目次
1,高度専門職1号ビザとはどんなビザですか?
高度専門職ビザは、在留資格「高度専門職」のことで、就労ビザの1つです。高度専門職ビザは1号と2号に分けられ、高度専門職ビザ1号は、学歴や職歴その他年収等の項目ごとにポイントを割り振り、その合計ポイントが70点以上に達した場合に付与されます。
高度専門職ビザは、高度な専門能力を有する外国人を受入れることによって、日本の学術研究や経済の発展に寄与することを目的としています。このような背景から、高度専門職ビザは他の就労ビザより活動制限が緩和され、優遇措置が施されています。
2,高度専門職1号の許可要件は何ですか?
(1)高度専門職1号の許可要件
「ポイント70点以上」
高度専門職ビザを取得するためには、高度人材ポイント計算表のポイント計算合計が70点以上あることが必要です。高度人材ポイント計算表では、学歴や職歴、年収などによってポイントが割り振られています。
(2)高度人材ポイント計算表
高度専門職ビザ申請のポイント計算は、以下の高度人材ポイント計算表に基づいて行います。自身の該当する項目のポイントを計算し、70点を超えた場合は高度外国人材に該当します
「高度人材ポイント計算表」
3,高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)の申請の必要書類は何ですか?
高度専門職ビザ申請では、上記1の許可要件を充足していることを証明していく必要があります。具体的には、以下の書類を提出して証明していきます。
なお、必要書類は、すべて発行後3か月以内の書類である必要があります。また、外国語で記載された証明書類には日本語翻訳文を添付する必要があります。
(1)必要書類
「高度専門職1号の必要書類」
①在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格ごとに用意されています。高度専門職1号の在留資格認定証明書交付申請書を提出してください。 |
②写真 ・写真のサイズは縦4cm、横3cm ・申請人本人のみが撮影されたもの ・縁を除いた部分の寸法が規定値を満たしたもの ・無帽で正面を向いたもの ・影を含めて、背景がないもの ・鮮明であるもの ・提出日より3か月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名が記載されたもの |
③返信用封筒 宛先を記載し、簡易書留に必要な切手を貼付してください。 |
④ポイント計算表 高度人材ポイント70点以上が要件となるため、ポイント計算表の提出が必要となります。 |
⑤ポイント計算の疎明資料 以下のような高度人材ポイントが70点以上であることを疎明する資料を提出する必要があります。 ・「学歴」を証明する資料 ・「職歴」を証明する資料 ・「年収」を証明する資料 ・「研究実績」を証明する資料 ・「特別加算」を証明する資料 |
(2)ポイント計算の疎明資料
「学歴を証明する資料」
高度人材ポイントでは、修士号や博士号など学歴によってポイントが割り振られています。よって、高度人材に該当する学歴を証明する必要があります。複数の分野にまたがって専門職学位を取得している場合は、別途ポイントが加算されます。以下の書類を提出して学歴を証明します。 ・卒業証明書 ・学位取得証明書 |
「職歴を証明する資料」
高度人材ポイントでは、職歴にもポイントが割り振られています。よって、高度人材に該当する職歴を証明していく必要があります。職歴の証明は「勤務先の在籍証明書」を提出して証明します。在籍証明書は所属機関が作成したものに限られます。過去の勤務先が倒産しているなどで、在籍証明書を取得できない場合は職歴を証明することができなくなる可能性があります。 |
「年収を証明する資料」
高度人材ポイントでは、申請人の年収にもポイントが割り振られています。よって、高度人材に該当する年収を証明していく必要があります。 この証明しなければならない年収は、申請人の過去の年収ではありません。証明すべき年収は、申請人が日本在留中の「見込年収」です。よって、所属機関からの「見込年収証明書」などを提出して、年収を証明します。 |
「研究実績を証明する資料」
高度人材ポイントでは、研究活動に関する分野で研究実績がある場合は、ポイントが加算されます。特許を取得しているなどの研究実績がある場合は、以下のような資料を提出して、高度人材に該当することを証明します。 | |
研究実績 | 証明資料 |
発明者として特許を受けた発明が1件以上ある | 申請人氏名が明記された特許証の写しなど |
入国前に、外国政府から補助金・競争的資金などを受けた研究に3回以上従事した | 申請人氏名が明記されたる交付決定書の写しなど |
学術論文データベースに登載の学術雑誌へ掲載された論文が3本以上ある | 論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書(書式自由) |
「特別加算を証明する資料」
高度人材ポイントでは、日本の大学や大学院を卒業している場合や日本語能力試験N1合格などで特別加算つまりはボーナスポイントを割り振っています。特別加算に該当する場合は、その証明資料を提出して証明します。 | |
特別加算例 | 証明資料 |
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 | 該当する学歴の卒業証明書および学位取得の証明書 |
日本語能力試験N1又はN2合格 | 合格証明書の写し |
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 | 当該事業に関する補助金交付通知書の写しおよび当該プロジェクトに従事している旨の説明資料 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |