1,留学ビザとはどんなビザですか?

(1)概要

 留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は教育ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。

 このように、留学ビザは日本の大学や専門学校などの教育機関で、外国人が教育を受けることを希望する場合に、出入国在留管理庁が日本に在留して「教育を受ける活動」を許可する制度です。留学ビザを取得しなければ日本に留学することはできません。

「日本の教育機関」

・大学
・高等専門学校
・高等学校 ・小・中学校
・専修学校
・各種学校(日本語学校も含む)
・施設及び編制に関してこれらに準ずる機関  など

(2)留学ビザで認められる在留期間

 留学ビザ(在留資格「留学」が交付された場合、留学ビザには在留期限が付与されています。在留期限が到来した場合は、在留期間の更新をする必要があります。更新を怠った場合は、出国しなければなりません。

 ビザの種類によって、認められる在留期間は異なってきます。留学ビザの場合は、「4年3月・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月」のいずれかの期間で、法務大臣が個々に指定した期間の在留が認められます。

(3)就労の可否

 上記(1)で検討した通り、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受ける活動です。したがって、留学ビザでは原則として就労は認められていません。適切な就労ビザに変更することなく、留学ビザの外国人が就労した場合は不法就労となります。入管法は、罰則をもって不法就労を禁止しており、これに違反した場合は在留資格の取り消しや退去強制処分に処される可能性もあります。

 もっとも、「資格外活動許可」を取得した場合は、週28時間以内の就労が認められています。例外として、夏休みなどの長期休暇の時間は1日8時間・週40時間が認められています。留学生がアルバイトなどで就労する際には、この「資格外活動許可」を取得する必要があります。

2,留学生が就職した場合はビザ変更が必要ですか?

 上記1(3)で検討した通り、留学ビザでは原則として就労は認められていません。留学ビザのままでは、日本で働くことはできません。留学生が卒業などによって就職が決まった場合は、留学ビザから就労ビザに変更する必要があります。

 就労ビザとは就労可能な在留資格のことであり、代表的な就労ビザとしては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当します。日本の大学や専門学校の留学生が日本で就職が決まった場合には、多くの場合は留学ビザから技術人文知識国際業務ビザに変更します。この技術人文知識国際業務ビザ以外にも、就労可能な在留資格として以下のようなものがあります。

「就労ビザの種類」

外交公用教授
芸術宗教報道
高度専門職経営・管理法律・会計業務
医療研究教育
技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護
興行技能特定技能

3,技術人文知識国際業務ビザの許可要件は何ですか?

技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件は、次の6点となります。

①学歴又は実務経験要件
②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること
③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
④会社の継続性・安定性(経営状態)
⑤日本人と同等以上の報酬
⑥素行善良

①学歴又は実務経験要件

 学歴要件として大学又は日本の専門学校を卒業している必要があります。大学は大学院・短大も含み国内外を問いません。専門学校は日本の専門学校に限られ専門士を取得している必要があります。

 実務経験要件は10年の経験が必要です。ただし「国際業務」に限っては3年の実務経験があれば足ります。実務経験の立証は難しく在職証明を取り寄せることが不可欠です。転職等を繰り返し、在職証明をとれない場合は立証が不可能と思われます。

②仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること。

 学歴要件と仕事内容との関連性は、卒業証明書や成績証明書の履修内容と仕事内容に関連性があることが必要です。仕事内容を理由書で説明し学校での履修内容との関連性を卒業証明書や成績証明書を用いて立証していく必要があります。

 実務経験と仕事内容との関連性は、在職証明や実績を示す資料で立証していきます。

③公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること

 会社と申請人との間に雇用契約が結ばれていることです。派遣契約や請負契約も含みます。契約は継続的なものでなければならず、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要となります。

 公私の機関には法人のみならず、個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。

④会社の継続性・安定性(経営状態)

 会社の経営に安定性と継続性が認められることが必要です。会社の決算書を入管に提出する必要があります。

 赤字の場合でも許可が認められる可能性はあります。しかし、審査が厳しくなることは避けられません。中小企業診断士など企業評価能力のある専門家の鑑定書や事業計画書を提出し将来性を立証する必要があります。新設会社で決算書を提出できない場合は事業計画書を提出することとなります。

⑤日本人と同等以上の報酬

 報酬は労働の対価として受け取る給付を意味し、手当は含まれません。報酬額は業界・業種や会社にもよりますので明確な基準はありませんが、同じ仕事をする日本人従業員と同等以上であることが必要です。外国人を理由に報酬額を下げるのは消極的要素となります。

⑥素行善良

 前科前歴がないことです。交通違反も含みます。オーバーステイやオーバーワークも不利に働きます。該当する方は「反省文」を書きましょう

4,留学ビザから技術人文知識国際業務ビザへ変更する場合に必要な書類は何ですか?

 出入国在留管理庁は、外国人が所属する機関の性格や規模によって、以下のようにカテゴリー分けをしています。それぞれのカテゴリーによって、必要となる書類は異なってきます。

「カテゴリー1」日本証券取引所の上場企業や独立行政法人など
「カテゴリー2」在留申請オンラインシステムの利用の承認を受けた機関(カテゴリー1・4の該当機関を除く)など
「カテゴリー3」前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した団体・個人(カテゴリー2の該当機関を除く)
「カテゴリー4」カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

「全カテゴリーの共通書類」

①在留資格変更許可申請書 1通
②写真 1葉 ③ハガキ(宛先を明記) 1通
④カテゴリー1~4のいずれかに該当する企業であることを証明する文書
⑤専門士又は高度専門士の称号を付与された場合は、それを証明する文書 1通
⑥被派遣者の場合は、派遣先の活動内容を明らかにする資料 1通

「カテゴリー1の必要書類」

・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・特殊法人など、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

「カテゴリー2の必要書類」

・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の写し

「カテゴリー3の必要書類」

①申請者の活動内容を明らかにする書類 1通
②申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書 1通
・卒業見込み証明書や卒業証明書など
・履歴書 ③登記事項証明書
④事業内容を明らかにする書類 1通
⑤直近の年度の決算文書の写し 1通
⑥雇用契約書や採用内定通知書の写し、労働条件を明示する文書
⑦会社案内などの事業内容を明らかにする資料

「カテゴリー4の必要書類」

①申請者の活動内容を明らかにする書類 1通
②申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書 1通
・卒業見込み証明書や卒業証明書など
・履歴書
③登記事項証明書
④事業内容を明らかにする書類 1通
⑤直近の年度の決算文書の写し 1通
⑥雇用契約書や採用内定通知書の写し、労働条件を明示する文書
⑦会社案内などの事業内容を明らかにする資料
⑧前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を証明する資料
⑨事業計画書(新規会社の場合)
⑩給与支払事務所などの開業届出書の写し

5,留学ビザから就労ビザへの変更手順はどうなりますか?

 留学ビザから就労ビザへの変更は以下の流れになります。

手順1 
採用内定と雇用契約締結

手順2 
必要書類の収集と作成  
 採用が決まったら、留学ビザから就労ビザへの変更申請の準備を行います。上記5で検討した在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し作成します。

手順3 
在留資格変更許可申請
 在学中に採用内定を得ている場合は、卒業前年の12月1日から在留資格変更許可申請を行うことができます。手順2で用意した必要書類を入管の窓口に提出して申請します。

手順4
結果通知
 審査の結果はハガキで通知されます。審査期間は2週間~2か月程度要します。なお、変更許可が下りた場合でも、卒業するまでは就労ビザの在留カードは交付されません。

手順5
 新しい在留カードの取得  学校を卒業したら、以下の書類を用意して入管の窓口に行き、新しい在留カードを取得します。
「必要書類」
・通知書(送られてきたハガキ)
・卒業証書
・パスポート、在留カード
・4,000円の収入印紙

6,まとめ

 留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。留学ビザでは原則として就労は認められていません。留学生が卒業などによって就職が決まった場合は、留学ビザから就労ビザに変更する必要があります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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