ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号、5号の2」)とは、どんなビザですか?
目次
1,ワーキングホリデー(ホリデービザ)とは何ですか?
ワーキングホリデー制度とは、二国間・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。入管法では、在留資格「特定活動5号」や「5号の2」によって、ワーキングホリデーを目的とした在留を認めています。ホリデービザと呼ばれたりもしています。
ワーキングホリデーの制度目的は、二国間・地域間の協定に基づいて青少年の在留を認めることによる文化交流や相互理解を促進することに求められます。そのため、ホリデービザは学業・旅行・就労を含む活動を認め、ある程度自由な活動ができることに利点があります。ホリデービザには、留学ビザや短期滞在ビザのような就労制限がないため、アルバイトをすることも可能です。語学学校などに通いながらアルバイトをし、日本国内の旅行に行くことも可能です。
ホリデービザを取得することによって6月又は1年の在留が認められます。ホリデービザを取得できるのは、1度のみという限定があります。したがって、何度もホリデービザを取得して日本に在留することはできません。過去にホリデービザで来日している場合は、再度ホリデービザで来日することはできません。
2,ワーキングホリデー(ホリデービザ)に就労制限はありますか?
ワーキングホリデー(ホリデービザ)には、就労制限がありません。もっとも、風営関係(パチンコ屋やキャバクラなど)で就労することは認められません。風営関係で就労した場合は、不法就労となり退去強制処分となる危険性があります。
留学ビザの場合は就労制限があるので、原則として就労することは認められていません。したがって、アルバイトをする場合には資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可を取得した場合には、アルバイトをすることも認められますが、認められる労働時間は週28時間までと制限されています。
一方で、ワーキングホリデー(ホリデービザ)の場合は、1日8時間週40時間の就労も可能です。ワーキングホリデー(ホリデービザ)の場合は雇用形態に関する制限もなく、アルバイト・パート・正社員・派遣社員・契約社員などの雇用形態を問いません。
3,ワーキングホリデー(ホリデービザ)の発給要件は何ですか?
ホリデービザを取得するためには、以下の発給要件を充足する必要があります。
ワーキングホリデー発給要件 |
①ワーキングホリデー制度を導入した相手国の国民・住民であること ②主として「休暇」が目的であること ③18歳以上30歳以下であること ④子供や被扶養者の帯同は認められないこと ⑤有効なパスポートと、帰国チケットもしく帰国チケットを購入できる資金を持っていること ⑥滞在中の生活費を支弁できる資金があること ⑦健康であること ⑧過去にワーキングホリデーを取得したことがないこと |
ワーキングホリデーは、原則として18歳以上30歳以下と年齢制限が定められています。もっとも、オーストラリア・カナダ・韓国・アイスランドの場合は、個別に年齢制限が定められています。オーストアリア・カナダ・韓国の場合は、年齢制限が18歳以上25歳以下と定められています。例外的に政府当局が許可した場合は、30歳以下まで取得可能な場合もあります。アイスランドの場合は、18歳以上26歳以下と年齢制限が定められています。
4,ワーキングホリデー(ホリデービザ)の対象国はどこですか?
ワーキングホリデーは日本と相手国の二国間の協定に基づく制度です。日本は1980年にオーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始し、現在では29の国・地域に広がっています。
ワーキングホリデー対象国 |
・オーストラリア ・ニュージーランド ・カナダ ・韓国 ・フランス ・ドイツ ・イギリス ・アイルランド ・デンマーク ・台湾 ・香港 ・ノルウェー ・ポルトガル ・ポーランド ・スロバキア ・オーストリア ・ハンガリー ・スペイン ・アルゼンチン ・チリ ・アイスランド ・チェコ ・リトアニア ・スウェーデン ・エストニア ・オランダ ・ウルグアイ ・フィンランド ・ラトビア |
5,ワーキングホリデー(ホリデービザ)の確認はどうすれば良いですか?
外国人を雇用する場合、雇用者は雇用する外国人に就労が認められているか確認する必要があります。就労が認められていない外国人を雇用した場合は、当該外国人は不法就労罪、雇用者は不法就労助長罪で処罰されてしまう危険性があります。
雇用する外国人がホリデービザを取得しているか否かを確認するためには、在留カードとパスポートを確認する必要があります。ワーキングホリデーで在留している外国人は、在留資格「特定活動」と記載された在留カードを所持しています。ホリデービザは「特定活動5号又は5号の2」によって認められた在留資格だからです。
さらに、在留カードと共にパスポートも確認する必要があります。ワーキングホリデーで来日している場合は、パスポートに「指示書」が貼り付けられています。「指示書」にはワーキングホリデーで来日している旨が記載されています。
在留資格「特定活動」はワーキングホリデー以外の活動(例えば、医療滞在など)も含まれています。特定活動には、就労が認められていない活動もあります。在留資格「特定活動」と記載された在留カードを確認しただけでは、ワーキングホリデーか否かを判断できないため、必ずパスポートの「指示書」を確認してください。もちろん、在留カードとパスポートの「指示書」は現物を確認してください。
6,ワーキングホリデー(ホリデービザ)は更新できますか?
ワーキングホリデー(ホリデービザ)では、6月又は1年の在留が認められています。しかし、ホリデービザは更新が認められていません。ホリデービザの在留期限到来後も、引き続き就労先で就労を継続したい場合は、就労ビザへの在留資格変更申請を検討する必要があります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの許可要件を充足している場合は、ワーキングホリデー(ホリデービザ)から就労ビザへの変更も可能です。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |