就労ビザ取得までの流れは、どうなりますか?
目次
1,就労ビザとは何ですか?
就労ビザとは、就労可能な「在留資格」の呼称です。入管法上、就労ビザという用語があるわけではありません。ビザという俗称に、入管法上該当するものは、在留資格や査証と規定されています。
外国人が日本で就労するためには、必ず就労ビザ、すなわち就労可能な在留資格を保持している必要があります。したがって、外国人を雇用する場合には、当該外国人が必ず就労可能な在留資格を保持していることを確認する必要があります。また、従事予定の業務が、外国人が保持している在留資格で許容された業務か否かを確認する必要があります。これを怠ると、外国人を採用した側も、不法就労助長罪に問われます。
2,主な就労ビザは何ですか?
就労ビザの代表例としては、以下のような在留資格があります。
在留資格 | 該当例 |
技術人文知識国際業務 | 該当例:機械工学の技術者等、マーケティングなどの営業部門、財務などの管理部門、通訳、デザイナー、語学講師等 |
技能 | 該当例:外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
経営管理 | 該当例:企業の経営者、管理者等 |
高度専門職 | 該当例:ポイント制による高度人材(高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者) |
技能実習 | 該当例:技能実習生(技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 |
特定技能 | 該当例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
3,就労ビザ申請の注意点は何ですか?
就労ビザは、日本の企業に採用されれば当然に付与されるものではありません。就労ビザを取得するためには、必要書類を用意して出入国在留管理庁に申請を行い、審査を経て許可を受ける必要があります。
各在留資格によって従事することが認められる業務は入管法によって定められています。また、各在留資格の許可要件も入管法によって定められています。就労ビザの審査では、日本で従事する予定の業務内容や、許可要件を充足しているか否かが審査されます。また、提出する必要書類は、従事する業務や許可要件を満たしていることを立証する資料となります。そして、審査の結果、入管法上の許可要件を満たしていないと判断された場合は、当然に不許可となります。
4,就労ビザ取得までの流れはどうなりますか?
外国人を雇用する場合には、留学生など日本に在留している外国人を雇用する場合と、海外在住の外国人を呼び寄せて雇用する場合があります。前者の場合は在留資格変更許可申請、後者の場合は在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。以下、各々について検討します。
(1)日本に在留している外国人を雇用する場合(在留資格変更許可申請)
手順1 必要書類の収集と作成 ↓ | まずは、在留資格変更許可申請に必要な書類を収集して作成していきます。申請書や申請理由書は自分で作成していく必要があります。収集した証明書類と整合するように記載してください。 |
手順2 在留資格変更許可申請 ↓ | 手順1で用意した必要書類を地方出入国在留管理局に提出して、在留資格変更許可申請を行います。 受付時間は、平日午前9時~12時、午後1時~4時です。 手続に関して不明な点がある方は、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。窓口、電話、メールでの問い合わせに多言語で対応しています。 電話番号 0570-013904 メール info-tokyo@i.moj.go.jp |
手順3 審査期間 ↓ | 審査を経て申請の許可不許可が決定されます。 審査期間は、在留資格変更許可申請の場合は2週間~3か月程度必要です。審査の過程で追加資料を要求されることもあります。申請の混雑状況によっては、審査期間が前後する可能性もあります。スケジュールに余裕を持って申請してください。 |
手順4 結果通知 | 許可、不許可はハガキが郵送され通知されます。 許可の場合は、当該ハガキとハガキに記載のある必要種類を持参して、入国管理局へ出頭します。許可であれば、就労系の在留カードが発行されます。在留期間は最初の場合は「1年」であることがほとんどです。 不許可の場合は、入国管理局の担当官から不許可事由を聞き取ることができます。不許可事由を確認して、再申請の準備をしてください。 |
(2)海外在住の外国人を呼び寄せて雇用する場合(在留資格認定証明書交付申請)
手順1 必要書類の収集と作成 ↓ | まずは、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集して作成していきます。申請書や申請理由書は自分で作成していく必要があります。収集した証明書類と整合するように記載してください。 |
手順2 在留資格認定証明書交付申請 ↓ | 手順1で用意した必要書類を地方出入国在留管理局に提出して、在留資格認定証明書交付申請を行います。 受付時間は、平日午前9時~12時、午後1時~4時です。 手続に関して不明な点がある方は、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。窓口、電話、メールでの問い合わせに多言語で対応しています。 電話番号 0570-013904 メール info-tokyo@i.moj.go.jp |
手順3 審査期間 ↓ | 審査を経て申請の許可不許可が決定されます。 審査期間は、在留資格変更許可申請の場合は2週間~3か月程度必要です。審査の過程で追加資料を要求されることもあります。申請の混雑状況によっては、審査期間が前後する可能性もあります。スケジュールに余裕を持って申請してください。 |
手順4 結果通知 ↓ | 許可、不許可は簡易書留が郵送され通知されます。 許可の場合は、在留資格認定証明書が郵送されてきます。 不許可の場合は不許可通知書が郵送されてきます。不許可事由は入国管理局の担当官から聞き取ることができます。不許可事由を確認して、再申請の準備をしてください。 |
手順5 在留資格認定証明書を申請人に郵送・査証申請 ↓ | 在留資格認定証明書を外国在住の申請人の下に郵送します。 また、日本に入国するために必要な査証を取得します。本国の日本国大使館又は領事館に在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請してください。査証審査は1週間程度の期間で、問題がなければ査証が発給されます。 |
手順6 入国・在留カード取得 | 査証を取得したら、日本へ渡航し、空港で上陸許可申請をします。この時、パスポート・査証のみならず、在留資格認定証明書の原本も必要となります。在留資格認定証明書の原本も必要なので、忘れずに必ず持参してください。上陸許可が下りたら、在留カードを取得してください。日本在留中は、常に在留カードを持ち歩くことが義務付けられています |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |