永住者が帰化申請する場合どうすれば良いですか?
1,永住者が帰化申請するメリットは何ですか?
永住者は、永続的に在留が認められた在留資格で、在留期間の更新が必要なくなります。その他、就労制限がないなど非常に優遇されている在留資格です。しかし、在留資格「永住者」といえども完全無欠な在留資格ではなく、失効や取り消される場合もあります。また、永住者はあくまでも外国人であるため、日本国民と同じ法的権利が認められるわけではありません。そこで、永住者が帰化した場合は、以下のようなメリットがあります。
・日本人の氏名を取得 ・日本の戸籍を取得 ・日本国民にのみ認められている権利の享受 ・子供が日本国籍取得 ・日本のパスポートの取得(多くの国でビザ免除とされる強力なパスポート) ・社会保障制度を受けることができる ・選挙権、被選挙権の取得 ・国家公務員になれる ・ローンや融資を受けやすくなる など |
2,永住者の帰化許可要件は何ですか?
永住者が帰化し日本国籍を取得するためには、以下の許可要件を充足する必要があります。永住者の場合は、以下の許可要件のうち①居住要件については、問題なく充足している場合がほとんどです。しかし、永住者の在留資格を有しているからといって、帰化申請が容易になるというわけではありません。
①居住要件 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労資格があること |
②能力要件 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も18歳以上であることが要求されます。 |
③素行要件 素行が善良であることが要求されます。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されることになります。 |
④生計要件 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営むことができることが要求されます。 |
⑤重国籍防止要件 重国籍防止要件は、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって原国籍を失うべきこととすることを要求します。 |
⑥思想要件 日本国憲法施行の日以前において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが必要です。 |
⑦日本語能力要件 基本的な日本語能力が必要になります |
3,帰化申請はどんな流れで進みますか?
帰化申請手続きは、以下のような流れで進むことになります。
手順1 法務局での事前相談 ↓ | まずは法務局での事前相談を行います。地方法務局によっては、2か月先まで予約が取れないこともあります。この事前相談によって必要書類を確認します。帰化申請に必要な書類は、申請人の国籍や家族構成などに応じて個々人によって異なってきます。 |
手順2 必要書類の収集 ↓ | 手順1で確認した必要書類を集めます。本国書類は駐日大使館で収集できる場合もありますが、本国でなければ収集できない書類もあります。これも国籍によって異なってきます。場合によっては、100枚以上書類を収集する必要があることもあります。 |
手順3 帰化申請書類の作成 ↓ | 申請書や履歴書、動機書など10枚程度の書類を作成する必要があります。書類を法務局で取得して必要事項を記入してください。収集した証明書類を整合するように注意深く記入してください。整合性が取れない場合は、不許可となる危険性が高まります。 |
手順4 帰化申請書類の点検と受理 ↓ | 申請が受理される前に、帰化申請書類の点検が行われます。事前に予約して法務局に書類点検に行きます。点検の結果、書類に不備がない場合はその時点で申請が受理されます。 なお、この点検で内容を確認された後に追加書類を指示される場合がほとんどです。 |
手順5 法務局の面接 ↓ | 申請が受理された後、およそ3~5か月後に法務局から面接の連絡が来ます。面接では、現在の状況や過去の事項、提出書類や調査での疑問点が質問されます。事実を率直に話せば問題ありません。 なお、日本で同居する配偶者その他家族がいる場合は、一緒に面接されることになります。 |
手順6 近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査 ↓ | この調査では、法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話がかかってくることもあります。また、自宅等に訪問してくることもあります。 なお、特別永住者の場合これらは原則免除となっています。 |
手順7 法務省への書類送付 ↓ | 帰化申請の許可不許可の決定権者は法務大臣です。よって、条件を満たしていると判断された場合は、法務局から法務省に書類が送付されます。 |
手順8 結果通知 ↓ | 許可不許可の結果通知があります。申請から結果通知までは、8か月~1年程度の時間がかかります。 許可の場合は官報に名前が掲載されます。また後日法務局の担当者から電話があります。 不許可の場合は不許可の通知が届きます。 |
手順9 法務局に出頭 | 電話で指定された日時に法務局に出頭します。 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |