経営管理ビザ申請までの手順はどうなりますか?

1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?

 外国人が日本で起業する場合は、経営管理ビザを取得する必要があります。経営管理ビザを取得するためには、申請人は経営者や管理者といった業務執行権や経営権を有する役職に就いていることが必要です。そして、経営管理ビザを取得することによって、外国人が日本で起業し経営者や管理者として企業運営を行うことが認められます。なお、経営管理ビザは、会社を設立した後に申請人個人で申請することも、法人として申請することも可能です。

 経営管理ビザの許可要件としては、事業所が日本に所在すること、資本金500万円以上または2名以上の常勤職員の雇用などといった要件をクリアする必要があります。常勤職員と認められる従業員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等、定住者である必要があります。

 経営管理ビザを取得する為には、会社設立はもちろんのこと、事業を行う為に許認可が必要な場合は許認可を得ている必要もあります。十分な事前準備を行わずに申請し、経営管理ビザが不許可となってしまった場合は、日本で事業を行うことはできないため投資資金を失い損失が発生する危険性があります。

2,経営管理ビザ申請に必要な手順は何ですか?

 経営管理ビザ申請では、申請までに多くの事前準備が必要になります。以下では申請までに備えて置く条件と手順を検討していきます。

手順1 
事業所(会社本店所在地)の確保 ↓
まずは、経営管理ビザ申請に向けて事業所を確保する必要があります。事業所は、原則として自宅兼事務所の場合は不可です。また、事業を行うために必要な設備を備えていない場合は、事業所として認められません。  
会社設立準備期間に個人名義で賃借している場合は、申請前に会社名義に変更する必要があります。また、賃貸物件は事務所として使用可能な物件である必要があります。家主に事務所使用であることの了解をえて賃貸契約書を締結する必要があります。申請のためだけに借り、申請中に解約すると不許可になります。入管庁は申請場所の確認をします。
手順2 
会社定款の作成               ↓
会社を設立する為には定款を作成する必要があります。定款とは会社の基本事項を定めたもの、つまり会社経営のルールです。定款には以下の絶対的記載事項を必ず記載する必要があります。
①商号(会社名)
②会社の事業目的(事業内容)
③会社本店の所在地住所(事業所の場所)
④発起人の氏名や住所(設立手続きを行う人の氏名や住所)
⑤発行可能株式総数(発行できる株式数の上限値)
⑥出資金や現物出資の内容(設立時の出資額)
上記以外の事項も任意的な記載事項や会社設立後決まった時点で記載しなければならない事項もあります。
手順3 
定款認証手続き
作成した会社定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款認証手続きを行う公証役場は、会社の所在地を管轄する公証役場です。定款認証では、会社定款に違反や間違いがないかチェックされ、問題がなければ認証されます。
手順4 
会社資本金の払い込み ↓
定款に記載した作成日後に、定款記載の資本金の払い込みと行います。この資本金の払い込みは日本の金融機関で行う必要があります。
既に何らかの在留資格を持っている場合は、日本の金融機関で口座を持つことができます。この場合はその口座を利用しても問題ありません。海外在住や短期滞在ビザで来日している場合は、日本の金融機関で口座を持つことはできないため、口座を持つ協力者が必要になります。
また、スタートアップビザを取得して会社設立準備を行う方法もあります。
手順5
法人登記申請書類の作成  
定款に係る手続きが済んだら、法人登記の準備をする必要があります。法人登記申請には印鑑証明書が必要になります。印鑑登録をしていない場合は、本国の役所からサイン証明などの証明書を取得する必要があります。
手順6
法人登記申請        
法務局で法人登記申請を行います。登記の申請の代理は司法書士のみに認められています。法人登記申請を行った日が会社設立日となります。 法人登記に間違いや会社内容に問題があった場合は、経営管理ビザの許可が下りません。法人登記は司法書士に依頼することが好ましいと考えます。なお、行政書士は登記申請の代理は認められていないため、できません。
手順7
税務署などでの開業届 ↓
「税務署」
・法人設立届
・青色申告承認申請
・源泉税
・消費税関係届出
「市役所・都道府県事務所」
・法人設立届
「ハローワーク」
・労働保険、雇用保険の届出
「年金事務所」
・年金関係の届出
手順8
各種許認可の取得         ↓
事業を行う為に許認可を得る必要がある場合は、必要な許認可を取得します。許認可を取得するためには、必要な国家資格を保持している必要がある場合もあります。この場合の必要な国家資格の保有者は申請人(外国人)であると管理者たる日本人であると問いません。代表的な許認可を得る必要がある事業の例として、以下の業種が挙げられます。
・飲食業
・不動産業
・運送業
・建設業
・古物商
・旅行業
・人材派遣業  など
手順9
経営管理ビザ(在留資格)申請
法人登記を得るまで、会社設立準備で用意した書類は、経営管理ビザ申請でも必要になります。在留資格の変更や認定の申請書と共に入管に提出してください。経営管理ビザを取得するためには、事業の継続性や安定性、具体的な実現性が認められる必要があります。事業計画書はこの点の審査に大きく影響します。また、申請後審査の過程で追加書類の提出を要求されることもあります。許可要件を満たしているか判断するために必要な資料として要求されているので、必ず提出してください。
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法