短期滞在ビザ(短期滞在査証)の身元保証人となるために必要な年収はいくらですか?
目次
1,短期滞在ビザの身元保証人とは何ですか?
(1)招聘人と身元保証人の違い
短期滞在ビザは、基本的には日本にいる人や会社が、申請人となる外国人を日本に呼び寄せるという形で申請します。このような方法で短期滞在ビザを申請するため、日本にいる招聘人や身元保証人が必要となってきます。この招聘人と身元保証人には、以下のような違いがあります。
招聘人:申請人である外国人を日本に呼びよれる人 |
身元保証人:申請人である外国人が日本に滞在している間の滞在費や帰国費用などを保証する人 |
(2)身元保証人の保障内容
より具体的に、身元保証人は申請人である外国人に関する以下の事項について保証することになります。以下の費用などを来日する外国人本人が負担することは、何ら問題はありません。来日した外国人が帰国費用を支払えなくなったなどの場合に、身元保証人は以下の費用を支払う保証をします。
①滞在費の支払 日本滞在に必要な費用(宿泊費や交通費など)の支払い |
②帰国費用の支払 航空券や船便の費用 |
③法令遵守 日本のマナーや法令などを、外国との違いを呼び寄せる外国人に理解させサポートする 例)不法就労禁止など |
2,身元保証人の年収要件とは何ですか?
上記1(2)の通り、身元保証人の保障内容には帰国費用などの金銭的な保障が含まれます。よって、日本人が身元保証人になるための要件としては、安定した収入があることが要求されます。この安定した収入があるか否かは、納税証明書や課税証明書の収入欄で判断されます。身元保証人は納税義務を果たしている人間に依頼することが望ましいです。
招聘人と身元保証人は、同一人物が兼ねることができます。必ずしも招聘人と身元保証人の2人を用意しなければならないわけではありません。もっとも、招聘人が身元保証人を兼ねる場合は、安定した収入がある人物である必要があります。
招聘人に安定した収入がない場合は、まずは安定した収入がある両親に、身元保証人になってもらうことが一番良い方法です。短期ビザでは、呼び寄せる側と呼ばれる側との関係性があることが必要です。両親の場合は、血縁関係があるので関係性が認められます。
両親に安定した収入がない場合は、安定した収入がある第三者に協力を依頼することになります。もっとも、この場合は関係性が希薄になることは避けられません
3,年収要件を満たすためにはいくらの年収が必要ですか?
身元保証人として適切であると認められるためには、安定した収入があることが要求されます。そして、身元保証人として適切であるか否かは、「収入」と「預貯金」の2点に基づいて判断されます。身元保証人として認められる為には、以下の年収や預貯金を有していることが目安となります。そして、収入や預貯金を有していることの証明は、「課税所得証明書」や「残高証明書」を提出して証明します。
収入 | 年収250万円~300万円程度 |
預貯金など | 100万円程度 |
(1)収入あり、預貯金ありの場合
上記の収入と預貯金を有している場合は、身元保証人の要件を満たしているため、問題なく身元保証人となることができます。身元保証人として最適といえるでしょう。
(2)収入あり、預貯金なしの場合
預貯金無しの場合は、残高証明書を提出する意味はほとんどありません。収入がある場合は、安定した収入があることを「課税所得証明書」を提出して証明していく必要があります。上記目安の年収を得ている場合は、身元保証人としての問題が生じることはないと考えます。
(3)収入なし、預貯金ありの場合
収入がない場合は、預貯金がある場合でも身元保証人として適切であるとは言い難いです。この場合は、安定した収入があるという年収要件を満たすことができません。よって、身元保証人として認められない可能性が非常に大きいです。この場合は、収入がある親族などに身元保証人になることを依頼することが望ましいです。
身元保証人となることを依頼できる人物がいない場合は、収入がない理由など以下の事項を説明する必要があります。特に、預貯金(最低200万円以上)があることを、残高証明に基づいて証明し、当面の金銭には困らないことを説明する必要があります。
説明事項 ・収入がない理由 ・今後の収入の見込み ・普段のお金の工面 |
(4)収入なし、預貯金なしの場合
この場合は、身元保証人の責任を果たすことができません。よって、身元保証人と認められる可能性はゼロです。このケースは、招聘人が学生や専業主婦の場合が考えられますが、他の安定した収入がある人物に身元保証人を依頼してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |