1,帰化許可要件は何ですか?
学生でも帰化できるかについて、まずは帰化許可要件を検討します。帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。
「帰化要件」
①住所要件 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。 ②能力要件 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。 ③素行要件 素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。 ④生計要件 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。 ⑤重国籍防止要件 重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。 ⑥思想要件 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。 ⑦日本語能力要件 基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。 |
2,学生でも帰化許可要件をクリアできますか?
学生が帰化許可要件をクリアできるかについては、申請人である学生が「未成年者の場合」と「成人の場合」とで異なってきます。以下、各々について検討していきます。
(1)未成年の場合
申請人である学生が未成年の場合は、上記1②で検討した能力要件に関わる問題となります。国籍法第5条第1項第2号は「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と定めています。したがって、学生が帰化申請する場合は、18歳以上であることが必要です。よって、学生が未成年の場合は、自分ひとり単身で帰化申請することはできません。もっとも、下記の条件を備えている場合は、未成年者であっても帰化申請できる場合があります。
「未成年者の学生が帰化申請できる場合」
①親と一緒に帰化申請する場合 |
両親若しくは父母どちらか一方と一緒に帰化申請する場合は、未成年者であっても帰化申請をすることができます。この場合は、親が帰化許可され日本国籍を取得した場合、その子供は日本人の子供となります。その結果、国籍法第8条第1号によって能力要件を問題とされることはなく、0歳児であっても帰化申請することが可能です。 未成年者が帰化申請する場合で、申請人が15歳未満の場合は、親が法定代理人となり帰化申請手続きを行うことになります。申請人が15歳以上の場合は、書類の作成や面接などの帰化申請手続きは、未成年者本人が行う必要があります。 |
②父母の一方が日本人である場合 |
父母の一方が日本人の場合は、日本人の子として国籍法第8条第1号によって能力要件を要求されることはありません。よって未成年者であっても帰化申請することができます。例えば、国際結婚した日本人と外国人の子供で外国籍を選択した場合や、元外国人の子供で親が帰化したため日本人となった場合などが該当します。 日本人の子供の帰化申請では、「能力要件」のみならず、「住所要件」と「生計要件」も緩和されます。そのため、申請人の年齢、日本で生活した期間、収入について問題とされることはありません。 |
③日本人の養子で日本に1年以上日本に住所を有している場合 |
日本人の養子で1年以上日本に住所を有している場合は、国籍法第8条2号によって能力要件を要求されません。よって、未成年者であっても帰化申請することができます。例えば、日本人と国際結婚した外国人の連れ子を日本人が養子縁組した場合や、日本人夫婦が外国人を養子として受け入れた場合などが該当します。 この場合は、1年以上日本に住所を有しているという条件が付きます。よって、定住者ビザや留学ビザなど何らかの在留資格を取得して、1年以上日本に在留している必要はあります。 |
④日本国籍を喪失した元日本人の外国人の場合 |
日本国籍を喪失した元日本人の外国人の場合も、戸籍法第8条第3号によって能力要件を要求されません。よって、未成年者であっても帰化申請することができます。例えば、日本人として出生したが、外国で帰化したため日本国籍を喪失した元日本人の外国人が、再び日本国籍の取得を希望する場合などが該当します。 元日本人の外国人の帰化申請では、「能力要件」のみならず、「住所要件」と「生計要件」も緩和されます。そのため、申請人の年齢、日本で生活した期間、収入について問題とされることはありません。 ただし、外国人として出生し帰化によって日本国籍を取得した日本人が外国で帰化したため日本国籍を喪失した元日本人、つまり「日本に帰化した後に日本国籍を喪失した外国人」は含まれません。 |
(2)成人の場合
申請人である学生が帰化申請する場合は、上記1④で検討した生計要件に関わる問題となります。国籍法第5条第1項第4号は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と定めています。つまり、国籍法は帰化にあたり、日本で経済的に安定継続して生計を維持できることを要求しています。そして、帰化申請人が学生の場合は、申請人が「就労している場合」と「就労していない場合」とで条件が異なってきます。以下、各々検討していきます。
①就労していない場合
留学ビザで在留している外国人は、原則として就労することが認められていません。よって、帰化申請人が成人している場合でも、学生の場合は安定した収入がなく、生計要件を充足することができません。また、アルバイトなどをして収入がある場合でも、帰化申請では雇用形態も審査の対象となるため、安定した収入を得ているとは認められません。
もっとも、生計要件は、世帯年収を基準として判断されます。つまり、申請人本人のみに限らず、同居する親族全員の収入で審査されます。よって、申請者自身の収入が低い場合や学生などで無収入である場合も、配偶者やその他同居の親族の収入によって、安定継続して生計を維持していくことができる場合は、生計要件を充足します。生計要件は、必ずしも申請人本人に備わっていることは必要ありません。よって、学生の場合であっても、配偶者や親と同居している場合は、世帯年収で判断されるため生計要件を充足できる可能性があります。
②就労している場合
他方、帰化申請人が学生の場合でも、正社員として就労し安定した収入を得ている場合は、生計要件を充足することができます。就労ビザで在留している外国人が学校に通うことは何ら問題ありません。また、外国人が在留資格「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」を有している場合は、就労制限がないため大学等に在籍しながら就労することに問題はありません。
なお、就労ビザを有している学生の場合は、3年以上就労していることが、「住所要件」の内容として要求されています。
3,まとめ
学生が帰化許可要件をクリアできるかについては、申請人である学生が「未成年者の場合」と「成人の場合」とで異なってきます。
申請人である学生が未成年の場合は、上記1②で検討した能力要件に関わる問題となります。もっとも、親と一緒に帰化申請する場合などは能力要件が問題となりません。申請人である学生が帰化申請する場合は、上記1④で検討した生計要件に関わる問題となります。帰化申請人が学生の場合でも、正社員として就労し安定した収入を得ている場合は、生計要件を充足することが可能です。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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