目次
1,研修ビザとはどんなビザですか?
(1)研修ビザ概要
研修ビザとは、在留資格「研修」のことで、入管法上「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする在留資格」と定義されます。
この「研修」では、原則として「実務研修」が認められていません。よって、株式会社などの民間企業が、研修ビザで外国人を招聘する場合は、実務研修をさせることはできません。基本的に座学の研修に限られます。例外として、公共機関等に受け入れられて研修を行う場合は実務研修が認められます。
研修ビザでは1年、6月、3月のいずれかの在留期間が認められます。この在留期間は、予定されている研修期間などを考慮して、入管の裁量によって決定されます。
(2)実務研修の意味
実務研修とは、「労働の対価を得てサービス提供を行う業務に従事することにより技能等を習得する研修や商品の生産、販売をする業務」を意味します。例えば、建設現場の現場作業や工場のライン工、飲食店や小売店の接客といった作業の研修は、研修ビザでは認められません。基本的には、座学での研修が認められます。
実務研修の例 |
・商品の生産や販売を行う業務 ・対価を得てサービスの提供を行う業務に従事することにより技能等を習得する研修 |
(3)研修生は労働者か否か
研修ビザで来日する外国人の身分は、労働するために来日しているわけではないので、労働者という身分にはなりません。座学での研修を目的として来日しているため「研修生」という身分になります。
労働者ではないため、研修ビザの外国人との間に「雇用契約」は必要ありません。研修ビザで来日する外国人に、雇用保険や労災保険は適用されません。また、労働基準法をはじめ労働関係諸法規の適用もありません。よって、給金を支払い場合も、賃金ではなく「研修手当」となります。時間外労働や休日労働という概念もありません。もっとも、このように労働者ではないからといって、研修計画で定められた時間外に座学研修をさせることはできません。
なお、研修生を受け入れる機関は、生活に必要な費用を全額負担すること、往復の渡航に必要な費用や損害賠償保険に必要な費用を全額負担することが義務付けられます
2,実務研修を行う場合の研修ビザの許可要件は何ですか?
実務研修を目的として研修ビザを取得する場合の許可要件は以下の通りです。
(1)受入機関の要件
研修ビザで実務研修を行う場合は、受入機関は入管法が定める以下のいずれかの要件を充足している必要があります。
研修ビザで実務研修を行うことが認められるのは、下記の法別表に規定された国や地方公共団体、国際協力機構などの独立行政法人が行う、公的機関の事業としての研修である場合に限られます。審査においては、研修生用の宿泊施設や研修施設、指導担当の職員の配置など、スムーズな研修を実現できる環境が整備されているか否かという点も、審査の対象となります。
「法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動」
五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を習得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。 イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合 ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合 ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合 二 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合 ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合 へ イから二に掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の賃金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。 (1)研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号にいて「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保しておることを含む。)。 (2)研修生用の研修施設を確保していること。 (3)申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。 (4)申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。 (5)研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全保障上必要な措置に準じた措置を講じていること。 |
(2)申請人である外国人研修生の要件
研修ビザで実務経験を行う場合は、申請人となる外国人研修生は入管法が定める以下の要件を充足している必要があります。
実務研修を行う場合は、実務研修の時間は原則として研修時間全体の3分の2以下である必要があります。また、「実務研修が4か月以上行われる場合」または「過去6か月以内に直接関係のある別の研修を受けている場合」のうち、いずれかに該当するときは実務研修の時間は研修時間全体の4分の3以下である必要があります。さらに、いずれにも該当するときは研修時間全体の5分の4以下である必要があります。
「法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動」
八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける期間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。 イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合 ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の機関を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合 |
3,実務研修を行わない場合の研修ビザの許可要件は何ですか?
座学での研修を目的として、研修ビザを取得する場合の許可要件は以下の通りです。
(1)受入機関の要件
研修ビザで在学での研修を行う場合は、受入機関は入管法が定める以下のすべての要件を充足している必要があります。
下記の法別表が規定する通り、研修生の帰国旅費や手段の確保が義務付けられています。また、研修にかかる文書の作成および保管の義務も課されています。
「法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動」
六 受入機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国負担措置を講じていること。 七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。 |
(2)申請人である外国人研修生の要件
研修ビザで座学での研修を行う場合は、申請人となる外国人研修生は入管法が定める以下のすべての要件を充足している必要があります。
研修生である外国人は18歳以上であることが必要です。また、研修生は母国で修得した技能等を活かせる仕事に就労する予定であることが予定されている必要があります。研修を行う指導者となる者は、当該技能について5年以上の経験を有している必要がありま
「法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動」
一 申請人が習得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。 四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の更新の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。 |
4,研修ビザへ在留資格変更許可申請できますか?
研修ビザは、基本的には外国に住む外国人を、研修を目的として招聘するための手続きとなり、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。何らかの在留資格を有して、日本に在留している外国人が研修を目的としてビザを変更する、在留資格変更許可申請は用意されていません。
在留資格認定証明書交付申請の申請は、居住予定地、受入れ機関の所在を管轄する地方出入国在留管理局で行います。出入国在留管理庁が公表する「在留審査処理期間」(令和5年4月~6月許可分)によると、在留資格認定証明書交付にかかる平均日数は23.0日となっています。
5,研修ビザ申請の必要書類は何ですか?
研修ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。あっせん機関を介した場合は、あっせん機関概要書や登記事項証明書などの書類も別途必要となります。
「必要書類」
①在留資格認定証明書交付申請書 |
②写真 |
③返信用封筒 |
④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書 (1)招聘理由書(修得する技能等、招聘の経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由) (2)研修実施予定表 (3)研修生待遇概要書 (4)本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料 a、本邦において実施する研修との関係を立証する資料 b、機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料 c,研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料 ※当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。 |
⑤帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書 (1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) (2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) |
⑥申請人の職歴を証する文書 履歴書(職務経歴を含む、書式自由) |
⑦研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書 研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由) ※研修指導員とは、申請人を受入れる本邦の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものをいいます。 |
⑧送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料 (1)準備機関概要書 (2)送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 ※最新の内容(登記事項)が反映されたもの ※送出し機関(準備機関)とは、申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいいます。 |
⑨受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し (1)受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書 ) (2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 (3)損益計算書、貸借対照表等 適宜 |
⑩あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料 (1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書) (2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 (3)損益計算書、貸借対照表等 適宜 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |