1,永住者の配偶者ビザとはどんなビザですか?

 永住者の配偶者ビザとは、永住者又は特別永住者と結婚した外国人や、永住者の子供として日本で出生した外国人を対象としている在留資格になります。永住者の配偶者ビザは、就労に制限がないなど、活動制限がなく自由な活動が認められています。このように、永住者の配偶者ビザは家族滞在ビザと比較して自由な活動が認められています。外国人夫婦の一方が永住者と認められた場合は、その配偶者は永住者の配偶者となるため、家族滞在ビザから永住者の配偶者ビザへ変更することが好ましいといえます。

2,在留資格「永住者の配偶者等」の対象者は誰ですか?

 在留資格「永住者の配偶者等」の対象となる者は、永住者の配偶者と子供です。以下各々検討していきます。

(1)永住者の配偶者

 永住者の配偶者と認められるためには、現に婚姻関係にあることが必要です。この婚姻は法律婚、つまり法的に有効な婚姻関係である必要があります。内縁などの事実婚や同性婚は、法的に有効な婚姻関係とは認められません。

 永住者とその配偶者は同居している必要があります。合理的な理由なく別居している場合は、夫婦として日本国内において共同生活を営んでいるとは認められません。永住者と死別や離婚した場合は、永住者の配偶者とはならないため、永住者の配偶者ビザの対象とはなりません。

(2)永住者の実子

 永住者の配偶者等の「等」には、永住者の実子も含まれます。永住者の子供として認められるためには、永住者の子供として日本で出生している必要があります。また子供は永住者の実子であり、嫡出子と認知された非嫡出子に限られます。よって、実子であっても母親が外国で出産している場合は、永住者の配偶者等ビザの対象となりません。また養子も対象となりません。さらに、永住者の子供が永住者の配偶者ビザの対象となるためには、以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。

「該当例」

・出生時に父親あるいは母が永住者として日本に在留している
・出生以前に父親が死亡したが、その父親の死亡の際に永住者ビザを持っていたこと

 なお、永住者の実子であっても以下のような場合は、「永住者の配偶者等」には該当しません。以下のような場合は、定住者ビザに該当することになります。

「該当しない例」

・日本国外で生まれて、その後に日本に来た場合
・日本で出生後に帰国し、日本にいない期間が長い場合

3,永住者の配偶者等ビザの在留期間はどれくらいですか?

 永住者の配偶者ビザでは、5年、3年、1年、6月のいずれかの期間日本に在留することが認められます。この認められる在留期間は、配偶者との婚姻期間や安定性、申請書記載の滞在予定期間などを総合的に考慮し、入管の裁量によって決定されます。よって、希望する在留期間が当然に認められるわけではありません。

 5年、3年という長期の在留期間が認められるためには、日本で長期間継続的かつ安定的に永住者との婚姻生活を維持している必要があります。また、永住者である配偶者と別居中や離婚調停中などの場合は、永住者の配偶者という身分は有するものの婚姻の継続性や安定性という観点から6か月の在留期間しか認めらない場合があります。

4,永住者の配偶者等ビザから定住者ビザへ変更できますか?

 上記2で検討した通り、永住者の配偶者等ビザは永住者の配偶者という身分を有することによって許可される在留資格です。よって、永住者と離婚や死別した場合は永住者の配偶者という身分を失うため、永住者の配偶者等ビザを更新することはできません。永住者と離婚や死別した場合でも、引き続き日本に在留することを希望する場合は、就労ビザその他適切な在留資格へ変更する必要があります。

 永住者と離婚や死別した場合に変更できる可能性のあるビザの1つとして「定住者ビザ」が挙げられます。以下では、永住者の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更について検討します。

(1)変更許可要件

 永住者の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更が許可されるためには、日本に定住していると認められる必要があります。そのためには、以下の許可要件を充足している必要があります。

①婚姻期間が3年以上継続していること
②安定した収入を得ることができること
③公的義務を適切に履行していること
④最低限の日本語能力があること

①婚姻期間が3年以上継続していること

 定住者ビザへの変更が認められるためには、永住者である配偶者との婚姻期間が3年以上継続している必要があります。この婚姻期間は同居を伴った実体のある婚姻生活である必要があります。もっとも、相手方の不倫やDVなど離婚原因が相手方にある場合には、婚姻期間が3年未満の場合でも定住者ビザへの変更が認められている場合もあります。

②安定した収入を得ることができること

 定住者ビザへの変更が認められるためには、生計を維持できることが要件となります。したがって、基本的には安定した収入を得ている必要があります。もっとも、不動産や預貯金などの資産があり生計を維持できると認められる場合は、安定した収入がない場合でも生計要件をクリアできる場合もあります。

 専業主婦やパート従業員で資産がない場合は、就職して安定した収入を得る必要があります。申請時点で安定した収入がない場合でも、就職先が決まっている場合は審査で考慮されます。

③公的義務を適切に履行していること

 公的義務を適切に履行していると認められるためには、税金や年金、社会保険料を適切に納付していることが必要となります。また、外国人の場合は入管への必要な届出など、入管法上の義務を適切に履行しているか否かも審査の対象となります。例えば、配偶者と離婚した場合は、「配偶者についての届出」を14日以内に行う必要があります。このような入管法上の義務を怠っている場合は、審査において不利益に働きます。

④最低限の日本語能力があること

 日本に定住しているといえるためには、最低限の日本語能力が必要になります。定住者ビザへの変更申請では、面談を要求される場合があります。面談では、離婚や死別後の現在の事情を確認され、日本語能力についても確認されます。

(2)必要書類

 永住者の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更申請では、以下の書類が必要になります。

・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・理由書
・扶養者の住民税課税証明書、納税証明書
・本人の身分証明書
・両親又は祖父母の身分証明書
・パスポート(提示)
・在留カード(提示)
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法