目次
1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?
経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。
経営管理ビザを取得するためには、下記2の許可要件を充足している必要があります。そして、許可要件を充足していることの証明責任は申請者側にあります。つまり、許可要件を充足していることを証明できなかった場合は、不許可になります。よって、申請理由書では経営管理ビザの許可要件に関わる事項について詳細に説明し、許可要件を充足していることを審査官に納得させる必要があります。
2,経営管理ビザの許可要件は何ですか?
経営管理ビザを取得するためには、概ね以下の3つの許可要件を充足する必要があります。
「経営管理ビザの許可要件」
①事業の事業所を確保していること ②資本金が500万円以上であること(若しくは、2人以上の常勤職員が従事していること) ③事業の継続性があること |
①事業の事業所を確保していること
経営管理ビザを取得するためには、独立した事業用の事業所を確保する必要があります。新規事業を立ち上げる場合は、事業所の確保必要となります。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスの場合は、独立した事業所として認められません。申請の際には、独立した事業所を確保していることを証明するため、事業所の賃貸借契約書の写しなどの書類を提出する必要があります。
②資本金が500万円以上あること(もしくは、2人以上の常勤従業員が従事していること)
経営管理ビザを取得するためには、経営する事業が一定規模以上のものであることが要求されます。その一つの基準として、経営する会社の資本金が500万円以上あることが必要です。資本金が500万円以上ない場合は、2人以上の常勤職員がいる事業であることが要求されます。常勤職員として認められるためには、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の職員であることが必要です。
③事業の継続性があること
経営管理ビザを取得するためには、経営する事業に継続性が認められることが要求されます。新規事業の場合は、「事業計画書」の提出は必須となります。「事業計画書」ではビジネスモデルや経営方針を詳細に説明していくことが必要です。
3,経営管理ビザの申請理由書には何を書けば良いですか?
上記で検討した通り、経営管理ビザを取得するためには許可要件を充足し、それを申請人の側で証明していく必要があります。そのため、申請理由書では上記2の許可要件に関わる事項について詳細に説明し、説得力を持たせる必要があります。以下では、特に記載すべき事項について検討します。
(1)事業内容
経営管理ビザの許可要件として事業の継続性があることが要求されています。よって、事業が実態のあるもので継続性が認められることを、審査官に納得させるためにも事業内容について詳細に記載します。
事業内容については、そのようなサービスや商品を提供し、その程度の規模で取引している又は予定なのか概要を記載します。商品であれば具体的な取引先どこか、仕入れ先は何処か、いくらで仕入れいくらで販売し利益率はどの程度であるか説明します。このように具体的な数字を示して、事業に実態があり継続性が認められることを説得していきます。
(2)資本金に関する事項
経営管理ビザの許可要件として、資本金500万円以上であることが要求されています。そして、この資本金については、500万円の出所証明まで要求されます。
会社の設立にあたっては協力者がいる場合は、その協力者との関係性を説明することが必要になります。具体的には、協力者はどのような協力関係にあるのか、親族か友人・知人か、友人知人の場合は何処で出会ったのかなどを説明します。協力者が出資金を提供している場合は、その出資金はどのように用意したのか、不動産などを売却したのか借り入れたのか、協力者とは何処で出会いどのような関係か、具体的に説明することは不可欠です。
(3)事業に必要な設備
経営管理ビザの許可要件として事業所要件があります。事業所要件は、独立した事業所を要求していますが、事業の性質によって必要となる設備は異なってきます。
例えば、貿易業の場合はオフィス以外にも輸出入に必要な倉庫などを確保している必要があります。飲食店の場合には、オフィスの他にもキッチンやホールが必要になります。このように、単にオフィスを用意しただけではなく、事業に必要な設備を整えていることを具体的に説明していくことが必要です。飲食店であればホールの席数や面積など、貿易業であれば倉庫の面積などを説明します。
(4)申請人の経歴
申請人の経歴を説明し、起業した経緯や実務経験を説明します。この申請人の経歴も、経営管理ビザの許可要件に関係するように説明していきます。例えば、事業に関する実務経験がある場合はその経歴を説明し、事業を運営していく能力があること、事業に具体性や将来性が見込まれることに説得力を持たせます。また、その経歴によって資本金を貯めたのであれば説明し、資本金の出所証明にもなります。申請人の経歴を通して、なぜ起業するに至ったかその経緯を説明していくことが重要です。
4,まとめ
経営管理ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。 そして、経営管理ビザを取得するためには、上記2の許可要件を充足している必要があります。よって、申請理由書では上記2の許可要件に関わる事項について詳細に説明し、説得力を持たせる必要があります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |