企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)申請の必要書類は何ですか?

1,企業内転勤ビザとは何ですか?

 企業内転勤ビザとは、在留資格「企業内転勤」のことで、就労ビザの1つです。企業内の異動の必要性から、外国人を海外から呼び寄せる場合などに必要となるビザです。企業内転勤とは以下の①~③のような場合が例として該当します。

①日本の法人に海外現地法人から外国人を出向させる場合
②日本の本社(又は支社、営業所など)へ海外の支社、営業所(又は本社)から転勤させる場合
③日本に子会社、支社、営業所などを新たに開設して、海外の本社から転勤や出向させる場合

2,企業内転勤ビザの「転勤」の範囲は何ですか?

 企業内転勤ビザは、企業内の異動の必要性に対応するために認められたビザです。よって、企業内転勤ビザを取得するためには、「転勤」と認められる必要があります。企業内転勤ビザの「転勤」と認められるためには、異動する会社間に資本的な関連性があることが必要です。

 「転勤」と認められる場合であれば、同一会社内での異動のみならず、子会社などの系列会社への出向も含みます。具体的には、以下の会社間での異動が「転勤」に該当します。

・本店(本社)と支店(支社、営業所、事業所)間の異動
・親会社と子会社間の異動
・親会社と孫会社間の異動
・子会社と孫会社間の異動
・子会社間の異動
・孫会社間の異動
・関連会社への異動

3,企業内転勤ビザはどうやって申請しますか?

 企業内転勤ビザの申請は、以下のような流れで申請していきます。

手順1
必要書類の収集と作成
 まずは、在留資格認定証明書交付申請又は変更許可申請に必要な書類を収集して作成していきます。必要書類は、下記4に挙げる書類になります。申請書や申請理由書は自分で作成していく必要があります。収集した証明書類と整合するように記載してください。
手順2
在留資格認定証明書交付申請
手順1で用意した必要書類を地方出入国在留管理局に提出して、在留資格認定証明書交付申請又は変更許可申請を行います。 受付時間は、平日午前9時~12時、午後1時~4時です。
 手続に関して不明な点がある方は、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。窓口、電話、メールでの問い合わせに多言語で対応しています。
電話番号 0570-013904
メール info-tokyo@i.moj.go.jp
手順3
審査期間
 審査を経て申請の許可不許可が決定されます。 審査期間は、在留資格認定証明書交付申請の場合は1~3か月、在留資格変更許可申請の場合は2週間~1か月程度必要です。申請の混雑状況によっては、審査期間が前後する可能性もあります。スケジュールに余裕を持って申請してください。
手順4
査証申請
 日本に入国するために必要な査証を取得します。本国の日本国大使館又は領事館に在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請してください。査証審査は1週間程度の期間で、問題がなければ査証が発給されます。
手順5
入国・在留カード取得
 査証を取得したら、日本へ渡航し、空港で上陸許可申請をします。この時、パスポート・査証のみならず、在留資格認定証明書の原本も必要となります。在留資格認定証明書の原本も必要なので、忘れずに必ず持参してください。上陸許可が下りたら、在留カードを取得してください。在留カードには在留資格「企業内転勤」と記載されています。日本在留中は、常に在留カードを持ち歩くことが義務付けられています。

4,企業内転勤ビザ申請の必要書類は何ですか?

(1)企業カテゴリー

 出入国在留管理局は、企業の規模や性質などに応じて、4つの事業カテゴリーに分けています。申請人が勤務する企業カテゴリーによって、申請に必要な書類は異なってきます。この企業カテゴリーは以下のように分類されています。

カテゴリー対象企業
カテゴリー1以下に該当する企業
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人、認可法人
・日本の国、地方公共団体の公益法人
・法人税別表第1に掲げる公益法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす中小企業
カテゴリー2前年分の給与所得の法定調書合計表の源泉徴収額が1000万円以上の団体、個人
カテゴリー3カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体、個人
カテゴリー4カテゴリー1~3に当てはまらない団体、個人(新設企業など)

(2)必要書類

 企業内転勤ビザ申請に必要な書類は、各カテゴリーごとに異なってきます。

「すべてのカテゴリーに共通の必要書類」

在留資格認定証明書交付申請書                出入国在留管理局のHPからダウンロードできます。
写真       縦4cm×横3cm
返信用封筒定型封筒に宛先を明記し、404円の切手を貼付してください。

「カテゴリー1の必要書類(上場企業)」

カテゴリー1であることを証明する文書四季報の写し、上場していることを証明する文書など

「カテゴリー2の必要書類(前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業)」

カテゴリー2であることを証明する文書前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

「カテゴリー3の必要書類(前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業)」

カテゴリー3であることを証明する文書前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
申請人の活動内容を明らかにする資料①法人を異にしない異動
・転勤命令書の写し
・辞令など写し
②法人を異にする転勤
・労度条件を明示する文書
③役員として転勤する
・役員報酬を定める定款又は株主総会の議事録の写し(会社の場合)
・地位、期間、報酬を明らかにする所属団体の文書(会社以外の団体の場合)
転勤前と転勤後の事業所の関係を示すいずれかの資料①同一法人内の転勤
・外国法人の支店の登記事項証明書
②日本法人への出向
・日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
③日本に事業所を有する外国法人への出向
・外国法人の支店の登記事項証明書
・外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
申請人の経歴を証明する文書・関連する業務に従事した機関、内容、期間を明記した履歴書
・過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の機関の文書
事業内容を明らかにするいずれかの資料・勤務先の沿革、役員、事業内容などが詳細に記載された案内書
・その他の勤務先などの作成した上記に準ずる文書
・登記事項証明書
直近の年度の決算文書の写し・事業計画書(新規事業の場合)

「カテゴリー4の必要書類(新設会社など)」

申請人の活動内容を明らかにする資料①法人を異にしない異動
・転勤命令書の写し
・辞令など写し
②法人を異にする転勤
・労度条件を明示する文書
③役員として転勤する
・役員報酬を定める定款又は株主総会の議事録の写し(会社の場合)
・地位、期間、報酬を明らかにする所属団体の文書(会社以外の団体の場合)
転勤前と転勤後の事業所の関係を示すいずれかの資料①同一法人内の転勤
・外国法人の支店の登記事項証明書
②日本法人への出向
・日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
③日本に事業所を有する外国法人への出向
・外国法人の支店の登記事項証明書
・外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
申請人の経歴を証明する文書・関連する業務に従事した機関、内容、期間を明記した履歴書
・過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の機関の文書
事業内容を明らかにするいずれかの資料・勤務先の沿革、役員、事業内容などが詳細に記載された案内書
・その他の勤務先などの作成した上記に準ずる文書 ・登記事項証明書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料①源泉徴収の免除を受ける機関
・外国法人の源泉聴取に対する免除証明書
②上記以外の機関
・給与支払事務所など開設届出書の写し
・直近3か月分の給与所得、退職所得の所得税徴収高計算書
・納期の特例を受けていることを明らかにする資料
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法