ワーキングホリデーで就労した場合の所得税率は何%ですか?

1,ワーキングホリデー(ホリデービザ)とは何ですか?

 ワーキングホリデー制度とは、二国間・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。入管法では、在留資格「特定活動5号」や「5号の2」によって、ワーキングホリデーを目的とした在留を認めています。ホリデービザと呼ばれたりもしています。

 ワーキングホリデーの制度目的は、二国間・地域間の協定に基づいて青少年の在留を認めることによる文化交流や相互理解を促進することに求められます。そのため、ホリデービザは学業・旅行・就労を含む活動を認め、ある程度自由な活動ができることに利点があります。ホリデービザには、留学ビザや短期滞在ビザのような就労制限がないため、アルバイトをすることも可能です。語学学校などに通いながらアルバイトをし、日本国内の旅行に行くことも可能です。

 ホリデービザを取得することによって6月又は1年の在留が認められます。ホリデービザを取得できるのは、1度のみという限定があります。したがって、何度もホリデービザを取得して日本に在留することはできません。過去にホリデービザで来日している場合は、再度ホリデービザで来日することはできません。

2,ワーキングホリデー(ホリデービザ)で就労できますか?

 ワーキングホリデー(ホリデービザ)には、就労制限がありません。もっとも、風営関係(パチンコ屋やキャバクラなど)で就労することは認められません。風営関係で就労した場合は、不法就労となり退去強制処分となる危険性があります。

 留学ビザの場合は就労制限があるので、原則として就労することは認められていません。したがって、アルバイトをする場合には資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可を取得した場合には、アルバイトをすることも認められますが、認められる労働時間は週28時間までと制限されています。

 一方で、ワーキングホリデー(ホリデービザ)の場合は、1日8時間週40時間の就労も可能です。ワーキングホリデー(ホリデービザ)の場合は雇用形態に関する制限もなく、アルバイト・パート・正社員・派遣社員・契約社員などの雇用形態を問いません。

3,ホリデービザの場合の所得税率は何%ですか?

 日本の所得税制は「累進課税制度」が採用されているため、所得額に応じて所得税率が変わってきます。これは日本人であると就労ビザで働く外国人であると変わりません。しかし、ホリデービザで就労する外国人には累進課税制度は適用されません。

 ホリデービザで認められる在留期間は6月又は1年であり、また在留期間の更新は認められていません。よって、6月又は1年の在留期限が到来した場合は、原則として出国する必要があります。このように在留期間が短いホリデービザで在留する外国人は、「非居住者」として扱われます。そして、この場合、所得税率は20.43%に固定されます。就労する企業規模や所得額に関わりなく所得税率は20.43%です。所得額が低い場合でも所得税率は20.43%なので、ホリデービザの外国人を雇用する場合は、事前に税金の税率や給与から天引きされていることを説明する必要があります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法