永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)申請の必要書類の1つ質問書とは何ですか?
目次
1,永住者の配偶者ビザとはどんなビザですか?
(1)概要
永住者の配偶者ビザとは、永住者又は特別永住者と結婚した外国人や、永住者の子供として日本で出生した外国人を対象としている在留資格になります。永住者の配偶者ビザは、就労に制限がないなど、活動制限がなく自由な活動が認められています。このように、永住者の配偶者ビザは家族滞在ビザと比較して自由な活動が認められています。外国人夫婦の一方が永住者と認められた場合は、その配偶者は永住者の配偶者となるため、家族滞在ビザから永住者の配偶者ビザへ変更することが好ましいといえます。
永住者の配偶者ビザの審査では、法律上有効な婚姻関係にあることが要求されます。そして、本国法では有効であっても、日本の法律上は有効と認められない婚姻関係の場合は許可が下りません。例えば、日本国民法は重婚を認めていません。よって、本国法が重婚を認めている場合でも、重婚関係にある場合はビザを取得することができません。また、日本国民法は女性のみ再婚禁止期間(100日)を定めていますが、この再婚禁止期間が経過していない場合は、ビザ申請には待婚期間を経過する必要があります。
(2)在留期間
永住者の配偶者等ビザで認められる在留期間は、5年、3年、1年、6月のいずれかとなります。この在留期間の決定は、配偶者との婚姻期間や婚姻の安定性、その他各申請者の状況が総合的に考慮されて入管の裁量によって決定されます。
配偶者との婚姻期間が長く子供もいるような場合は、日本で安定継続した生活を送っていることが認められ、5年の在留期間が許可される可能性が高くなります。これに対し、配偶者と別居している場合や離婚調停中の場合に更新許可申請をしても、6か月の在留期間しか許可されない可能性が大きくなります。
2,「永住者の配偶者等」に該当する人は誰ですか?
(1)該当する人
永住者の配偶者等に該当する人は、以下の通りです。
①永住者又は特別永住者の配偶者
永住者又は特別永住者と婚姻関係があることが前提条件となります。事実婚や婚約段階では配偶者と認められません。また、既に離婚や死別している場合も配偶者と認められません。
②永住者又は特別永住者の子供として日本で生まれた子
永住者の配偶者等の「等」には永住者の子供も含まれます。永住者又は特別永住者の子供というだけでは条件を満たすことが出来ません。永住者又は特別永住者の子供であることに加えて、日本で生まれ引き続き日本で生活していくことが条件となります。また、扶養者から扶養を受けていることも条件となります。
(2)該当しない人
永住者の子供であっても、以下のような場合は、永住者の配偶者等に該当しません。以下のような場合は、定住者ビザに該当します。
①国外で生まれて日本へ来た場合 ②日本で生まれた時点で両親のどちらとも永住者ではない場合 ③日本で永住者の子供として生まれたが、その後日本にいない期間が長い場合 |
3,永住者の配偶者等ビザ申請の必要書類は何ですか?
永住者の配偶者等ビザ申請に必要となる書類は以下の通りです。
(1)配偶者・子に共通する必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
・写真 1葉 縦4cm×横3cm |
・返信用封筒 1通 定型封筒に宛先を明記し、404円の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 |
(2)永住者・特別永住者の配偶者の必要書類
上記(1)の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
①結婚証明書 ※申請人の国籍の国から発行された証明書。日本の役所で届出ている場合は、婚姻届受理証明書。 ※申請人が韓国籍などで戸籍謄本が発行される場合は、夫婦の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本。 |
②日本での滞在費用を証明する資料 ・申請人の滞在費用を支弁する方(永住者)の直近1年分の住民票の課税または非課税証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 1通 ・入国後間もない方や転居により上記の書類が用意できない方は、以下の資料を用意してください 預貯金通帳の写し 雇用予定証明書または採用内定通知書 上記に準ずるもの |
③永住者の身元保証書 1通 原則、申請人の配偶者(永住者)が身元保証人になります。 |
④永住者の世帯全員の記載がある住民票 1通 マイナンバーは省略してください。 |
⑤質問書 1通 |
⑥夫婦間の交流が確認できる資料 ・スナップ写真2~3枚(※2人で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工したものは不可。) ・SNSの記録・通話記録など |
(3)永住者・特別永住者の子の必要書類
上記(1)に加えて以下の書類が必要となります。
①出生届出受理証明書 |
②申請人の滞在費用を支弁する親(永住者)の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
③親(永住者)の身元保証書 原則、日本に居住する親(永住者)が身元保証人になります。 |
④親(永住者)の世帯全員の記載がある住民票 |
4,質問書とは何ですか?
(1)概要
永住者の配偶者ビザ申請の必要書類の1つに質問書というものがあります。質問書は、永住者の配偶者ビザの許可不許可に大きく影響します。特に、結婚までの経緯の質問事項は、婚姻の信ぴょう性の証明に大きく影響するので、詳細に説明していく必要があります。その他の申請書類との整合性などに注意を払い、事実に即して記載してください。事実に反する記載をすると、虚偽の申請をしていると見なされて必ず不許可になります。さらに、悪質な場合は刑事責任に問われる可能性もあります。
(2)質問項目
質問書は全8ページで構成されています。以下では各々のページの質問項目について検討します。
1ページ目
申請人と永住者の基本情報に関する質問項目です。
「質問項目」
・申請人の情報 氏名・国籍・性別などを記入。パスポートの表記と一致させます。 |
・永住者の情報 氏名・国籍・住所・連絡先・勤務先などを記入。 |
・同居者有無 |
・自宅の概要 持ち家・賃貸・家賃・間取りなどを記入。賃貸の場合は、賃貸借契約書と整合させます。 |
2ページ目
婚姻に至った経緯に関する質問項目です。上記の通り、婚姻の信ぴょう性に関する重要な質問項目です。以下の時系列で詳しく説明してください。
①初めて出会った年月日・場所・出会うまでの経緯 ②出会ってから交際に至るまでの経緯 ③交際を開始した年月日・場所 ④交際から結婚に至るまでの経緯 ⑤プロポーズをした年月日・場所・プロポーズの言葉 ⑥お互いの両親に報告した時期・両親の反応 |
3ページ目
紹介者の有無や夫婦間のコミュニケーションに関する質問項目です。
「質問項目」
・紹介者の有無 氏名・国籍などの基本情報、その他、紹介された年月日・場所、紹介者との関係についても記入。 |
・夫婦間のコミュニケーション 普段の会話で使用する言語・申請者の母国語について記入。 |
4ページ目
意思疎通のレベルに関する質問項目です。
「質問項目」
・申請人の日本語能力・理解度 ・永住者の外国語能力・理解度 ・申請人の日本語学習期間・内容 ・言葉が通じないときの対処法 ・通訳者の氏名・国籍・住所 ・婚姻届出時の承認2名 |
5・6ページ目
結婚式の有無、過去の婚姻歴、往来歴に関する質問項目です。
「質問項目」
・結婚式(披露宴)の有無 ・結婚式(披露宴)の出席者 ・申請人と永住者の過去の婚姻歴 ・申請人の訪日歴・来日目的 ・永住者の渡航歴(結婚前と結婚後の両方) ・退去強制および出国命令の有無 |
7ページ目
夫婦の親族情報に関する質問項目です。
「質問項目」
・強制退去と同居事実 ・夫も親族情報 ・妻の親族情報 |
8ページ目
夫婦の子供と結婚の周知状況に関する質問項目です。
「質問項目」
・子供の有無 ・結婚を知っている親族 |
ページの最後の署名欄に、質問書を作成した年月日・永住者の署名を全て直筆で記入してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |