短期滞在ビザ(短期滞在査証)の身元保証人となる要件は何ですか?

1,短期滞在ビザの身元保証人とは何ですか?

(1)招聘人と身元保証人の違い

 短期滞在ビザは、基本的には日本にいる人や会社が、申請人となる外国人を日本に呼び寄せるという形で申請します。このような方法で短期滞在ビザを申請するため、日本にいる招聘人や身元保証人が必要となってきます。この招聘人と身元保証人には、以下のような違いがあります。

招聘人:申請人である外国人を日本に呼び寄せる人
身元保証人:申請人である外国人が日本に滞在している間の滞在費や帰国費用などを保証する人

(2)身元保証人の保証内容

 より具体的に、身元保証人は申請人である外国人に関する以下の事項について保証することになります。以下の費用などを来日する外国人本人が負担することは、何ら問題はありません。来日した外国人が帰国費用を支払えなくなったなどの場合に、身元保証人は以下の費用を支払う保証をします。

①滞在費の支払
 日本滞在に必要な費用(宿泊費や交通費など)の支払い
②帰国費用の支払
 航空券や船便の費用
③法令遵守
 日本のマナーや法令などを、外国との違いを呼び寄せる外国人に理解させサポートする
 例)不法就労禁止など

2,身元保証人の責任は法的責任ですか?

 身元保証人が、上記1(2)の保証を怠った場合に、法的責任が発生するのかが問題となります。つまり、身元保証人は上記の費用の支払いを法的に強制されるのかが問題となります。

 この点、身元保証人の責任は、道義的な責任に留まります。よって、身元保証人が上記の保証を怠ったとしても、法的に支払いを強制される、刑罰を科されるといったことはありません。

 道義的責任とは、道徳や人としての良識に基づいて果たすべき責任です。よって、上記の費用の支払いやマナーを理解させることについて社会人として約束します、という内容の責任です。もっとも、このように法的責任ではないからといって、この道義的責任を怠った場合に全く不利益がないわけではありません。この道義的責任を怠った場合は、信用を失い以降の申請において身元保証人となれないなど、不利益に働く可能性があることは否めません。もちろん、虚偽の申請に加担するなどの違法行為をした場合は、法的な責任を問われます。

3,日本人が身元保証人となる要件は何ですか?

身元保証人の要件:安定した収入があること
 上記1(2)の通り、身元保証人の保障内容には帰国費用などの金銭的な保障が含まれます。よって、日本人が身元保証人になるための要件としては、安定した収入があることが要求されます。この安定した収入があるか否かは、納税証明書や課税証明書の収入欄で判断されます。身元保証人は納税義務を果たしている人間に依頼することが望ましいです。
 招聘人と身元保証人は、同一人物が兼ねることができます。必ずしも招聘人と身元保証人の2人を用意しなければならないわけではありません。もっとも、招聘人が身元保証人を兼ねる場合は、安定した収入がある人物である必要があります。
  招聘人に安定した収入がない場合は、まずは安定した収入がある両親に、身元保証人になってもらうことが一番良い方法です。短期ビザでは、呼び寄せる側と呼ばれる側との関係性があることが必要です。両親の場合は、血縁関係があるので関係性が認められます。 両親に安定した収入がない場合は、安定した収入がある第三者に協力を依頼することになります。もっとも、この場合は関係性が希薄になることは避けられません。

4,外国人が身元保証人になる要件は何ですか?

 短期滞在ビザの身元保証人は、日本に住む外国人もなることができます。もっとも、日本人が身元保証人となる場合とは異なり、注意すべき点があります。以下で外国人が身元保証人となる場合の注意点について検討します。

①身元保証人の要件:安定した収入があること(就労可能な在留資格を持っていること)
 外国人が身元保証人となる場合は、日本人の場合と同様に安定した収入があることが要件となります。よって、安定した収入を日本で得るためには、就労系の在留資格を身元保証人が有していることが必要となります。例えば「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、原則として就労が認められていません。家族滞在ビザは、扶養を受けることが前提のビザとなっています。よって、家族滞在ビザを有している外国人が身元保証人となることは、ふさわしいとは言えません。
②就労していること
 就労系の在留資格を持っている場合でも、実際に就労していることが必要です。転職期間中などで、実際に就労していない場合は、安定した収入があるとは認められません。生計を維持していることが必要です。
③3年以上の在留資格を有していること
 3年以上の在留期間を認められたビザを有していない場合は、身元保証人となることはできません。外国人が短期滞在ビザの身元保証人となるためには、3年以上の在留資格を持っていることが要件です。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法