1,観光ビザ(短期滞在ビザ)とはどんなビザですか?
観光ビザとは、観光を目的とした短期滞在ビザです。短期滞在ビザとは短期滞在査証のことで、査証の交付を受けた場合は、15日、30日、90日のいずれかの期間、日本に滞在することが認められます。
短期滞在ビザの申請は、母国(現地)の日本国大使館または領事館で申請することになります。基本的には、日本で申請するものではありません。申請方法は外国の日本大使館によって異なる部分もあり、現地の代理機関を通して申請すると決められている場合もあります。
短期滞在ビザでは、収益や報酬を伴う活動を行うことは認められていません。商用ビザで来日することも認められていますが、認められる活動は会議などに限られ、収益や報酬を伴う活動はできません。
短期滞在ビザは、中長期の在留資格と比較して容易な手続きによって取得できます。そこで、短期滞在ビザを取得し、滞在期間経過後も日本に在留を続けている不法滞在者は少なくありません。このような事情もあり、短期滞在ビザから中長期の在留資格に変更することは原則としてできないことになっています。
2,就労ビザとは何ですか?
就労ビザとは、就労可能な「在留資格」の呼称です。入管法上、就労ビザという用語があるわけではありません。ビザという俗称に、入管法上該当するものは、在留資格や査証と規定されています。
外国人が日本で就労するためには、必ず就労ビザ、すなわち就労可能な在留資格を保持している必要があります。したがって、外国人を雇用する場合には、当該外国人が必ず就労可能な在留資格を保持していることを確認する必要があります。また、従事予定の業務が、外国人が保持している在留資格で許容された業務か否かを確認する必要があります。これを怠ると、外国人を採用した側も、不法就労助長罪に問われます。
代表的な就労ビザは、在留資格「技術人文知識国際業務」です。技人国ビザでは、企業の直接雇用が主となります。よって、外国人の就労形態は日本人と同じ形態となります。
技術人文知識国際業務ビザでは、主に大学又は日本の専門学校を卒業していることが、許可要件として求められます。また、学歴と従事する予定の業務との間に関連性が認められることが必要です。業務内容は、一定の学術的基礎を必要とする専門性が認められる仕事であることが必要です。よって、単純労働(小売りや飲食等の接客、工場のライン工、建設現場の作業員等)に、技術人文知識国際業務ビザで従事することは認められていません。
3,観光ビザ(短期滞在ビザ)から就労ビザへ変更できますか?
この短期滞在ビザから就労ビザへの変更は、原則としては認められないこととなっています。入管法では、短期滞在から他の中長期の在留資格への変更について「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と規定しています。原則としては、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。変更許可申請は、例外的に「やむを得ない特別の事情」が認められる場合に限られます。
観光ビザなどの短期滞在ビザで来日し、滞在期間中に就職活動を行い、日本の企業に採用が決まることもあります。この場合、短期滞在ビザでは就労が認められていないため、適切な就労ビザを取得する必要があります。しかし、短期滞在ビザから就労ビザへの変更は認められていないため、帰国しないで短期滞在ビザから就労ビザへ変更し、在留を続けることは難しいです。この場合は、一旦帰国して在留資格認定証明書交付申請を経て就労ビザを取得するのが原則です。
もっとも、短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請を行い、滞在期間中に在留資格認定証明書が交付された場合は、交付された在留資格認定証明書を添付したうえで変更申請できる場合もあります。この場合でも、短期滞在申請で申告した来日目的と整合しない活動を日本で行っていた場合は、真実の来日目的を秘匿していたとの疑義が生じ、変更が厳しくなります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |