に3回以上従事した | 申請人氏名が明記されたる交付決定書の写しなど |
学術論文データベースに登載の学術雑誌へ掲載された論文が3本以上ある | 論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書(書式自由) |
「特別加算を証明する資料」
高度人材ポイントでは、日本の大学や大学院を卒業している場合や日本語能力試験N1合格などで特別加算つまりはボーナスポイントを割り振っています。特別加算に該当する場合は、その証明資料を提出して証明します。 | |
特別加算例 | 証明資料 |
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 | 該当する学歴の卒業証明書および学位取得の証明書 |
日本語能力試験N1又はN2合格 | 合格証明書の写し |
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 | 当該事業に関する補助金交付通知書の写しおよび当該プロジェクトに従事している旨の説明資料 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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