経営管理ビザの審査基準はどうなっていますか?どれくらい取得費用がかかりますか?
目次
1,経営管理ビザの審査基準は、どんな感じですか?
経営管理ビザの審査基準では、以下の2つのポイントが重要になってきます。事業の継続性や安定性の観点から、資本金の額が多いほど継続性や安定性が認められ、許可の可能性が高くなります。
「審査基準」
資本金 | 下記のいずれかを満たしている必要があります。 ・500万円以上の出資 ・500万円以下の場合は2名以上の常勤従業員(正社員)の雇用 注)常勤従業員は、日本に居住している日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者である必要があります。 |
事業所 | ①自宅兼事務所の場合(一戸建てのみ可・マンション不可) ・事務所と居宅が1階と2階で分かれている ・必要な備品や機材が揃っている ・外見で事務所だと分かる看板類がある ・公共料金の支払に関する取り決めがある ②単独の事務所の場合 ・目的が事業 ・店舗 ・事務所等の事業に使用すること ・賃貸の場合、借主に事務所として使用する許可を得ている ・事業が営まれている ・事務所としている場所が、事務所として存在している ・バーチャルオフィスやフリーデスクプランなどは不可 |
2,資本金は500万円ちょうどで大丈夫ですか?
(1)資本金
経営管理ビザを取得するためには、事業の継続性や安定性が認められる必要があります。この観点から、資本金が多ければ多いほど事業の継続性や安定性が認められ、許可の可能性が高まります。資本金が潤沢な場合は、事業運営において予想外のことが生じた場合でも、これに対処する資金があると認められるからです。
経営管理ビザの基準となる資本金500万円以上とは、最低でも資本金500万円が必要になるということです。資本金500万円ちょうどの場合でも、経営管理ビザを取ることはできます。しかし、事業の継続性や安定性という観点から審査は厳しくなり、事業の継続性や安定性について説得力ある内容の事業計画書を提出しなければ、不許可となる可能性は高まります。
(2)2名以上の常勤従業員の雇用
2名以上の常勤従業員の雇用は、資本金500万円以上を用意できなかった場合に必要となります。資本金500万円以上を用意できた場合は、2名以上の常勤従業員を雇用する必要はありません。
資本金500万円以上用意できた場合でも、小売店や飲食店のような店舗型ビジネスの場合は、従業員の雇用が必要になります。経営管理ビザでは、小売店や飲食店で接客や清掃などといった業務に従事することは認められていません。よって、これらの業務に従事する従業員を雇用することが不可欠となってきます。右現場労働に従事する従業員を雇用していない場合は、誰が現場労働を行うのかが問題となり不許可となる可能性が高まります。
3,業種に制限はありますか?
経営管理ビザは事業経営を行うことを目的とするビザですが、事業の業種に制限はありません。もっとも、事業は法律上適正に経営を行っている必要があります。法律上適正に事業を行っているとは、許認可が必要な事業の場合は必要な許認可を取得し、法令の範囲内で事業を行っていることです。例えば、飲食業であれば飲食店営業許可を取得し、営業許可証を据え置く必要があります。この営業許可証の写しは、経営管理ビザ申請の際に提出する必要があります。なお、事業内容に禁制品売買や売春等その他違法行為が含まれている場合は、絶対に許可されないことは言うまでもありません。
4,経営管理ビザ取得には、どれくらい費用がかかりますか?
経営管理ビザの取得に必要な費用は、上記資本金以外にも必要な費用があります。以下の費用は最低限必要になると考えます。なお、司法書士や行政書士に依頼する場合に必要な費用は含めていません。
「経営管理ビザ取得」
資本金 | 500万円以上 | 経営管理ビザの許可要件の1つです。 ほぼ必ず必要になります。 |
会社設立費用 注)株式会社の場合 | 202,000円 | 定款認証手数料:50,000円 定款謄本手数料:2,000円 登録免許税:150,000円 |
諸経費 | 100万円程度 | 事務所の借入、内装費用など。 資本金の範囲内であれば、含めます。 事業所は審査基準の対象となりますので、審査への影響は大きいです。 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |