目次
1,企業内転勤ビザとは、どんなビザですか?
企業内転勤ビザとは、在留資格「企業内転勤」のことです。企業内転勤ビザは、企業内の人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者を受け入れ、国際展開する企業活動に対応することを目的としています。「外国の事業所」とは、日本企業の事業所又は外資企業の事業所のどちらでも問題ありません。また、株式会社などの民間企業にとどまらず、独立行政法人等の公的法人も含まれます。
なお、企業内転勤ビザで認められる在留期間は「5年、3年、1年、3月」のいずれかです。付与される在留期間は、申請者の就労予定期間・希望する在留期間・転勤の契約期間・所属機関の規模や安定性などを総合的に審査したうえで決定します。付与される在留期間の決定には、法務大臣に裁量権が与えられています。
2,企業内転勤ビザの「転勤」の範囲は何ですか?
企業内転勤ビザは、企業内の異動の必要性に対応するために認められたビザです。よって、企業内転勤ビザを取得するためには、「転勤」と認められる必要があります。企業内転勤ビザの「転勤」と認められるためには、異動する会社間に資本的な関連性があることが必要です。「転勤」と認められる場合であれば、同一会社内での異動のみならず、子会社などの系列会社への出向も含みます。会社間の異動の場合は、会社間に資本的関係性がある必要があります。具体的には、以下の会社間での異動が「転勤」に該当します。
「企業内転勤の範囲」
①本店(本社)と支店(支社、営業所、事業所)間の異動 ②親会社と子会社間の異動 親会社が子会社の議決権の過半数を有している場合が該当します。 ③親会社と孫会社間の異動 ひ孫会社は原則として含まれません。もっとも、親会社からひ孫会社まで一貫した100%の出資がある場合は子会社と見なされます。 ④子会社と孫会社間の異動 ひ孫会社については③と同様です。 ⑤子会社間の異動 ⑥孫会社間の異動 ⑦関連会社への異動 関連会社と認められる為には、議決権の20%以上を有している必要があります。子会社の関連会社は含みません。また、関連会社間の異動は含みません。 |
3,企業内転勤ビザの許可要件は何ですか?
企業内転勤ビザを取得するためには以下の許可要件を充足する必要があります。
「企業内転勤ビザ許可要件」
①企業内転勤ビザで日本で就労する外国人の業務内容が、「技術人文知識国際業務」ビザで認められる業務内容と同じ業務内容であること。 ・「技術」に該当する業務 ITエンジニア、プログラマー、機械・建築の設計者や技術者など ・「人文知識」に該当する業務 法務や財務等の管理部門、マーケティングや商品企画などの営業部門など ・「国際業務」に該当する業務 翻訳通訳、国際取引、英会話講師など |
②「技術人文知識国際業務」に該当する業務に、外国の事業所で転勤直前に1年以上継続して従事していること |
③転勤期間を定めていること |
④日本人と同等以上の報酬を受けていること |
⑤素行善良 |
4,企業内転勤ビザの更新申請の必要書類は何ですか?
(1)企業カテゴリー
出入国在留管理局は、企業の規模や性質などに応じて、4つの事業カテゴリーに分けています。申請人が勤務する企業カテゴリーによって、申請に必要な書類は異なってきます。この企業カテゴリーは以下のように分類されています。
カテゴリー | 対象企業 |
カテゴリー1 | 以下に該当する企業 ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本または外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人、認可法人 ・日本の国、地方公共団体の公益法人 ・法人税別表第1に掲げる公益法人 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業) ・一定の条件を満たす中小企業 |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の法定調書合計表の源泉徴収額が1000万円以上の団体、個人 |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体、個人 |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に当てはまらない団体、個人(新設企業など) |
(2)更新申請の必要書類
企業内転勤ビザ申請に必要な書類は、各カテゴリーごとに異なってきます。
「すべてのカテゴリーに共通の必要書類」
在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。 |
写真 | 縦4cm×横3cm |
返信用封筒 | 定型封筒に宛先を明記し、404円の切手を貼付してください。 |
パスポート及び在留カード | 窓口で提示 |
「カテゴリー1の必要書類(上場企業)」
カテゴリー1であることを証明する文書 | 四季報の写し、上場していることを証明する文書など |
「カテゴリー2の必要書類(前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業)」
カテゴリー2であることを証明する文書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表 |
「カテゴリー3の必要書類(前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業)」
カテゴリー3であることを証明する文書 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載 |
「カテゴリー4の必要書類(新設会社など)」
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
5,企業内転勤ビザの更新申請の手順はどんな流れですか?
企業内転勤ビザの更新申請は以下のような流れとなります。
①必要書類の収集と作成 ↓ ②在留資格更新許可申請(必要書類の提出) 申請日には申請人は日本に在留している必要があります。申請後に出国することは可能です。申請先は居住地を管轄する出入国在留管理官署及びその出張所です。 ↓ ③審査 審査期間はおよそ2週間~1か月です。 ↓ ④結果通知 更新が許可された場合は、ハガキで通知書が郵送されます。 ↓ ⑤新在留カードの交付 通知書に記載された書類を持参し新しい在留カードを受け取ります。 |
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。在留期間満了日を1日でも経過した場合は、原則として不法滞在(オーバーステイ)なります。もっとも、申請後、審査期間中に在留期限が到来した場合でも、在留期間満了日から2か月経過した日、あるいは許可を受けるまでは不法在留とはみなされません。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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