短期滞在ビザ申請の必要書類は何ですか

1,申請人(外国人)が用意する書類は何ですか?

短期滞在ビザ申請で申請人(外国人)が用意する必要がある書類は、以下の通りです。

「申請人(外国人)が用意する書類」
①申請人(外国人)のパスポート
注)可能な限り有効期限が6か月以上あるパスポートを準備してください。日本大使館によっては6か月以下の有効期間のパスポートは受け付けてもらえない場合があります。
②短期滞在ビザ申請書
日本国大使館・領事館のホームページからダウンロードしてください。
③証明写真
4.5cm×4.5㎝、申請前6か月以内に撮影した写真
④航空便又は船便の予約確認書、証明書等  
航空チケットのことです。予約した航空会社から交付されたチケットを準備してください。
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類  
役所から発行される所得証明や金融機関から発行される預金残高証明書が該当します。
日本に協力者(身元保証人、招聘人)がいない場合は必ず必要です。協力者がいる場合は不要です。
⑥親戚(知人・友人)との関係を証明する書類
入国目的が「親族・知人訪問」の場合に必要となる書類です。申請人(外国人)との関係性を明らかにする必要書類になります。
「親族訪問」
申請人の出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など
「知人訪問」
メールの交信履歴、写真、手紙など
⑦在職証明書
入国目的が短期商用の場合に必要となる書類です。申請人(外国人)の在職証明書を勤務先から取得してください。

2,日本で招聘人が用意する書類は何ですか?

 短期滞在ビザ申請では、日本側で招聘人が用意する必要がある書類もあります。下記の書類を用意し、外国の申請人に郵送してください。なお、日本国内で発行された書類は、発効後3か月以内のものが有効となります。

「招聘人が用意する書類」
①招聘理由書(外務省のホームページからダウンロードできます。)
招聘理由書では、招聘人(呼び寄せる者)が申請人(来日する外国人)を日本に招聘する目的を記載します。
②招聘理由に関する資料
「親族訪問」
日本人の戸籍謄本または全部履歴事項証明書の原本など
「その他の目的」
メール交信履歴、手紙、写真、国際電話通話明細書など
③申請人名簿(外務省のホームページからダウンロードできます。)
同時に2人以上招聘する場合、つまり申請人が2人以上いる場合に必要となります。
④滞在予定表(外務省のホームページからダウンロードできます。)
申請人(外国人)が日本に入国してから出国するまでの間、日本での滞在予定をどのように過ごすのか日数分記入します。短期滞在は、15日、30日、90日のいずれかの滞在が認められています。
⑤身元保証書(外務省のホームページからダウンロードできます。)
申請人(外国人)の金銭的な保障を、呼び寄せる日本側で行う場合に必要です。
⑥身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係る次の3種類の書類のうち、いずれか1点以上
・課税証明書又は納税証明書
・確定申告書控の写し
・預金残高証明書
身元保証人が、申請人(外国人)が来日した際の金銭的保障ができることを証明する資料となります。招聘人が個人事業主の場合は、確定申告書控の写しを提出します。源泉徴収票は不可です。
⑦住民票
世帯全員の続柄が記載されたもの。マイナンバーは入れないで下さい。
⑦在留カードの写し(裏表の両方)
招聘人が外国人の場合に必要になります。
⑧パスポートの写し
招聘人が外国人の場合に必要になります。

3,追加書類を要求されることはありますか?

 上記1,2で検討した必要書類は、短期滞在ビザ申請が受理されるために最低限必要な書類になります。申請する日本国大使館が所在する国により、また申請人の状況により追加書類を要求されることもあります。申請する場合には、所在する日本国大使館・領事館に問合せしてみて下さい。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法