目次
1,留学ビザは家族の帯同ができますか?
留学ビザは、下記3の家族の帯同が認められている在留資格に含まれるため、家族の帯同が認められています。よって、留学ビザを付与されている外国人は、家族を日本に呼ぶことができます。もっとも、外国人の家族を日本に呼ぶためには、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)を取得する必要があります。家族滞在ビザで認められる在留期間は、基本的には扶養者の在留期間と同じです。被用者の在留資格の期間更新の際には、家族滞在ビザの家族も一緒に更新申請する必要があります。
2,家族滞在ビザとは、どんなビザですか?
家族滞在ビザとは、在留資格「家族滞在」ことで、家族の帯同が認められている在留資格をもって、中長期在留している外国人の家族に付与される在留資格です。
家族滞在ビザを取得するためには、中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、配偶者及び子供を扶養する意思を有し、かつ扶養する経済的な能力を有していることが要件となります。また、扶養される配偶者及び子供は、既に扶養されているか又は費用の必要性があることが要件となります。
配偶者ビザを付与された外国人には、配偶者及び子供としての日常的な活動を行うことが認められています。したがって、家族滞在ビザでは原則として就労は認められていません。
3,家族の帯同が認められているビザは何ですか?
以下の在留資格は家族の帯同が認められています。よって、該当在留資格を持つ外国人は扶養する家族を、家族滞在ビザによって日本に呼び寄せることができます。なお、留学ビザや文化活動ビザは就労が認められていませんが、日本在留中に必要な生活費などの費用を賄う資力がある、収入があるなど、確実に費用を得ることができる場合には、家族滞在ビザを取得することが可能です。
「家族の帯同が認められている在留資格」
・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道 ・経営管理 ・法律会計業務 ・医療 ・研究 ・教育 ・技術人文知識国際業務 ・介護 ・興行 ・技能 ・文化活動 ・留学 |
4,家族滞在ビザの対象となる家族の範囲は何ですか?
家族滞在ビザの対象となる「家族」とは、家族の帯同が認められている在留資格を持つ外国人の配偶者と子供に限られます。両親や兄弟姉妹は含まれません。また、家族滞在ビザの対象となる配偶者と子は、上記3で家族の帯同が認められた在留資格を持つ外国人と同居している必要があります。なお、両親を呼び寄せることが認められる在留資格には、高度専門職ビザや特定活動(老親扶養)ビザがあります。
(1)配偶者
「配偶者」と認められるためには、婚姻が有効に成立している者である必要があります。内縁の配偶者は認められません。本国法で有効に婚姻が成立している場合でも、同性婚の場合は配偶者とは認められません。また、家族の帯同が認められた在留資格をもつ外国人と離婚や死別した場合は、配偶者と認められません。
(2)子
「子」の範囲については、嫡出子、非嫡出子さらには養子についても子として認められます。扶養を受けている場合は未成年に限らず、成年に達している場合でもこの範囲に含まれます。ただし、子が18歳以上の場合は、就労可能な年齢に達しているため、審査は厳しくなることは避けられません。大学などに在籍しているなど、扶養を受ける必要がある合理的な理由を説明することが必要です。
両親が先に来日して、その数年後に子供が来日するような場合には、その間は誰が子供の面倒をみていたのか、今になって来日した理由、日本で扶養する必要性などを説明する必要があります。
5,留学ビザの家族の家族滞在ビザの要件は何ですか?
留学ビザは、日本の教育機関で教育を受けることを目的とした在留資格です。よって、原則として就労が認められていません。資格外活動許可を取得することによって就労することもできますが、週28時間以内と限定されています。よって、留学ビザの留学生が、家族滞在ビザを取得して家族の招聘を希望する場合には、不法就労の可能性という観点から審査が厳しくなることは避けられません。そこで、留学ビザの外国人の家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。
「留学生の家族の家族滞在ビザの要件」
・日本で生計を維持することができる十分な資力の証明 ・適正な教育機関に在籍していること |
(1)日本で生計を維持できる十分な資力があること
これまで検討した通り、家族滞在ビザの外国人は原則として、家族の帯同が認められた在留資格をもつ外国人によって扶養されている必要があります。よって、家族滞在ビザの外国人は、原則として日本で就労することが認められません。また、留学ビザの外国人も、原則として日本で就労することは認められていません。留学ビザや家族滞在ビザでは、資格外活動許可を取得した場合は就労が認められますが、週28時間以内に限られます。よって、資格外活動許可で認められた就労によって得た収入で、家族の生計を維持できることを証明することは困難となります。
この資力に関する要件を充足するためには、配偶者1人を招聘するために必要な資力として、最低でも年間200万円以上あることが必要です。扶養する家族の人数や、地域、教育費などによって、必要となる資力は200万円以上要求される可能性の方が大きいと考えます。留学ビザの家族を家族滞在ビザで家族を呼び寄せるためには、アルバイトの他にも本国で収入を得ていることや、預貯金や親族の支援があることを証明していく必要があります。以下のような事由があることを証明する資料を提出することにより、許可の可能性は高くなります。
「証明資料」
・貯金 ・親や親族からの支援 ・奨学金 ・母国でのなんらかの収入(給料や不動産収入など) |
(2)適正な教育機関(大学・大学院・その他法務大臣が認める学校)に在籍していること
留学ビザで家族の帯同が認められるためには、以下の教育機関に在籍している必要があります。日本語学校の留学生は、家族の帯同は認められていません。
「家族の帯同ができる教育機関」
・大学 ・大学院 ・専門学校(法務大臣が認めている学校のみ対象) |
なお、家族滞在ビザの審査では、留学生の出席状況や成績も審査の対象となります。また、アルバイト状況などの素行状況も審査の対象となります。28時間を超えたアルバイトといった不法就労など、素行に問題がある場合は家族滞在ビザの許可は下りません。家族を呼べないどころか、留学ビザそのものが取り消される可能性もあります。
6,留学生の家族の家族滞在ビザ申請に必要な書類は何ですか?
留学生の家族の家族滞在ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
「必要書類」
①在留資格認定証明書交付申請書 出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。 |
②招聘する家族の写真 招聘する家族の写真を10枚程度。家族関係を証明するために必要です。家族が一緒に写っている写真の方が好ましいです。 |
③留学生と家族の関係を証明する書類 留学生と家族の関係を証明する書類は、以下の通りです。 ・戸籍謄本 ・婚姻届受理証明書 ・結婚証明書(配偶者の場合) ・出生証明書の写し(子供の場合) |
④留学生のパスポート・在留カード 扶養者である留学生のパスポート又は在留カードの写しが必要。 |
⑤経費支弁能力を証明する書類 留学生は、扶養者として家族を養える十分な資力を証明する必要があります。経済力の証明は家族滞在の審査において重視されます。 経済力を証明する書類については、以下の通りです。 ・直近1年分のアルバイトの給与明細書 ・奨学金の受給証明書 ・預金残高を証明する書類 ・学費の支払い実績と予定に関する書類 ・家賃に関する立証書類(賃貸借契約書など) ・その他の収入に関する書類 ・在職証明書または営業許可証の写し ・住民税の課税証明書または納税証明書(1年間の総所得および納税状況がわかるもの) ・今後1年間の生活費収支表 ・過去1年間の生活費収支表 ※仕送りを受けている場合は、以下の書類も必要です。 ・両親や親族からの仕送りを証明する書類(送金証明書など) ・送金者との関係を証明する書類 ・送金者の職業を証明する書類 ・送金者の収入を証明する書類 ・送金者の預金残高を証明する書類 |
⑥留学生の在学証明書・成績証明書 在学証明書と成績証明書が必要となります。「家族滞在」が認められている学校に在籍していること及び成績や出席率などが審査されます。 |
⑦住民票 留学生の居所を証明する書類 として住民票が必要です。住民票は、居住地の市区町村役所で発行できます。 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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