興行ビザ(在留資格「興行」)1~4号の違いは何ですか?

1,興行ビザとはどんなビザですか?

 興行ビザとは在留資格「興行」のことで、外国籍の方が日本で興行を行う場合に必要とされるビザのことです。興行とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」こと、と定義されます。このように、興行ビザは外国人が日本で芸能活動やスポーツなどのエンターテイメント業界で興行活動を行うことを認めています。

 興行ビザは、審査基準が厳しくまた申請方法も難解なので、日本の在留資格の中でも取得が難しいビザとなります。興行ビザを申請する際には、活動する種類や興行規模、取得要件に注意を払って申請することが重要です。

2,興行ビザではどんな仕事ができますか?

 興行者が報酬を得て日本で興行活動を行う場合に、興行ビザが必要となります。興行者とは、例えばミュージシャン、俳優、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手などが挙げられます。そして、興行活動とは日本国内でのコンサートの開催、テレビやイベントへの出演、映画撮影、レコーディング、宣伝活動、賞金大会の出場、試合などを報酬を得て行う場合を意味します。

 また、興行活動に付随する活動を行う外国人も興行ビザを取得する必要があります。例えば、コンサートの音響や演出スタッフ、映画の演出家や撮影スタッフ、ミュージシャンや俳優のマネージャー、ダンスの振付師、スポーツトレーナー、など興行活動に同行するスタッフも興行ビザを取得する必要があります。

 興行ビザでは、更に、日本での活動内容によって1号から4号まで4種類に分類されています。

①基準1号該当するものとして、演劇、演芸、舞踏、演奏などが挙げられます  
例えば、ライブレストラン、クラブ、キャバレーなど飲食を提供する施設でショーなどを行う場合は興行ビザ基準1号を取得する必要があります。
②基準2号該当するものとして、演劇、演芸、舞踏、演奏などが挙げられます  
例えば、学校での公演、ホールでのコンサート、短期の公演イベント、フェスなどを行う場合は、興行ビザ基準2号を取得する必要があります。
③基準3号該当するものとして、プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会などが挙げられます。  
演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏以外の興行活動は、興行ビザ基準3号を取得する必要があります。
④基準4号興行以外の芸能活動を行う場合は、興行ビザ基準4号を取得する必要があります。
興行以外の芸能活動とは、プロモーション、放送番組、映画製作、商業用写真の撮影、商業用のレコーディングなどが該当します。

3,興行ビザで在留できる期間はどの程度ですか

 興行ビザでは、3年、1年、6月、3月、15日の在留期間が付与されます。長期の在留を希望する場合でも、3月又は6月の在留期間が付与され、更新を繰り返しながら日本在留を継続している場合が多いのが一般的です。プロ野球選手や外国人力士の場合は、3年や1年の長期間の在留期間が認められます。また、日本で興行活動を継続している実績が認められる場合は、3年や1年の在留期間が許可される場合があります。

4,興行ビザの審査ポイントは何ですか?

 興行ビザの審査ポイントは以下の通りです。これらの事項を総合的に考慮し出入国在留管理局は審査します。

・興行を行う期間(就労予定期間)
・希望する在留期間
・日本の滞在スケジュール
・滞在場所
・開催資金
・招聘元、主催者、契約機関となる会社概要など

5,興行ビザの許可要件は何ですか?

 興行ビザの許可要件は、上記2で検討した1号から4号によって異なってきます。以下では各々の許可要件について検討します。

(1)基準1号

 興行ビザ基準1号の許可要件は以下の通りです。基準1号はクラブやキャバレーといった場所で行う興行活動を含むため、許可要件は最も厳しくなっています。

「外国人の経歴」・外国の教育機関で当該興行の活動に係る科目を2年以上専攻していたこと
・2年以上の外国における経験があること
・申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行に係る活動に従事しようとしていること
「報酬」・日本の契約機関が申請人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うこと
・1日50万円未満の報酬で行われる興行であること
・契約書に報酬が明記されていること
「所属機関」・外国人の興行について、3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
・5名以上の職員を常勤で雇用していること
・招聘機関の経営者や常勤の職員のいずれもが指定される違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと
・過去3年間に締結した興行契約に基づいて、外国人への報酬の支払義務を果たしていること
「施設」・不特定多数の客を対象となる外国人の興行を行う施設であること
・風営法に該当する施設の場合、接待に従事する従業員が5名以上、興行活動を行う外国人が客の接待に従事しないこと
・興行場所が13平方メートル以上の舞台があること
・9平方メートル以上の出演者控室があること
・従業員が5名以上いること
・常勤の従業員が違法行為を行った経歴がなく暴力団員でないこと

(2)基準2号

 興行ビザ基準2号の許可要件は以下の通りです。活動内容、施設、報酬などについて要件が定められています。

「活動内容の制限」・地方公共団体の機関、特殊法人が主催する学校、専修学校、各種学校などで行われる演劇などの興行に係る活動
・文化交流の目的で、国、地方公共団体、独立行政法人の援助を受けて設立された公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動
・外国の文化を主題とする演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を常時行っている施設の興行活動
「施設」・敷地面積10万平方メートル以上の施設で行われる興行
・客席店員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行
「報酬」・報酬が50万円以上で15日以内の滞在で行う興行

(3)基準3号

 基準3号の許可要件として、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験などは必要とされていません。もっとも、スポーツ選手がプロ契約など契約に基づいて活動する場合は、契約内容によって異なってきます。報酬は、日本人の報酬と同等額以上であることが要件となります。

(4)基準4号

 基準4号の許可要件として、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験などは必要とされていません。日本での具体的な活動スケジュールや活動内容の詳細を説明する必要があります。

6,興行ビザの審査期間はどのくらいですか?

 興行ビザの審査期間は、1~3か月程度です。しかし、施設や報酬の要件に適合しない場合や提出書類に不備がある場合は審査期間が長くなります。一方、招聘機関の過去の実績や経験が多い場合は、審査が短くなるケースがあります。また、興行ビザは日本での興行日程を事前に決定してから申請することになるため、日程を考慮して審査してもらえる傾向があります。もっとも、上記審査期間を考慮して、日程に間に合うように時間的な余裕をもって申請の準備を行っていくことが重要です。

7,興行ビザ審査は厳しいですか?

 冒頭で説明した通り、興行ビザの審査は厳しいです。特に興行ビザ1号は、厳格な許可要件が定められ、厳格に審査されます。この背景には、興行ビザによって入国した外国人による不法就労や不法残留が、多く発生している問題があります。興行ビザ1号では、クラブやキャバレーといった施設での興行活動も含まれるため、外国人本人の意思に反して風営法に該当する接客やホステスを強要されている、売春を強要されているケースも報告されています。このような問題を背景に、興行ビザの取得は難しくなっています。よって、適切な内容によって行われる興行であることを、証明資料と共に説明することが不可欠です。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」  
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  
明治大学法科大学院修了  
「専門分野」  
入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法