興行ビザ2号の許可要件や必要書類は何ですか?
目次
1,興行ビザとはどんなビザですか?
興行ビザとは在留資格「興行」のことで、外国籍の方が日本で興行を行う場合に必要とされるビザのことです。興行とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」こと、と定義されます。このように、興行ビザは外国人が日本で芸能活動やスポーツなどのエンターテイメント業界で興行活動を行うことを認めています。このうち興行ビザ2号は、大規模施設や動員規模の大きい演劇・演芸・舞踏・演奏といった興行活動を、外国人が日本で行う場合に必要となるビザです。
興行ビザは、審査基準が厳しくまた申請方法も難解なので、日本の在留資格の中でも取得が難しいビザとなります。法務省の統計では、興行ビザを有している外国人は、1500~2000人程度とされています。興行ビザを申請する際には、活動する種類や興行規模、取得要件に注意を払って申請することが重要です。
2,興行ビザ申請の注意点は何ですか?
興行ビザを取得するためには、外国人が日本で活動する内容が、上記の興行に該当する必要があります。また、興行活動ではない芸能活動の場合でも、興行ビザを取得する必要がある場合もあります。外国人の芸能人が来日して行うイベントは、たとえ無料のイベントであったとしても、興行ビザを取得する必要がある場合もあります。よって外国の芸能人が来日する際には、興行ビザを必要とするのか、その他のビザを必要とするのか確認する必要があります。
興行ビザは、日本での活動内容や規模などによって1号~4号のまで分かれています。外国人を呼び寄せる招聘機関や外国人の職業によって、興行ビザ1号~4号のいずれのビザを取得する必要があるかも分かれてきます。これらは、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令によって細かく規定されています。例えば、同じ演劇を行う場合であっても、興行を行う施設の規模について細かく規定され、1号と2号に分かれます。興行ビザ2号を取得しても、実際に興行を行う施設が1号に該当する場合は、興行を開催することはできなくなります。よって、法令の規定を踏まえて興行ビザを申請する必要があります。
演出家や映画監督といった、興行の同行スタッフも基本的には興行ビザを取得する必要があります。しかし、場合によっては興行ビザ以外のビザを取得する必要がある場合もあります。例えば、宣伝スタッフの場合「は技術・人文知識・国際業務」ビザ、演出家であっても指導者の場合は「芸術」ビザが必要になります。
3,興行ビザ1号~4号の違いは何ですか?
(1)1号
興行ビザ1号で認められている興行活動は、演劇・演芸・舞踏・演奏といった興行が認められています。興行ビザ2号との違いは、興行ビザ1号は2号と比較して、小規模な施設での興行活動を認めている点にあります。興行ビザ1号は、キャバレーやクラブといった施設での興行活動を認めているため、許可要件が厳格に定められ、興行ビザの中でも特に取得が難しいビザになります。この背景には、興行ビザを取得して不法就労や不法在留さらには人身売買といったケースが起こり、審査が厳格化されました。
興行ビザ1号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・ライブハウスやレストランでのコンサート ・キャバレーやクラブでのパフォーマンス ・ショーパブでのダンスショー |
(2)2号
興行ビザ2号で認められている興行活動は、演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏といった興行活動です。1号との違いは、興行ビザ2号は1号と比較して、大規模な施設での興行活動を認めている点になります。
具体的には、興行ビザ2号は、以下の要件に該当する必要があります。
・国、地方公共団体の機関や特殊法人が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行および学校教育法に規定する学校で行われる演劇などの興行に関わる活動 ・文化交流の目的で、国・地方公共団体・独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動 ・敷地面積が10万平方メートル以上の施設で行われる演劇・演芸・舞踏・演奏の興行に関わる活動 ・客席に飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上に限る)において演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏に関わる活動 ・当該興行により得られる報酬が1日につき50万円以上(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)かつ、15日を超えない期間で行われる演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動 ・イベント・フェス |
興行ビザ2号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・自治体や学校が主催する演劇・演奏・パフォーマンス ・コンサートホールでのコンサート・演劇・ミュージカル ・テーマパークでのパフォーマンス |
(3)3号
興行ビザ3号では、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動を認めています。
興行ビザ3号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・プロスポーツの試合 ・ダンスやその他のコンテスト ・チェスなどのゲーム大会 ・e-スポーツの試合 ・ファッションショー ・サーカス |
上記のスポーツ選手の場合であっても、アマチュアかプロか契約によって興行ビザ3号に該当するか否かが異なってきます。例えば、実業団チームのスポーツ選手の場合は、企業の収益から給与や報酬が支払われているため興行ビザ3号に該当しません。この場合は特定活動ビザが該当します。
興行ビザ3号に該当するためには、興行者に支払われる報酬が、興行収入によって支払われるか、スポンサーからの収益によって支払われる必要があります。また、コンテストやゴルフ大会のように、報酬が賞金の場合は興行ビザ3号に該当します。
プロスポーツ選手以外の同行するトレーナーやコーチも同様に興行ビザ3号を取得する必要があります。しかし、球団のマーケティングスタッフなどの場合は「技術人文知識国際業務」ビザを取得する必要があります。このように、申請人の活動内容によって取得する必要のあるビザの種類は異なってくるため注意が必要です
(4)4号
興行ビザ4号で認めている活動は、興行活動以外の芸能活動となります。興行ビザ4号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・商業用レコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画 ・商業用写真の撮影 ・放送番組または映画の制作 ・商品または事業の宣伝 |
4,興行ビザ2号ではどんな仕事ができますか?
上記3で検討した通り、興行ビザ2号で認められている興行活動は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏といった興行活動です。1号との違いは、興行ビザ2号は1号と比較して、大規模な施設での興行活動を認めている点になります。海外の人気ロックバンドやアイドルといった、動員規模の大きい興行活動は興行ビザ2号に該当します。もっとも、これらの人気外国芸能人の興行活動であったとしても、出演者の報酬が1日50万円を超えない場合は、興行ビザ1号を取得する必要がある場合もあります。
5,興行ビザ2号の許可要件は何ですか?
興行ビザ基準2号を取得するためには、以下の許可要件を充足している必要があります。活動内容、施設、報酬などについて要件が定められています。
「活動内容の制限」 | ・地方公共団体の機関、特殊法人が主催する学校、専修学校、各種学校などで行われる演劇などの興行に係る活動 ・文化交流の目的で、国、地方公共団体、独立行政法人の援助を受けて設立された公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動 ・外国の文化を主題とする演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を常時行っている施設の興行活動 |
「施設」 | ・敷地面積10万平方メートル以上の施設で行われる興行 ・客席店員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行 |
「報酬」 | ・報酬が50万円以上で15日以内の滞在で行う興行 |
上記の他にも、興行の収支計画が明確になっていない場合は、入管の許可が下りない危険性もあります。興行に係る収支計画は明確にしておく必要があります。
(1)活動内容の制限
活動内容の制限に関しては、主に以下の2点について注意が必要です。
・国、地方公共団体、学校等での興行活動か否か ・公私の機関主催の興行活動か否か |
①学校等での興行活動か否か
学校等での興行活動とは、「我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合」を意味します。興行活動の主催者が、日本の国や地方公共団体やその機関、学校であれば、この要件に該当します。例えば、国が主催するイベントや、大学の学園祭に外国人アーティストを招聘する場合が該当します。
②公私機関主催の興行活動か否か
公私機関主催の興行活動とは、「文化活動に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合」を意味します。興行活動の主催者が、文化活動を目的として国や地方公共団体の支援によって設立された機関の場合は、この要件に該当します。例えば、NHK主催のイベントに外国人アーティストを招聘するような場合は、これに該当します。
(2)施設
施設に関しては、興行を催す施設について以下の2点に注意を払う必要があります。
・敷地面積10万㎡以上の施設での興行活動か否か ・客の接待をしない施設での興行活動か否か |
①敷地面積10万㎡以上の施設での興行活動か否か
敷地面積10万㎡以上の施設での興行活動とは、「外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行活動を行おうとする場合」を意味します。例えば、ディズニーランドなどのテーマパークで行われている興行活動で、外国人出演者を招聘する場合などが、この要件に該当します。
②客の接待をしない施設での興行活動か否か
客の接待をしない施設での興行活動とは、「外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上あるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合」を意味します。例えば、客席定員100人以上ある、コンサートホールやスタジアムで開催される客席で飲食物の有償提供がないコンサートが、この要件に該当します。
(3)報酬
報酬に関しては、外国人出演者に支払われる報酬に関して以下の点に気を付ける必要があります。
・報酬額が1日50万円以上の興行活動か否か |
①報酬額が1日50万円以上の興行活動か否か
報酬額が1日50万円以上の興行活動とは、「外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合」を意味します。つまり、1日の報酬が50万円以上であり、かつ興行の活動日数が15日以内である場合です。例えばコンサートを3日間開催して報酬額が200万円である場合は、この要件に該当します。
6,興行ビザ2号申請の必要書類は何ですか?
興行ビザ2号申請に必要な書類は、以下の通りです。
①在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
②写真 1葉 縦4cm×横3cm |
③返信用封筒 定型封筒に宛先を記名の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの |
④申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 申請人の経歴がわかる書面や、活動実績を証明する文書を用意します。実物ではなく、書面で用意する必要があります。 |
⑤招聘機関に係る次の資料 ・登記事項証明書 ・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し ・その他招聘機関の概要を明らかにする資料 ・従業員名簿 |
⑥興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ・営業許可証の写し ・施設の図面(間取りなどが記載されているもの) ・施設の写真(客席、控室、外観など) |
⑦興行契約書の写し |
⑧雇用契約書、または出演承諾書の写し |
⑨その他の参考資料 ・興行内容をPRする広告、ちらし ・滞在日程表 ・興行日程表 |
7,興行ビザ2号取得までの手順は、どうなりますか?
興行ビザ2号取得までの流れは、以下のように進みます。
手順1 在留資格認定証明書交付申請 ↓ | まずは、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は、招聘機関や契約機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。日本で行う手続きとなるため、代理人が申請する場合は、申請の際に代理人の身分を証明する書類(会社の身分証明書など)が必要となります。多くは、招聘機関が代理人となって申請しています。 興行ビザの審査期間は、およそ1~2か月程度の時間を必要とします。よって、申請の準備には、必要書類の作成や収集に加えて、この審査期間も考慮に入れる必要があります。来日予定の3か月前から申請が可能となります。来日スケジュールに合わせて、申請の準備を行うことが大切です。 なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月を過ぎた場合は、在留資格認定証明書は失効してしまいます。よって、在留資格認定証明書の交付が早すぎた場合は、来日までに在留資格認定証明書が失効してしまう危険があるので注意が必要です。 審査の結果、許可されると在留資格認定証明書が交付されます。許可要件を充足し必要書類に不備がない場合は、イベントや撮影のスケジュールを考慮して、早めに在留資格認定証明書を交付してもらえる場合もあります。しかし、時間的余裕を持って申請準備を行うことが重要です。 |
手順2 査証申請 ↓ | 申請が許可された場合は、在留資格認定証明書が入管から代理人の下に郵送されてきます。代理人は、この在留資格認定証明書を外国在住の申請人の下に郵送してください。来日スケジュールには、この郵送に必要な時間を考慮に入れることも重要です。 査証の申請は、申請人が在住する国の日本国大使館又は領事館で行います。在留資格認定証明書交付申請と異なり、査証は申請人本人が行う必要があります。よって、申請人は日本から送られてきた在留資格認定証明書を持参して、査証の申請を行ってください。 大使館の審査に必要な期間は、問題がない場合は1週間程度です。許可が下りた場合は、パスポートが「興行」のシールは貼られた状態で、返還されます。 「必要書類」 ・在留資格認定証明書の原本 ・パスポート ・写真 ・その他の身分証明書 ・ビザの申請書 |
手順3 入国 | 在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。よって、3か月以内に入国する必要があります。在留資格認定証明書と「興行」と書かれたシールが貼られたパスポートを持参してください。 なお、「上陸の許否」が入管法第5条に定められています。そのため、申請人に過去の薬物犯罪歴がある場合は、日本に入国することができません。上陸許可の特例が認められた場合に入国できているケース(人気ミュージシャン)もありますが、あくまでも例外的なケースです。薬物犯罪は、原則として上陸拒否の対象となります。例外は、認められることは無いと考えたほうが良いと考えます。上記特例は、例外が認められるまで、何度か申請し不許可とされて、ようやく例外が認められています。 |
8,興行ビザ3号で認められる在留期間はどの程度ですか?
興行ビザ3号では、3年、1年、6月、3月、15日のいずれかの期間の在留が認められています。外国人力士やプロ野球選手など、日本での興行活動に関し実績があり長く活動している場合は、3年や1年といった長期の在留期間が認められます。このように日本で大きな実績を残していない場合は、6月、3月、15日といった、短い在留期間しか認められません。在留期間の起算点は、日本に入国した時点からカウントが開始します。興行ビザ2号の場合は、その活動内容から15日の在留期間しか認められないことが一般的です。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |