興行ビザ3号(在留資格「興行」)の許可要件や必要書類は何ですか?
目次
1,興行ビザとはどんなビザですか?
興行ビザとは在留資格「興行」のことで、外国籍の方が日本で興行を行う場合に必要とされるビザのことです。興行とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」こと、と定義されます。このように、興行ビザは外国人が日本で芸能活動やスポーツなどのエンターテイメント業界で興行活動を行うことを認めています。このうち興行ビザ3号は、プロスポーツやサーカスその他、演劇・演芸・舞踏・演奏以外の興行活動を、外国人が日本で行う場合に必要となるビザです。
興行ビザは、審査基準が厳しくまた申請方法も難解なので、日本の在留資格の中でも取得が難しいビザとなります。法務省の統計では、興行ビザを有している外国人は、1500~2000人程度とされています。興行ビザを申請する際には、活動する種類や興行規模、取得要件に注意を払って申請することが重要です。
2,興行ビザ申請の注意点は何ですか?
興行ビザを取得するためには、外国人が日本で活動する内容が、上記の興行に該当する必要があります。また、興行活動ではない芸能活動の場合でも、興行ビザを取得する必要がある場合もあります。外国人の芸能人が来日して行うイベントは、たとえ無料のイベントであったとしても、興行ビザを取得する必要がある場合もあります。よって外国の芸能人が来日する際には、興行ビザを必要とするのか、その他のビザを必要とするのか確認する必要があります。
興行ビザは、日本での活動内容や規模などによって1号~4号のまで分かれています。外国人を呼び寄せる招聘機関や外国人の職業によって、興行ビザ1号~4号のいずれのビザを取得する必要があるかも分かれてきます。これらは、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令によって細かく規定されています。例えば、同じ演劇を行う場合であっても、興行を行う施設の規模について細かく規定され、1号と2号に分かれます。興行ビザ2号を取得しても、実際に興行を行う施設が1号に該当する場合は、興行を開催することはできなくなります。よって、法令の規定を踏まえて興行ビザを申請する必要があります。
演出家や映画監督といった、興行の同行スタッフも基本的には興行ビザを取得する必要があります。しかし、場合によっては興行ビザ以外のビザを取得する必要がある場合もあります。例えば、宣伝スタッフの場合「は技術・人文知識・国際業務」ビザ、演出家であっても指導者の場合は「芸術」ビザが必要になります。
3,興行ビザ1号~4号の違いは何ですか?
(1)1号
興行ビザ1号で認められている興行活動は、演劇・演芸・舞踏・演奏といった興行が認められています。興行ビザ2号との違いは、興行ビザ1号は2号と比較して、小規模な施設での興行活動を認めている点にあります。興行ビザ1号は、キャバレーやクラブといった施設での興行活動を認めているため、許可要件が厳格に定められ、興行ビザの中でも特に取得が難しいビザになります。この背景には、興行ビザを取得して不法就労や不法在留さらには人身売買といったケースが起こり、審査が厳格化されました。
興行ビザ1号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・ライブハウスやレストランでのコンサート ・キャバレーやクラブでのパフォーマンス ・ショーパブでのダンスショー |
(2)2号
興行ビザ2号で認められている興行活動は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏といった興行活動です。1号との違いは、興行ビザ2号は1号と比較して、大規模な施設での興行活動を認めている点になります。
具体的には、興行ビザ2号は、以下の要件に該当する必要があります。
・国、地方公共団体の機関や特殊法人が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行および学校教育法に規定する学校で行われる演劇などの興行に関わる活動 ・文化交流の目的で、国・地方公共団体・独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動 ・敷地面積が10万平方メートル以上の施設で行われる演劇・演芸・舞踏・演奏の興行に関わる活動 ・客席に飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上に限る)において演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏に関わる活動 ・当該興行により得られる報酬が1日につき50万円以上(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)かつ、15日を超えない期間で行われる演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動 ・イベント ・フェス |
興行ビザ2号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・自治体や学校が主催する演劇・演奏・パフォーマンス ・コンサートホールでのコンサート・演劇・ミュージカル ・テーマパークでのパフォーマンス |
(3)3号
興行ビザ3号では、演奏・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動を認めています。
興行ビザ3号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・プロスポーツの試合 ・ダンスやその他のコンテスト ・チェスなどのゲーム大会 ・e-スポーツの試合 ・ファッションショー ・サーカス |
上記のスポーツ選手の場合であっても、アマチュアかプロか契約によって興行ビザ3号に該当するか否かが異なってきます。例えば、実業団チームのスポーツ選手の場合は、企業の収益から給与や報酬が支払われているため興行ビザ3号に該当しません。この場合は特定活動ビザが該当します。
興行ビザ3号に該当するためには、興行者に支払われる報酬が、興行収入によって支払われるか、スポンサーからの収益によって支払われる必要があります。また、コンテストやゴルフ大会のように、報酬が賞金の場合は興行ビザ3号に該当します。
プロスポーツ選手以外の同行するトレーナーやコーチも同様に興行ビザ3号を取得する必要があります。しかし、球団のマーケティングスタッフなどの場合は「技術人文知識国際業務」ビザを取得する必要があります。このように、申請人の活動内容によって取得する必要のあるビザの種類は異なってくるため注意が必要です
(4)4号
興行ビザ4号で認めている活動は、興行活動以外の芸能活動となります。興行ビザ4号で認められる活動には、以下のような活動が挙げられます。
・商業用レコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画 ・商業用写真の撮影 ・放送番組または映画の制作 ・商品または事業の宣伝 |
4,興行ビザ3号ではどんな仕事ができますか?
興行ビザ3号では、上記3(3)で検討した通り、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動を行うことができます。具体的には、プロスポーツ選手やサーカス、ファッションショー、ゲーム大会などで、報酬を得る活動を行っている各分野のプロが該当します。スポーツの場合は、個人競技のみならず団体競技も含まれます。ここでいう報酬に該当するものは、興行収入やスポンサー収入から支払われる報酬である必要があります。
(1)プロスポーツ
興行ビザ3号の代表例は、プロスポーツです。スポーツ選手のみならず、スポーツチームに所属しているトレーナーやコーチも興行ビザ3号の対象となります。
上記で検討した通り、報酬は興行収入やスポンサー収入によって賄われる必要があります。実業団野球など企業の収益から報酬が支払われている場合は、興行ビザ3号の対象となりません。この場合は、特定活動ビザを申請することになります。例えば、興行収入やスポンサー収入で運営されているプロスポーツチームとして、以下が挙げられます。
・プロ野球(独立リーグを含む) ・Jリーグ ・BJリーグ など |
(2)その他
サーカスやファッションショー、e-スポーツその他のゲーム大会も、興行ビザ3号の対象となります。よって、サーカス団のパフォーマー、ファッションモデル、プロゲーマーなどは、興行ビザ3号を取得する必要があります。これらの興行活動に同行するスタッフ、例えば動物調教師、スタイリストなども興行ビザ3号を取得する必要があります。もっとも、マーケティングスタッフなどは、技術人文知識国際業務ビザに該当するため、注意が必要です。
5,興行ビザ3号の許可要件は何ですか?
(1)興行ビザ3号の許可要件
興行ビザ3号を取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。
①申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事すること 興行ビザ3号を取得するためには、日本で行う興行活動が興行ビザ3号に該当する活動である必要があります。興行ビザ3号に該当する活動として、法は上記の通り、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動と定めています。このように、興行ビザ3号に該当する活動について、法は抽象的に定めていますが、興行ビザ1,3,4号に該当しない興行活動が、興行ビザ3号に該当するとなります。 |
②本人が従事するときと同等若しくはそれ以上の報酬が支払われること 出演者に限らず、制作・運営・同伴スタッフも日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。 |
(2)興行ビザ1,2,4号の要件
興行ビザ3号に該当する興行活動は、興行ビザ1,2,4号に該当しない興行活動となります。以下の興行ビザ1,2,4号の基準に該当しない興行活動が、興行ビザ3号の興行活動となります。
①1号
興行ビザ1号に該当する為には、以下のいずれの項目にも該当する必要があります。
申請人が行う活動について次のいずれかに該当していること。 注)報酬の総額が1日につき500万円以上である場合はこの限りではない。 |
①外国の教育機関において活動に関連する科目を2年以上の期間専攻した。 ②2年以上外国においてその活動を経験した。 |
月20万円以上の報酬を得て活動する施設が、次のどの要件にも該当すること 注)民族料理を提供する飲食店で、民族音楽の歌や踊りや演奏をする場合はこの限りではない。 |
①外国人の興行に3年以上の経験を持つ経営者又は管理者がいる。 ②常勤の職員が5名以上いる。 ③施設の経営者又は常勤の職員は、次のいずれにも該当しない。 ・人身取引などを行ったり、仕向けたり、助けたりした者 ・過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者 ・過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正ビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者 ・集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ④過去3年間において、契約した興行の在留資格をもって在留する外国人に対して報酬の全額を支払っている。 |
施設が次に掲げるいずれかの要件にも適合すること。 注)興行の在留資格をもって在留する者が申請人以外にいない場合は、⑥に適合すること |
①不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設である。 ②客の接待をして客が遊んだり飲食をしたりする施設である場合で、次に掲げるいずれの要件にも適合している。 ・他から見通すことが困難な飲食店で、広さが5平方メートル以下の客席がある施設であり、客の接待をする従業員が5名以上いる。 ・興行の在留資格で活動する者は、客の接待をしない。 ③13平方メートル以上の舞台がある。 ④9平方メートル以上の舞台がある。 ⑤施設の従業員数が5名以上 ⑥施設を運営する経営者や常勤の職員が、次のいずれにも該当しない。 ・人身取引を行ったり、仕向けたり、助けたりした者 ・過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者 ・過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者 ・集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
②2号
興行ビザ2号に該当する為には、以下のいずれかの項目に該当している必要があります。
①国や地方公共団体、日本の法人、学校が主催する演劇などの興行活動をする場合。 ②外国との文化交流が目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された機関が主催する、演劇などの興行活動をする場合。 ③外国の情景や文化をテーマとしている、外国人による演劇などの興行を常に行っている、敷地面積が10平方メートル以上の施設において、興行活動をする場合。 ④営利目的でない場合や、客席が100人以上であり、客席において飲食物の販売を接待しない施設で、演劇などの興行活動をする場合。 ⑤興行により団体、もしくは個人に支払われる報酬額が、1日につき50万円以上であり、15日を超えない期間日本に在留して演劇などの興行活動をする場合。 |
③4号
興行ビザ4号に該当する為には、以下のいずれかの項目に該当している必要があります。
・商品又は事業の宣伝活動 ・放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作活動 ・商業用写真の撮影活動 ・商業用の録音又は録画を行う活動 |
6,興行ビザ3号の取得の流れは、どうなりますか?
興行ビザの取得は以下のような流れで進みます。
手順1 在留資格認定証明書交付申請 ↓ | まずは、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は、招聘機関や契約機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。日本で行う手続きとなるため、代理人が申請する場合は、申請の際に代理人の身分を証明する書類(会社の身分証明書など)が必要となります。多くは、招聘機関が代理人となって申請しています。 興行ビザの審査期間は、およそ1~2か月程度の時間を必要とします。よって、申請の準備には、必要書類の作成や収集に加えて、この審査期間も考慮に入れる必要があります。来日予定の3か月前から申請が可能となります。来日スケジュールに合わせて、申請の準備を行うことが大切です。 なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月を過ぎた場合は、在留資格認定証明書は失効してしまいます。よって、在留資格認定証明書の交付が早すぎた場合は、来日までに在留資格認定証明書が失効してしまう危険があるので注意が必要です。 審査の結果、許可されると在留資格認定証明書が交付されます。許可要件を充足し必要書類に不備がない場合は、イベントや撮影のスケジュールを考慮して、早めに在留資格認定証明書を交付してもらえる場合もあります。しかし、時間的余裕を持って申請準備を行うことが重要です。 |
手順2 査証申請 ↓ | 申請が許可された場合は、在留資格認定証明書が入管から代理人の下に郵送されてきます。代理人は、この在留資格認定証明書を外国在住の申請人の下に郵送してください。来日スケジュールには、この郵送に必要な時間を考慮に入れることも重要です。 査証の申請は、申請人が在住する国の日本国大使館又は領事館で行います。在留資格認定証明書交付申請と異なり、査証は申請人本人が行う必要があります。よって、申請人は日本から送られてきた在留資格認定証明書を持参して、査証の申請を行ってください。 大使館の審査に必要な期間は、問題がない場合は1週間程度です。許可が下りた場合は、パスポートが「興行」のシールは貼られた状態で、返還されます。 「必要書類」 ・在留資格認定証明書の原本 ・パスポート ・写真 ・その他の身分証明書 ・ビザの申請書 |
手順3 入国 | 在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。よって、3か月以内に入国する必要があります。在留資格認定証明書と「興行」と書かれたシールが貼られたパスポートを持参してください。 なお、「上陸の許否」が入管法第5条に定められています。そのため、申請人に過去の薬物犯罪歴がある場合は、日本に入国することができません。上陸許可の特例が認められた場合に入国できているケース(人気ミュージシャン)もありますが、あくまでも例外的なケースです。薬物犯罪は、原則として上陸拒否の対象となります。例外は、認められることは無いと考えたほうが良いと考えます。上記特例は、例外が認められるまで、何度か申請し不許可とされて、ようやく例外が認められています。 |
7,興行ビザ3号申請の必要書類は何ですか?
興行ビザ3号申請に必要な書類は、以下の通りです。
(1)申請人の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
証明写真 1葉 縦4cm、横3cm |
返信用封筒 定型封筒に宛先を記名の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 |
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 申請人の経歴がわかる書面や、活動実績を証明する文書を用意します。実物ではなく、書面で用意する必要があります。 |
(2)招聘機関・契約機関の必要書類
登記事項証明書 1通 |
直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 |
従業員名簿 1通 |
請負契約書の写し(招聘機関が興行を請け負っているときのみ) 1通 |
申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 以下のいずれか ①雇用契約書の写し 1通 ②出演承諾書の写し 1通 ③上記①又は②に準ずる文書 適宜 |
その他参考となる資料 適宜 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど |
(3)施設に関する必要書類
興行を行う施設に関する書類を提出することが必要です。
営業許可書の写し 1通 |
施設の図面 1通 |
施設の写真 適宜 |
従業員名簿 1通 |
登記事項証明書 1通 |
直近の決算書(損益計算書、貸借対象表など)の写し 1通 |
8,興行ビザ3号で認められる在留期間はどの程度ですか?
興行ビザ3号では、3年、1年、6月、3月、15日のいずれかの期間の在留が認められています。外国人力士やプロ野球選手など、日本での興行活動に関し実績があり長く活動している場合は、3年や1年といった長期の在留期間が認められます。このように日本で大きな実績を残していない場合は、6月、3月、15日といった、短い在留期間しか認められません。在留期間の起算点は、日本に入国した時点からカウントが開始します。
なお、認められる在留期間は、以下のような事情を総合的に考慮して決定されます。
・就労予定時間 ・希望する在留期間 ・所属機関の規模や安定性 ・外国人の方の活動実績 |
9,興行ビザ3号の在留期間更新はできますか?
興行ビザ3号は、在留期間更新許可申請が認められています。認められた在留期間では目的を達することができないなど、期限を過ぎても在留する場合は、必ず更新許可申請を行ってください。更新許可を取得せずに、期限後も在留していた場合は不法滞在となります。在留期間更新許可申請の必要書類は、以下の通りです。
在留期間更新許可申請書 1通 |
証明写真 1葉 |
パスポート及び在留カード 提示 |
次のいずれかで、具体的な活動の内容、期間を証する文書 ①在職証明書 1通 ②雇用契約書 1通 ③上記①②に準ずる文書 適宜 |
興行に関係する契約書の写し 1通 ※興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書なども含みます。 |
住民税の課税(又は非課税)証明書 1通 |
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通 |
出演施設などに変更がある場合は、変更後の出演施設などの概要を明らかにする資料 適宜 |
活動日程表 1通 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |