研究生留学の場合の留学ビザ(在留資格「留学」)申請に必要な書類は何ですか?

1,留学ビザとはどんなビザですか?

 留学ビザとは在留資格「留学」のことで、外国人が中長期の期間日本の教育機関で教育を受ける場合に必要なビザとなります。入管法は留学ビザに関し「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」(入管法別表第1の4)と定め、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を認めています。

 このように、留学ビザは日本の大学や専門学校などの教育機関で、外国人が教育を受けることを希望する場合に、出入国在留管理庁が日本に在留して「教育を受ける活動」を許可する制度です。留学ビザを取得しなければ日本に留学することはできません。留学ビザは正規の学生を原則として対象としていますが、正規の学生ではない聴講生や研究生も留学ビザを取得できます。

 留学ビザを取得するための大前提としては、日本の教育機関に在籍又は入学許可を得ていることが必要です。多くの大学では、大学が留学生である外国人の代理人となって地方出入国在留管理官署に申請しています。申請の際には、一定の必要書類を提出することが求められます。必要書類は、大学側と留学生である申請者本人のそれぞれ必要になります。

 なお、留学ビザの目的は日本の教育機関で教育を受けること、つまり勉学です。よって、原則として留学ビザは就労が認められていません。アルバイトをする場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。卒業後又は退学後に日本で就労を希望する場合には、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。

2,研究生の場合に認められる在留期間はどのくらいですか?

 留学ビザを取得するためには、日本の教育機関に所属していることが大前提となります。研究生の場合は、在籍している大学に研究生として認定されている必要があります。よって、研究生として所属している各大学のプログラムに沿った期間が、留学生として在留できる期間になります。多くの大学では、研究生の在籍は1~最長で2年とされています。

 なお、留学ビザの在留期間について、出入国管理及び難民認定法施行規則は「四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」と定めています。「法務委大臣が…指定する期間」と定めているように、在留期間の指定には法務大臣の裁量が認められています。よって、留学ビザを取得したとしても、研究生として在籍している期間の在留資格が出るとは限りません。認められた在留期間が在籍期間に満たない場合は、在留期間更新許可申請を行う又は帰国する必要があります。

3,研究生留学の場合の留学ビザ申請の必要書類

 留学ビザを申請する際には、留学生である申請人本人と大学側で、それぞれ必要書類を用意する必要があります。以下のような必要書類が要求される趣旨は、留学に必要な滞在費を支弁できること、留学生の受入れ可能な大学であること、留学生の身元などについて証明するために要求されています。

(1)申請人本人の必要書類

 留学生である申請人本人は、以下の書類を用意し提出する必要があります。

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真 1葉
・返信用封筒
・経費支弁書(本人以外に留学に必要な費用を支払う者がいる場合)
・旅券の身分事項のページ(写し)及び追記欄に記載がある旅券については追記欄ページ(写し)
・履歴書(入学願書の写し(勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限る。)でも可)
・最終学校の卒業証明書
・今後の進路を説明する資料
・日本語能力に係る資料
・経費支弁者と申請人との関係を立証する資料
・預金残高証明書(原本)
・過去3年間の資金形成経緯を明らかにする資料
・経費支弁者の職業を立証する資料

(2)大学、大学に準ずる機関、高等専門学校側の必要書類

 大学、大学に準ずる機関、高等専門学校側が用意する書類は以下のとおりです。

1,研究内容を証する文書
2,履修届けの写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書

(3)適正校である旨の通知を受けた教育機関の場合

 「適正校」とは、大学が留学生の管理をきちんと行っている旨の通知を、出入国在留管理庁から受けた教育機関のことです。留学生がこの適正校に留学している場合は、留学生の身元や経費支弁に関する詳細な書類の提出が免除されます。適正校に留学する際に必要となる書類は以下の通りです。

必要書類提出の要否備考
1、在留資格認定証明書交付申請書 
2,提出書類一覧表所属機関が申請を提出する場合は任意
3,旅券の身分事項ページ(写し)及び追記欄に記載がある旅券については追記欄ページ(写し) 
4,履歴書(入学願書の写し(勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限る。)でも可)最終学歴を卒業後、5年以上経過している場合
5,今後の進路を説明する資料最終学校を卒業後、5年以上経過している場合
6,研究内容を証する文書大学等において、専ら聴講によらない研究生として受け入れられる場合
7,履修届けの写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書大学等において、聴講生、科目等履修生、専ら聴講による研究生として受け入れられる場合で、申請時に決定している場合
8,大学の管理体制を説明した文書大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において、専ら夜間通学して教育を受ける場合
9,奨学金の給付に関する説明書奨学金の給付を受ける場合。貸与型奨学金の場合は、留学生の母国語及び日本語で作成された契約書等が必要
10,認定不交付処分又は在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料在留資格認定証明書交付申請の不交付処分、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の不許可処分を受けたことがある場合

(4)適正校である旨の通知を受けていない教育機関の場合

 「適正校」である旨の通知を受けていない教育機関に留学する際には、以下の書類が必要になります。

必要種類提出の要否備考
1,在留資格認定証明書交付申請書 
2,提出書類一覧表所属機関が申請を提出する場合は任意
3,旅券の身分事項ページ(写し)及び追記欄に記載がある旅券については追記欄のページ(写し) 
4,履歴書(入学願書の写し(勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限る。)でも可) 
5,最終学校の卒業証明書 
6,今後の進路を説明する資料最終学校を卒業後、5年以上経過している場合
7,日本語能力に係る資料外国の大学、短期大学または大学院を卒業し、その卒業証書等を提出する場合は不要
8,研究内容を証する文書大学等において、専ら聴講によらない研究生として受け入れられる場合
9,履修届けの写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書大学等において、聴講生、科目等履修生、専ら聴講による研究生として受け入れられる場合で、申請時に決定している場合
10,大学の管理体制を説明した文書大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において、専ら夜間通学して教育を受ける場合
11,経費支弁書 
12,経費支弁者と申請人の関係を立証する資料 
13,預金残高証明書(原本) 
14,過去3年間の資金形成過程を明らかにする資料 
15,経費支弁者の職業を立証する資料 
16,過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料 
17,奨学金の給付に関する証明書奨学金の給付を受ける場合、貸与型奨学金の場合は、留学生の母国語及び日本語で作成された契約書等が必要
18,認定不交付処分又は在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料在留資格認定証明書交付申請の不交付処分、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の不許可処分を受けたことがある場合

4,留学ビザ申請の手順はどうなりますか?

 留学ビザを取得するまでの手順は以下のような流れとなります。

手順1
大学受験
 留学ビザの大前提として、日本の大学に在籍していることが必要となります。日本の大学の研究生募集に合格する必要があります。研究生募集は、学部ごとに募集している大学(東京大学など)、一つの出願窓口で一括募集している大学(筑波大学など)と様々です。また、研究生は入学の際に指導教員が決められます。このように研究生としての入学方法は様々なので志望大学のHPを確認してください。 なお、来日する必要がある場合は、査証免除対象国以外の国籍の場合は、短期滞在査証を取得する必要があります。
手順2
入学許可証の取得
研究生として認められた場合は、入学許可証が大学から送られてきます。この入学許可証は留学ビザ申請の際にも必要なので、大学入学手続きが終わった後も保管しておいてください。
手順3
在留資格認定証明書交付申請
上記3で検討した留学生が用意する必要がある必要書類を、日本の大学に郵送します。大学は申請人である留学生の代理人となって在留資格認定証明書交付申請を行います。申請が受理されたら入管の審査に入ります。審査期間は1か月~3か月程度です。
手順4
在留資格認定証明書を申請人(留学生)へ郵送
留学ビザが許可されると、在留資格認定証明書が出入国在留管理庁から大学へ郵送されてきます。大学は、この在留資格認定証明書を外国の留学生の下に郵送します。在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。有効期間内に入国してください。
手順5
査証申請
日本に入国するために必要な査証を取得します。本国の日本国大使館又は領事館に在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請してください。査証審査は1週間程度の期間で、問題がなければ査証が発給されます。
手順6
入国・在留カードの取得
査証を取得したら、日本へ渡航し、空港で上陸許可申請をします。この時、パスポート・査証のみならず、在留資格認定証明書の原本も必要となります。在留資格認定証明書の原本も必要なので、忘れずに必ず持参してください。上陸許可が下りたら、在留カードを取得してください。在留カードには在留資格「留学」と記載されています。日本在留中は、常に在留カードを持ち歩くことが義務付けられています。

5,研究生留学の注意点はなんですか?

(1)在留期間と更新

 上記2で検討した通り、法務大臣には在留期間の決定について、広範な裁量が与えられています。法は「4年3月を超えない範囲内」と定めていますが、研究生留学の場合は、ほとんどの場合認められる在留期間は1年です。よって、1年以上研究生を続けることを希望する場合には、在留期間更新許可申請を行うことが必要となってきます。

 留学ビザの在留期間更新許可申請には、在籍している大学の出席証明書と成績証明書が必要書類とされています。しかし、研究生の場合は正規の学生ではないため、出席証明書と成績証明書が発行されない大学も少なくありません。そして、発行されない場合は、在留期間更新許可申請をすることはできません。この場合は、帰国するほかありません。

 在留期間更新ができなかった場合で日本留学を希望する場合は、正規の学生として留学ビザを取り直す必要があります。研究生という立場に固執し在留を継続すると、不法滞在となるため好ましいとは考えられません。

(2)アルバイト

 留学ビザは日本の教育機関で教育を受けることを目的としているビザです。よって、留学ビザでは原則として就労することは認められていません。アルバイトも就労に含まれるので、留学ビザではアルバイトできません。資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合は不法就労となります。

 もっとも、資格外活動許可を取得した場合は週28時間以内まで就労することが認められています。したがって、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間までアルバイトすることができます。資格外活動許可は居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請することで取得できます。資格外活動許可を取得した場合は、在留カード裏面の資格外活動許可の欄に「許可」を記載されます。アルバイト先が変わったとしても、一度資格外活動許可を取得すれば、再度申請する必要はありません。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法