帰化申請の必要書類に源泉徴収票は含まれますか?
目次
1,帰化申請で源泉徴収票を提出しますか?
帰化申請では、申請人が会社員又は会社経営者の場合は、源泉徴収票を提出することになります。源泉徴収票とは、1年間の収入や社会保険料等の控除金額が記載されている書類で、通常は年末年始に勤務先から発行されます。源泉徴収票は、いつでも勤務先から取得することが出来ます。
2,家族の源泉徴収票も必要ですか?また何年分必要ですか?
帰化申請の場合、同居する家族全員分の源泉徴収票を法務局に提出する必要があります。また、必要となる源泉徴収票は直近1年分を提出する必要があります。例えば、令和5年に帰化申請する場合は、令和4年の源泉徴収票を提出します。
転職や副業をしている場合は、すべての勤務先から発行された源泉徴収票が必要になります。つまり、対象年度に転職などで2つ以上の勤務先から給与所得を得ている場合は、各々の勤務先から源泉徴収票を取得する必要があります。前職の源泉徴収票を紛失した場合や他の手続きに使用して手元にない場合は、勤務先から再発行してもらう必要があります。
3,転職している場合に確定申告が必要ですか?
(1)確定申告が必要な場合
転職している場合は、場合によっては確定申告をする必要がある場合もあります。給与所得者は年末に年末調整が行われ、これによって1年の収入と課税金額が確定されます。転職している場合は、多くの場合、前の勤務先での収入も合わせて年末に在籍している勤務先で年末調整されます。しかし、年末に在籍している勤務先が、前の勤務先の収入も合わせて年末調整する義務はなく任意となります。よって、前の勤務先の収入も合わせて年末調整していない場合は、確定申告をしなければいけません。
確定申告の必要性の有無は、年末に在籍している勤務先から発行される源泉徴収票によって判断することが出来ます。源泉徴収票の摘要という項目に、前の勤務先の名称や収入額が記載されている場合は、前の勤務先の収入も合わせて年末調整されていることになります。この場合は確定申告する必要はありません。摘要の項目が、空白の場合や年調未済と記載されている場合は確定申告が必要になります。
(2)確定申告が必要な理由
前の勤務先の収入と合わせて年末調整していない場合は、適切な税率での税徴収のため確定申告をする必要が出てきます。日本は累進課税制を採用しているため、所得金額に応じて税率が変化します。年収500万円の場合で、前の勤務先での給与所得が200万円、現在の勤務先での給与所得が300万円の場合で、年末調整されていない場合は、200万円に対する課税、300万円に対する課税がなされます。この場合、年収は500万円ですが、200万円、300万円、それぞれの税率は金額が低いため下がります。結果として、500万円に課される税率より低くなり税金が安くなります。そこで、年末調整によって本来の所得500万円に適切な税率に調整が入ることになります。このように、年末調整によって調整されていない場合は、確定申告を行って自身で調整を行う必要があります。
4,まとめ
・帰化申請では源泉徴収票の提出が必要 ・同居の家族全員分の源泉徴収票が必要 ・直近年分の源泉徴収票が必要 ・転職している場合は、全ての勤務先の源泉徴収票が必要 ・年末調整されていない場合は確定申告が必要 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |