1,短期滞在ビザ(短期滞在査証)とはどんなビザですか?

 短期滞在ビザとは短期滞在査証(在留資格「短期滞在」)のことで、査証の交付を受けた場合は、15日、30日、90日のいずれかの期間、日本に滞在することが認められます。

短期滞在ビザの申請は、母国(現地)の日本国大使館または領事館で申請することになります。基本的には、日本で申請するものではありません。申請方法は外国の日本大使館によって異なる部分もあり、現地の代理機関を通して申請すると決められている場合もあります。

 短期滞在ビザで、外国人を日本に呼び寄せる場合としては、主に以下の2つの場合があります。

①親族・知人を日本に呼び寄せる場合
②ビジネス(商用)で日本に呼び寄せる場合

 短期滞在ビザでは、収益や報酬を伴う活動を行うことは認められていません。商用ビザで来日することも認められていますが、認められる活動は会議などに限られ、収益や報酬を伴う活動はできません。また、短期滞在ビザは必ず帰国することが前提となっています。

2,査証免除国とは何ですか?

 上記1の通り、日本に入国するためには原則として短期滞在ビザを取得する必要があります。しかし、すべての国の外国人が、短期滞在を目的として日本に入国するために短期滞在ビザを取得しなければならないという訳ではありません。短期滞在を目的として日本に入国する場合は、外国人の国籍によって短期滞在ビザが必要な国と不要な国があります。

 外国人が短期滞在ビザを必要とする国の国籍である場合は、在外日本国大使館や領事館で短期滞在査証を取得しない限り日本に入国することはできません。一方、短期滞在ビザを不要とする国の国籍である場合は、短期滞在ビザを取得しなくても、観光などを目的としてパスポートを持って自由に日本に入国することができます。このような短期滞在ビザを必要としない国のことを査証免除国といいます。

3,査証免除国はどこですか?

 2024年5月時点では、以下の71の国・地域が査証免除国とされています。

アジア
・韓国
・台湾  
 台湾は身分証番号が記載された台湾旅券を持っている台湾人が査証免除になります。
・香港  
 香港は香港特別行政区旅券、英国海外市民(BNO)旅券を持っている者、つまり香港居住権取得者のみが査証免除になります。
・マカオ
 マカオは、マカオ特別行政区旅券を持っている者のみ査証免除になります。
・シンガポール
・タイ
 タイの場合は、15日間以内の滞在の場合は、短期滞在ビザ取得する必要はありません。15日以上(30日、90日)の滞在を希望する場合は、短期滞在ビザ取得が必要になります。また、タイについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のタイ人のみが査証免除になります。IC旅券を持っていない場合は、あらかじめ短期滞在ビザを取得します。入国を拒否される可能性があります。
・マレーシア
 マレーシアについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のマレーシア人のみが査証免除になります。IC旅券を持っていないマレーシア人はあらかじめ短期滞在ビザを取得します。入国を拒否される可能性があります。
・インドネシア
 インドネシアのビザ免除対象は、ICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアにある日本の大使館・領事館・領事事務所においてIC旅券の事前登録を行ったインドネシア人に限定されます。
・ブルネイ
 ブルネイについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のブルネイ人のみが査証免除になります。IC旅券を持っていないブルネイ人はあらかじめ短期滞在ビザを取得します。入国を拒否される可能性があります。
北米
・米国
・カナダ
中南米
・チリ
・コスタリカ
・グアテマラ
・エルサルバトル
・ウルグアイ
・アルゼンチン
・スリナム
・メキシコ
 メキシコは短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要になります。
・ホンジュラス
・バルバドス
 バルバドスはICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券(MRP)またはIC旅券を持っている者のみが査証免除対象です。これらを持っていないバルバドス人も入国できますが、持っている人に比べて厳格に審査されます。場合によっては、入国を拒否される可能性もあります。短期滞在ビザの取得が望ましいといえます。
・バハマ                                                       
 パナマのビザ免除の対象はICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持するも二に限られます。IC旅券を所持していない場合は、事前に短期滞在ビザを取得することが求められます。
・ドミニカ共和国
・パナマ
・ブラジル
 ブラジルのビザ免除の対象はICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持する者に限られます。IC旅券を所持していない場合は、事前に短期滞在ビザを取得することが求められます。
太平洋
・オーストラリア
・ニュージーランド
欧州
・オランダ
・ギリシャ
・イタリア
・アンドラ
・アイルランド
 アイルランドは短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要となります。
・アイスランド
・エストニア
・英国
 英国は短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要となります。
・ルクセンブルク
・ルーマニア
・リヒテンシュタイン
 リヒテンシュタインは短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要となります。
・リトアニア
・ラトビア
・モナコ
・マルタ
・マケドニア(旧ユーゴスラビア)
・ポルトガル
・ポーランド
・ベルギー
・ブルガリア
・フランス
・フィンランド
・ハンガリー
・ノルウェー
・ドイツ
 ドイツは短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要となります。
・デンマーク
・チェコ
・セルビア  
 セルビザについてはICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券所持のセルビア人のみが査証免除になります。
 IC旅券を持っていないセルビア人はあらかじめ短期滞在ビザを取得するこが推奨されます。入国を拒否される可能性があります。
・オーストリア  
 オーストリアは短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要となります。
・キプロス
・クロアチア
・サンマリノ
・スイス  
 スイスは短期滞在ビザで6か月以内の滞在が認められています。ただし、90日を超えて滞在しようとする場合は、在留期間更新許可申請手続きが必要となります。
・スウェーデン
・スペイン
・スロベニア
・スロバキア
中東
・アラブ首長国連邦  
 アラブ首長国連邦は、ICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を持っている日本の大使館・領事館・領事事務所において旅券の事前登録を行ったアラブ人のみが査証免除対象になります。
・イスラエル
・トルコ  
 トルコはICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券(MRP)またはIC旅券を持っているトルコ人のみが査証免除対象です。これらを持っていないトルコ人も入国はできますが、持っている人に比べて厳格に審査されます。入国を拒否される可能性もありますので、短期滞在ビザの取得が推奨されます。
・カタール  
 カタールのビザ免除対象は、ICAO(国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館においてIC旅券登録を行った方に限られます。
アフリカ
・チュニジア
・モーリシャス
・レソト
  レソトはICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券(MRP)またはIC旅券を持っているレソト人のみが査証免除対象です。これらを持っていないレソト人も入国はできますが、持っている人に比べて厳格に審査されます。入国を拒否される可能性もありますので、短期滞在ビザの取得が推奨されます。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法