企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)の外国人も社会保険料を支払いますか?
目次
1,企業内転勤ビザとは、どんなビザですか?
企業内転勤ビザとは、在留資格「企業内転勤」のことです。企業内転勤ビザは、企業内の人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者を受け入れ、国際展開する企業活動に対応することを目的としています。「外国の事業所」とは、日本企業の事業所又は外資企業の事業所のどちらでも問題ありません。また、株式会社などの民間企業にとどまらず、独立行政法人等の公的法人も含まれます。
なお、企業内転勤ビザで認められる在留期間は「5年、3年、1年、3月」のいずれかです。付与される在留期間は、申請者の就労予定期間・希望する在留期間・転勤の契約期間・所属機関の規模や安定性などを総合的に審査したうえで決定します。付与される在留期間の決定には、法務大臣に裁量権が与えられています。
2,企業内転勤ビザの「転勤」の範囲は何ですか?
企業内転勤ビザは、企業内の異動の必要性に対応するために認められたビザです。よって、企業内転勤ビザを取得するためには、「転勤」と認められる必要があります。企業内転勤ビザの「転勤」と認められるためには、異動する会社間に資本的な関連性があることが必要です。「転勤」と認められる場合であれば、同一会社内での異動のみならず、子会社などの系列会社への出向も含みます。会社間の異動の場合は、会社間に資本的関係性がある必要があります。具体的には、以下の会社間での異動が「転勤」に該当します。
①本店(本社)と支店(支社、営業所、事業所)間の異動 ②親会社と子会社間の異動 親会社が子会社の議決権の過半数を有している場合が該当します。 ③親会社と孫会社間の異動 ひ孫会社は原則として含まれません。もっとも、親会社からひ孫会社まで一貫した100%の出資がある場合は子会社と見なされます。 ④子会社と孫会社間の異動 ひ孫会社については③と同様です。 ⑤子会社間の異動 ⑥孫会社間の異動 ⑦関連会社への異動 関連会社と認められる為には、議決権の20%以上を有している必要があります。子会社の関連会社は含みません。また、関連会社間の異動は含みません。 |
3,企業内転勤ビザの許可要件は何ですか?
企業内転勤ビザを取得するためには以下の許可要件を充足する必要があります。
①企業内転勤ビザで日本で就労する外国人の業務内容が、「技術人文知識国際業務」ビザで認められる業務内容と同じ業務内容であること。 ・「技術」に該当する業務 ITエンジニア、プログラマー、機械・建築の設計者や技術者など ・「人文知識」に該当する業務 法務や財務等の管理部門、マーケティングや商品企画などの営業部門など ・「国際業務」に該当する業務 翻訳通訳、国際取引、英会話講師など ②「技術人文知識国際業務」に該当する業務に、外国の事業所で転勤直前に1年以上継続して従事していること ③転勤期間を定めていること ④日本人と同等以上の報酬を受けていること ⑤素行善良 |
4,企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)の外国人も社会保険料を支払いますか?
企業内転勤ビザで外国人が就労した場合も、健康保険、厚生年金、雇用保険を支払う必要があるのか、以下では検討します。
(1)企業内転勤ビザ外国人との雇用契約
企業内転勤ビザの外国人が社会保険料を支払う必要があるのかについて、まずは企業内転勤ビザ外国人と雇用会社との雇用契約について検討する必要があります。
①雇用主 企業内転勤ビザの外国人の多くは、本国の法人と雇用契約を締結しています。よって、日本で新たに雇用契約を締結する必要はありません。 |
②給与の支払い 企業内転勤ビザは、国境を超えた同一企業内での異動や系列会社への出向などを対象としているため、他の在留資格のように日本の会社と雇用契約を締結する必要はありません。よって、給与の支払い元は、日本国内の法人・外国の法人のいずれを問いません。もっとも、日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。報酬は、労務提供の対価を意味し、扶養手当などの実費弁償あたるものは含まれません。 |
(2)健康保険・厚生年金
企業内転勤ビザで就労する外国人も、原則として健康保険や厚生年金に加入する必要があります。もっとも、日本国と社会保険協定を締結している国の場合は、例外として国内での加入が免除されます。
「社会保険協定」とは、社会保険料の二重払いを防止するため、日本国と外国との間で年金加入期間などを通算する協定のことです。社会保険協定は2024年1月時点で、日本は23か国と協定を締結しています。このうち、アメリカやドイツ、韓国、中国、フィリピンなどを含む22か国との協定が発効されています。
(3)雇用保険
企業内転勤ビザの外国人には、雇用保険は適用されません。企業内転勤ビザは期間を定めた、異動や出向を対象としているビザとなるため、雇用保険の失業給付を受ける前提を欠いているためです。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |