1,企業内転勤ビザとは、どんなビザですか?

 企業内転勤ビザとは、在留資格「企業内転勤」のことです。企業内転勤ビザは、企業内の人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者を受け入れ、国際展開する企業活動に対応することを目的としています。「外国の事業所」とは、日本企業の事業所又は外資企業の事業所のどちらでも問題ありません。また、株式会社などの民間企業にとどまらず、独立行政法人等の公的法人も含まれます。

 なお、企業内転勤ビザで認められる在留期間は「5年、3年、1年、3月」のいずれかです。付与される在留期間は、申請者の就労予定期間・希望する在留期間・転勤の契約期間・所属機関の規模や安定性などを総合的に審査したうえで決定します。付与される在留期間の決定には、法務大臣に裁量権が与えられています。

2,企業内転勤ビザの「転勤」の範囲は何ですか?

 企業内転勤ビザは、企業内の異動の必要性に対応するために認められたビザです。よって、企業内転勤ビザを取得するためには、「転勤」と認められる必要があります。企業内転勤ビザの「転勤」と認められるためには、異動する会社間に資本的な関連性があることが必要です。「転勤」と認められる場合であれば、同一会社内での異動のみならず、子会社などの系列会社への出向も含みます。会社間の異動の場合は、会社間に資本的関係性がある必要があります。具体的には、以下の会社間での異動が「転勤」に該当します。

①本店(本社)と支店(支社、営業所、事業所)間の異動  
 本店支店間に限られず、部署内の異動や支店間の異動なども含まれます。
②親会社と子会社間の異動  親会社が子会社の議決権の過半数を有している場合が該当します。
③親会社と孫会社間の異動  
 ひ孫会社は原則として含まれません。もっとも、親会社からひ孫会社まで一貫した100%の出資がある場合は子会社と見なされます。
④子会社と孫会社間の異動
 ひ孫会社については③と同様です。
⑤子会社間の異動
⑥孫会社間の異動
⑦関連会社への異動
 関連会社と認められる為には、議決権の20%以上を有している必要があります。子会社の関連会社は含みません。また、関連会社間の異動は含みません。

3,企業内転勤ビザの許可要件はなんですか?

(1)企業内転勤ビザの在留資格該当性

 入管法は企業内転勤ビザについて、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて当該事業所において行うこの表(筆者注:入管法別表第1の2)の技術・人文知識・国際業務…の活動」と定め、企業内転勤ビザの在留資格該当性を規定しています。

①「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」
 「公私の機関」の「機関」とは、法人のみならず自然人や任意団体なども含まれます。よって「公私の機関」とは、会社・国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人などが該当します。また、機関は、日本の機関であると外国の機関であると問いません。日本に事業所がある場合は、外国の会社なども含まれます。
②「転勤」
 転勤には、同一企業内の異動に限られません。系列会社への出向など企業グループ内の異動も含まれます。具体的には、本店・支店間の異動、親会社・子会社間の異動、関連会社への異動などが「転勤」に該当します。もっとも、系列会社への異動の場合には、法人間に資本関係があることが必要となります。なんら資本関係のない業務提携レベルの関係にある会社への異動の場合は、企業内転勤ビザの転勤には該当しません。
③「期間を定めて」
 「期間を定めて」とは、転勤によって日本の事業所で就労する場合は、期間の限定が必要とことを意味します。日本への転勤は一定期間に限られます。期間を定めることなく日本の事業所で就労する場合は、技術人文知識国際業務ビザの取得が必要となります。

(2)企業内転勤ビザの許可要件

 企業内転勤ビザを取得するためには以下の許可要件を充足する必要があります。

①企業内転勤ビザで日本で就労する外国人の業務内容が、「技術人文知識国際業務」ビザで認められる業務内容と同じ業務内容であること。
・「技術」に該当する業務
 ITエンジニア、プログラマー、機械・建築の設計者や技術者など
・「人文知識」に該当する業務
 法務や財務等の管理部門、マーケティングや商品企画などの営業部門など
・「国際業務」に該当する業務
 翻訳通訳、国際取引、英会話講師など
②「技術人文知識国際業務」に該当する業務に、外国の事業所で転勤直前に1年以上継続して従事していること
③転勤期間を定めていること
④日本人と同等以上の報酬を受けていること ⑤素行善良

 上記の他にも、一定の日本語能力を有していることの証明、専門的な知識や技術を有していることの証明、勤務実績や業績の証明、企業内転勤計画書、なども要求される場合もあります。

4,企業内転勤ビザ申請の注意点は何ですか?

(1)単純労働は不可

 上記3で検討した通り、企業内転勤ビザで認められる業務内容は、技術人文知識国際業務ビザで認められる業務内容と同じになります。したがって、企業内転勤ビザで従事できる業務は、一定の専門的知識や技術が必要とされる業務である必要があります。よって、専門的知識や技術を要求されない単純労働(小売業や飲食業での接客、工場のライン工、建設現場作業員など)に従事することはできません。

(2)期間の定め

 上記3で検討した通り、企業内転勤ビザは「期間を定めて」日本に異動する転勤者を対象としたビザとなります。法は「期間を定めて」と明文で規定していますが、具体的な年数までは規定していません。入管法が改正される以前は「5年を超えない」と規定されていました。このように、企業内転勤ビザは、期間を定めた一定期間の異動を前提としています。よって、例えば5年を超えるような長期的な在留を目的とする場合は、技術人文知識国際業務ビザなどの適切な就労ビザを取得する必要があります。

(3)経営者は経営管理ビザ

 海外支社の支社長その他役員や従業員などを、日本支社の支社長その他役員として招聘する場合のような、経営者を異動させる場合は企業内転勤ビザに該当しません。この場合は、経営管理ビザを取得する必要があります。企業内転勤ビザは、一定の専門的技術や知識を有する外国人労働者の国境を超えた異動の必要性に対応するための在留資格となっています。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザの申請・取得サポート|ビザ申請サポートNavi東京 【加納行政書士事務所】 (visasupportnavi.net)

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法