留学生が退学したら留学ビザ(在留資格「留学」)はどうなりますか?日本に在留できますか?

1,留学ビザとはどんなビザですか?

 留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は留学ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。

 このように、留学ビザは日本の大学や専門学校などの教育機関で、外国人が教育を受けることを希望する場合に、出入国在留管理庁が日本に在留して「教育を受ける活動」を許可する制度です。留学ビザを取得しなければ日本に留学することはできません。

 留学ビザを取得するための大前提としては、日本の教育機関に在籍又は入学許可を得ていることが必要です。

 なお、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受けること、つまり勉学です。よって、原則として留学ビザは就労が認められていません。アルバイトをする場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。卒業後又は退学後に日本で就労を希望する場合には、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。

2,退学したら留学ビザはどうなりますか?

(1)在留資格該当性の喪失

 上記1で検討した通り、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受けることです。よって、留学生が退学した場合は、日本の教育機関で教育を受けなくなるので、在留資格該当性を失います。したがって、在留資格は失います。

(2)残りの在留期間も喪失

 留学生が退学した場合は、在留資格該当性を失い在留資格を喪失します。そして、留学ビザで認められた在留期間が残っている場合でも、在留資格該当性を失ったことで、残りの在留期間も失います。たとえ4月まで在留期間が残っている場合でも、1月に退学した場合は4月まで在留することは認められません。退学後は、速やかに帰国することが原則です。

(3)アルバイト不可

 留学ビザで在学中に資格外活動許可を取得してアルバイトをしていた場合は、資格外活動許可を持っていても退学後はアルバイトすることはできません。資格外活動許可は、在留資格で認められた本来の活動を行っていることを前提として許可されています。また、上記2(2)の通り、退学後は残りの在留期間は失います。上記の例で、1月に退学した場合に4月までアルバイトして日本に在留することはできません。アルバイトを続けて日本に在留していた場合は、不法滞在や不法就労となります。

(4)速やかな帰国(出国)が原則

 これまで検討した通り、留学生が退学した場合は在留資格を失うため、速やかに帰国(出国)することが原則です。14日以内に出入国在留管理官署へ「活動機関に関する届出」を提出してください。また、出国の際には空港で在留カードを返納する必要があります。

 退学も日本在留を継続していた場合は、在留資格取消の対象となります。アルバイトなどを続けて日本にいた場合は、不法就労と不法滞在となり、退去強制処分の対象となる可能性があります。退去強制処分となった場合は、処分の日から5年間は日本に入国することはできません。

(5)在留資格の取消

 在留資格は、認められた活動を継続して3か月以上行っていない場合は取消の対象となります。留学ビザは、日本の教育機関で教育を受ける活動を目的としているため、退学後した場合は日本の教育機関で教育を受ける活動を行っていないため、3か月後には在留資格が取り消されます。在留資格を失わないためには、留学ビザから就労ビザその他適切な在留資格に変更する必要があります。

3,退学した場合どうすれば良いですか?

(1)「活動機関に関する届出」が必要

①退学後14日以内の届出

 留学生が退学した場合は、退学後14日以内に出入国在留管理官署へ「活動機関に関する届出」を行う必要があります。届出を提出した場合は、在留期間が残っている場合でも速やかに出国する必要があります。

②「離脱の届出」

 「活動機関に関する届出」は、「離脱(所属機関から離脱)」、「移籍(所属機関の移籍)」、「離脱・移籍(所属機関からの移籍と離脱を同時に行う)」があります。このうち、退学した場合は離脱の届出を行います。届出書類は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

(2)届出方法

 上記2(1)の届出は、出入国在留管理局の窓口やインターネット、郵送で行うことができます。

①窓口

 居住している地域を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で、届出書を提出します。在留カードの提示が求められるので、必ず携帯してください。

②インターネット

 出入国在留管理庁の電子届出システムを利用して、インターネットで届出ができます。オンラインなので、24時間・365日いつでも届出が可能です。

③郵送

 郵送の場合は、以下の住所に届出書を郵送してください。

〒160―0004
 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階  東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

4,退学後も日本に在留する方法はありますか?

(1)在留資格変更許可申請

 これまで検討した通り、退学した場合は留学ビザの在留資格該当性と失い、留学ビザは失効します。よって、退学後も日本に在留することを希望する場合は、就労ビザその他の適切な在留資格に変更する必要があります。

 ビザを変更するためには「在留資格変更許可申請」を行います。上記2(5)の通り、退学後3か月を経過した場合は、在留資格は取り消しの対象となります。よって、退学後3か月以内に在留資格変更許可申請を行う必要があります。

(2)短期滞在ビザへの変更

 退学後、出国準備期間が必要な場合は短期滞在ビザへの変更申請をしてください。また、退学後、日本国内を旅行してから帰国する場合も同様に短期滞在ビザへ変更申請してください。

(3)特定活動(就職活動)ビザへの変更

 退学後に日本での就職を希望しているが、就職先が決まっていない場合は、就職活動特定活動ビザへ変更します。就職活動特定活動ビザでは6か月の在留が認められます。また、1度だけ在留期間の更新が認められています。特定活動ビザでは、資格外活動許可を取得することによってアルバイトすることも認められます。

(4)就労ビザへの変更

 退学後に日本での就職を希望している場合で、就職先が既に決まっている場合は、適切な就労ビザへ変更します。代表的な就労ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、技人国ビザを取得するためには、学歴要件として大学若しくは日本の専門学校を卒業していることが要求されます。したがって、学校を中途退学している場合は、すでに本国の大学を卒業しているなどの事情がない限り、就労ビザの取得が難しくなります。

(5)家族滞在ビザ又は配偶者ビザへの変更

 日本人と結婚している場合は、在留資格「日本人の配偶者等」へ変更することができます。また、家族の帯同が認められている在留資格を持つ外国人の扶養を受けている場合は、在留資格「家族滞在」へ変更することができます。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法