留学ビザ(在留資格「留学」)の更新はどうすれば良いですか?
目次
1,留学ビザの更新はどうすれば良いですか?
(1)留学ビザで認められる在留期間
留学ビザ(在留資格「留学」が交付された場合、留学ビザには在留期限が付与されています。在留期限が到来した場合は、在留期間の更新をする必要があります。更新を怠った場合は、出国しなければなりません。
ビザの種類によって、認められる在留期間は異なってきます。留学ビザの場合は、「4年3月・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月」のいずれかの期間で、法務大臣が個々に指定した期間の在留が認められます。
(2)留学ビザの更新時期
上記の通り、留学ビザには認められた在留期間が付与されます。1年の在留期間が認められた場合は、1年しか在留が認められません。1年では大学を卒業できないなど、留学目的を達成できない場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
在留期間更新を怠った場合は、出国しなければいけません。更新せずに在留を続けている場合は、不法滞在となります。不法滞在は違法行為です。不法滞在で在留を続けていると、奨学金を取り消されたり、在籍している学校で退学処分になる危険性があります。さらに「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」に処せられます。このように在留期間の更新を怠ると悪いこと尽くしなので、更新は失念しないようにしてください。
(3)更新手続きの流れ
在留期間更新手続きは、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行うことになります。
「更新手続きの流れ」
①必要書類を管轄の出入国在留管理局に提出し更新申請 ↓ ②申請受理票の発行、もしくはパスポートに申請受理日の押印 ↓ ③更新許可の場合、在留期間更新許可通知のはがきが郵送されてくる ↓ ④郵送されてきた、はがきを持って出入国在留管理局へ出頭 ↓ ⑤新しい在留カードを取得 |
(4)更新申請の審査期間
更新申請の審査期間は、2週間から~3か月程度かかります。出入国在留管理局の混雑時期である4月、9月、夏季休暇の時期は、審査期間が長くなる傾向があります。また、在留状況が良くないと、審査に時間がかかります。各地方入管のツイッターでは混雑状況を毎日発信していますので、チェックしてみて下さい。
2,留学ビザの在留期間更新許可申請の必要書類は何ですか?
留学ビザの期間を更新する際には、以下の書類が必要となります。
必要書類 | 備考欄 |
在留期間更新許可申請書( | 申請書は、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。 |
写真 | 3cm×4cm |
パスポートおよび在留カード | 申請時に提示 |
研究内容を証明する文書 | 研究生は、研究期間・研究内容・指導教員名が記載された証明書の提出が必要です。 |
在学証明書 | |
成績証明書 | |
指導教員からの推薦状 | 成績や単位の修得が良くない場合、留年した場合は、具体的な理由書と指導教員からの推薦状が必要となります。 |
前校の卒業証明書および成績証明書 | 他校から転入した場合 |
滞在費支弁書 | 書類は、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます |
手数料 | 4,000円 |
資格外活動(アルバイト)の状況を証明するもの | アルバイトをしている場合は、追加書類として求められる場合があります。 |
送金などの事実を証明するもの | 追加書類として求められる場合があります。 |
3,更新を怠るとどうなりますか?
在留期間の更新を怠り、1日でも在留期間満了日を過ぎると不法滞在となります。不法滞在は犯罪です。「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」に処せられます。そして、退去強制処分に処せられます。退去強制処分に処せられた場合は、処分の日から5年間は日本に入国することができません。
4、どんな場合に留学ビザの更新が不許可になりますか?
(1)出席率が悪い場合
出席率が悪いと留学ビザの更新申請は不許可となってしまいます。日本語学校や専門学校の場合は、出席率が80%以上であれば、問題なく在留期間更新許可が下ります。大学の場合は単位制なので、出席率は大きく影響しません。取得単位数が更新に影響してきます。
病気などのやむを得ない理由で出席率が悪くなった場合は、更新申請の際にはその理由書や説明書を提出する必要があります。出席率が悪くなった理由は合理的な理由である必要があります。病気などの場合は、理由書を提出するとともに病院の診断書や受診した際の領収書も提出する必要があります。出席率の基準は以下の表を参考にしてください。
「出席率の基準」
出席率 | 日本語学校 | 専門学校 | 大学・大学院 |
80%以上 | 更新許可 | 更新許可 | 単位制の為、出席率は問題となりません。 |
70%以上80%未満 | 理由書や説明書が必要 | 理由書や説明書が必要 | 取得単位数が更新に影響します。 |
60%以上70%未満 | 不許可 | 合理的な理由が必要 | |
60%未満 | 不許可 | 不許可 |
(2)留年した場合
留年した場合は審査に大きく影響してきます。3回留年した場合は、更新は極めて難しくなります
「留年の基準」
1回留年した場合 | 留年した理由書を提出することによって更新可能 |
2回留年した場合 | 留年した理由書を提出することによって更新可能 ただし、1回留年の場合より審査が厳格化 |
3回留年した場合 | 更新不許可 病気などの、やむを得ない事情がある場合は例外的に許可される可能性もあり |
(3)規定時間以上のアルバイト
留学ビザでは原則として就労が認められていません。もっとも、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間以内のアルバイトをすることが可能です。この規定時間以上のアルバイトをした場合は不法就労となります。なかには、学校に通学せずにアルバイトをし、母国に仕送りをしているケースもあります。留学ビザの目的は、勉学です。上記のように規定時間以上のアルバイトをした場合は、更新が許可されないばかりか、在留期間満了前に留学ビザが取り消される危険性があります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |