1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?

 経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。

2、経営管理ビザの許可要件は何ですか?

 経営管理ビザを取得するためには、概ね以下の3つの許可要件を充足する必要があります。

「経営管理ビザの許可要件」
①事業の事業所を確保していること
②資本金が500万円以上であること(若しくは、2人以上の常勤職員が従事していること)
③事業の継続性があること
①事業の事業所を確保していること
経営管理ビザを取得するためには、独立した事業用の事業所を確保する必要があります。新規事業を立ち上げる場合は、事業所の確保必要となります。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスの場合は、独立した事業所として認められません。申請の際には、独立した事業所を確保していることを証明するため、事業所の賃貸借契約書の写しなどの書類を提出する必要があります。
②資本金が500万円以上あること(もしくは、2人以上の常勤従業員が従事していること)
 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業が一定規模以上のものであることが要求されます。その一つの基準として、経営する会社の資本金が500万円以上あることが必要です。資本金が500万円以上ない場合は、2人以上の常勤職員がいる事業であることが要求されます。常勤職員として認められるためには、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の職員であることが必要です。
③事業の継続性があること
経営管理ビザを取得するためには、経営する事業に継続性が認められることが要求されます。新規事業の場合は、「事業計画書」の提出は必須となります。「事業計画書」ではビジネスモデルや経営方針を詳細に説明していくことが必要です。

3,申請人が出資しなくても大丈夫なのはどんな場合ですか?

 上記2の通り、経営管理ビザの許可要件として「資本金500万円以上」が要求されています。もっとも、すでに会社が設立されていて、既存の会社に代表取締役や役員として就任する場合は、申請人本人が資本金500万円を出資するは必要ありません。資本金500万円の出資は、会社のオーナー社長の場合は原則として必要となります。雇われ社長の場合は、資本金500万円を出資するは必要ありません。既存の会社に外国人を役員として招聘する場合の経営管理ビザを取得する場合は、以下の要件を充足する必要があります。

「外国人を役員として招聘する場合の要件」
・経営や管理に関する実務経験3年以上

 もっとも、役員として就任する会社の資本金が500万円以上であること、事業の継続性や安定性が認められること、事業所の確保といった許可要件は充足している必要があります。

4,外国人を役員として招聘する場合の注意点は何ですか?

 上記3の通り、既存の会社に外国人を役員として招聘する場合は3年以上の経営や管理に関する実務経験が要求されます。そして、この実務経験を有することの立証責任は申請者側にあります。つまり、申請者が3年以上の経営や管理の経験を有することを証明する書類を提出して、証明する必要があります。

 管理者として外国人を招聘する目的で経営管理ビザ申請をした場合は、申請人の経歴も審査の対象となります。業務に必要な資格などがある場合は、資格証明書の写しなどを提出すれば有利に働きます。業務に関して経験ない者が管理者として申請しても、経営管理ビザの取得は難しいでしょう。

なお、申請人が3年以上の経営や管理に関する経験を有することの証明は以下の資料を提出して証明することになります。

「関連する業務に従事した期間や活動内容を記載した履歴書および証明書」を各1通
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法